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面会交流(めんかいこうりゅう)

相談解決単語辞典

この記事を読んで分かること



面会交流とは?

面会交流(めんかいこうりゅう)は、離婚後に子供を養育・監護していない方(=親権を持たない親(=非監護親))によって行われる子供との面会および交流のことです。

またこれを実施する権利のことを面会交流権といいます。

現在では、2011年(平成23年)の民法改正により民法766条に明文化されています。


面会交流の目的

面会交流権は、親だけでなく子の権利でもあります。

別居、離婚をしても親子で、お互いに会いたいと思うのは自然のことです。

また、子どもの福祉にも寄与する点があるため、このような権利が認められております。


日本での面会交流の歴史

日本では、婚姻に関し民法に規定があるが、2011年(平成23年)の民法改正までは、民法その他の法律上、面会交流権について直接規定されていなかった。

しかし、実務上は、民法766条に基づいて、子の監護に関する事項のひとつとして考えられ、家事審判法9条1項乙類4号に分類されてきた。

面会交流は法律的に明文化されておらず拒否しても刑罰はない。

裁判所の調停で子供いる親が離婚と引き換えに面会交流を認めるという主張は実際に裁判所の実務で可能である。そのため子供と引き離された親を、子供を使って子供に会いたい親心に揺さぶりをかけて有利な条件で離婚することも可能である。

また、DV加害者による面会についても特に規制がないため、DV被害者である配偶者や面前DVを受けた子どもにも面会を促すように家庭裁判所が強要しているという主張も当事者から出ている。

その他にも会わせたくない親が「養育費もいらない、面会交流もなし」で離婚を希望して夫婦が同意すれば、実質子捨てをまとめる調停も可能である。一番の被害者は何ら罪のない子供である。

その後、2011年(平成23年)の民法改正により民法766条に面会交流は明文化された。

引用元:wikipedia

海外の面会交流

たいていの国では、国連の委員会による子どもの権利条約が批准された後では、面会を意味するaccessという言葉は、contact(交流すること)という言葉に置き換えられている。子供が健全に発育するためには両親の協力が不可欠であり、国連の子どもの権利委員会は、用語を「養育権」や「面会権」から、「共に暮らすこと」、「交流を保つこと」に変更するよう提唱している。

ジュディス・ウォーラースタインの研究以後明らかになったのは、離婚に際して父親と母親の争いの中で、子供の養育権をその片方にのみ与えると、子供と非同居親との親子関係はいずれ切れてしまい、子供の精神的な予後が悪いものとなることであるとの主張および研究結果が発表される一方で、母子家庭の貧困などの要素を統計分析に取り込むと、子供が片方の親との交流を失うことで予後に悪影響が見られるとの主張は当てはまらないとの主張も存在する。たいていの国において面会access から交流contact への置き換えが行われたのは、こうしたことを踏まえた家族法における実質的な変更を反映するものである。

「面会 access」という言い方は、両方の親を持つという子供の権利を否定している。近年、アメリカ合衆国では、「親子の時間 Parenting time」と言われることが多くなっている。英国では「親の義務 Parental responsibility」という言葉が使われることが多くなっている。

引用元:wikipedia

面会交流の決め方

※面会交流の決め方について詳細はこちら↓の記事をご参照ください。

面会交流を守らない親権者への対応

※面会交流を守らない親権者への対応について詳細はこちら↓の記事をご参照ください。

コロナ禍の面会交流の対応

2020年から世界的な感染拡大をしている感染症コロナに対する面会交流について、安全の確保や感染拡大防止の観点から法務省より以下情報が出ています。

1.面会交流は,子どもの健やかな成長のために重要なものですが,新型コロナウイルス感染症の拡大が問題となっている現在の状況の下では,従前取り決められた方法で面会交流を実施すると,子どもの安全を確保することが困難になる場合も生じ得るものと考えられます。

したがって,そのような場合には,面会交流の方法を変更すること等を検討していただく必要があるものと考えられますが,父母間で話合いをすることができる場合には,子どもの安全の確保に最大限配慮し,どのような方法で面会交流を実施するのが相当かについて話し合ってください。

例えば,これまでは,直接会う形での交流を続けてきた場合でも,子どもの安全等を考慮して,一定の期間,通信機器等を利用した方法での交流や,手紙での交流等に変更することを検討するときには,次のような事項について話合いをすることが考えられます。

  • 代替的な交流の方法(例えば,ビデオ電話,電話,メール等)
  • 日時(例えば,毎週何曜日の何時から何時まで等)
  • 代替的な交流の方法を用いる期間
  • その他,円滑な交流のために必要と考えられる項目

2.これに対し,父母間で落ち着いた話合いをすることが困難な場合には,互いに様々な不安を抱える状況にあること等を考慮して,無理に当事者間で話し合おうとはせずに,必要に応じて弁護士等の専門家に相談するようにしてください。

参照元:法務省HP


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