この記事を読んで分かること
別居している夫婦だとしても、夫婦はお互いに生活を助け合わなければいけない義務が法律上で定められています。
なので別居していたとしても、家族の生活費(食費や光熱費)など婚姻生活を維持する為に必要な一切の費用=婚姻費用の分担をしなければいけません。
また仮に婚姻費用をもらえない場合は、婚姻費用の分担請求という手段で支払ってもらうことが可能です。
婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子を含めた家族が、収入や財産、社会的地位に応じて、通常の生活を維持する為に必要な生活費のことをいいます。なので居住費、生活費(食費や光熱費)、子供の生活費、学費も婚姻費用になります。
なお法律上、婚姻費用について、夫婦がその負担能力(それぞれの収入)に応じて、分担する義務を追っています。この義務は例え別居していても、法律上の夫婦である限りは義務が生じます。
ここでは婚姻費用が発生するケースを説明していきます。なお「婚姻費用の分担請求が認められない場合とは?」に該当する場合には、婚姻費用請求できない場合もありますので、あわせてご確認ください。
「婚姻費用とは?」でも説明のあった通り、法律上の夫婦は同等の生活をする権利、生活をさせる義務があります。これは別居中も同様であるため、収入が多い方が収入の少ない方を扶養するために婚姻費用が発生します。なので離婚をしない限りは婚姻費用を請求、または請求される事になります。なお当然、婚姻費用には子供の養育費も含まれます。
また、別居をする原因が夫のモラハラだった場合はこちら↓の記事もご参照ください。
夫婦には、互いに協力しあい、扶養しあう義務があります。それによって夫婦で収入が多い方は少ない方へ生活費=婚姻費用を支払う義務があります。収入の少ない方は収入の多い方へ婚姻費用の分担請求がすることが出来ます。
別居していても、その別居の原因をつくった場合は婚姻費用を請求できない場合があります。自分の不倫・不貞・DV・暴力などが原因で別居になった場合は、例え婚姻費用の分担請求調停をしても認められない場合、または減額されたりする場合があります。ただし、子供がいる場合は、その子供の養育費については請求することができます。
婚姻費用を請求できる期間は、
です。ただし、別居解消や離婚成立しても請求する前の期間について、さかのぼっての請求しても、認められない場合が多いです。なので、別居する場合は早めに婚姻費用の分担請求をしておかなければなりません。
※別居するなら婚姻費用の請求を!
婚姻費用について、必ず夫婦いづれかが「支払う側」と「請求する側」となります。ここでは、それぞれの立場での注意点を考えてみましょう。
「婚姻費用はいつからいつまで発生する?」にあったように、婚姻費用は、
しか請求できません。ですので、別居をするなら事前に準備をし、なるべく早く請求してください。請求方法については「どうやって婚姻費用を請求すればいいの?」で説明しています。
ここでは反対に婚姻費用を支払う側についての注意点です。婚姻費用を支払う側は、
「婚姻費用の分担請求が認められない場合とは?」で説明している、婚姻費用の分担請求が認められない場合に該当しないかをまず確認しましょう。婚姻費用は子供の養育費よりも負担が重く、支払う側の生活の負担になる場合があります。まずは支払い義務があるか?を確認することからはじめましょう。
支払う必要がある場合は、「婚姻費用はいつからいつまで発生する?」のとおり、婚姻費用の支払い義務は別居を解消するか、離婚が成立するまで支払う義務が発生します。別居を解消することは現実的に難しいことが多いので、相手の条件を受け入れてでも早期に離婚を成立させる方が結果的に負担が少なくなる場合もあります。
婚姻費用について、一般的に婚姻費用計算表によっておおよその相場はありますが、夫婦の合意があれば相場にこだわらずいくらでも請求可能です。
※参考:養育費・婚姻費用算定表(裁判所HPへ)
婚姻費用は夫婦それぞれの収入、また子供の年齢、人数によって決まりますので、一概には言えませんが、最も多いのは月額4万〜6万円です。
総数 | |
総数 | 10,401 |
2万円以下 | 794 |
3万円以下 | 700 |
4万円以下 | 779 |
6万円以下 | 1,898 |
8万円以下 | 1,649 |
10万円以下 | 1,411 |
15万円以下 | 1,825 |
20万円以下 | 695 |
30万円未満 | 437 |
30万円以上 | 202 |
ここでは具体的に婚姻費用算定表の使い方を覚えましょう。ポイントは3つだけで簡単に調べられます。算定表のページ数は多いですが、右上の家族構成から自分に当てはまるもの1枚をみつけ、「表下の請求する方の年収」と「表左の支払う方の年収」が交差する□の色に書かれている金額が算定金額になります。
算定表の右上に書かれている一覧が以下になります。ご覧の通り、養育費と婚姻費用それぞれありますので、ご自身に該当する表1枚だけ(養育費と婚姻費用は別)をみてください。
ご自身の算定表がみつかったら、次に算定表の下側【権利者の年収/万円】からご自身の年収をみつけてください。自営業と給与所得者かで2行になっていますので該当する方に印をつけてください。
最後に算定表の左側【義務者の年収/万円】から相手の年収をみつけてください。こちらも自営業と給与所得者かで2行になっていますので該当する方に印をつけてください。先程の2と交差する□部分の色の金額が養育費、婚姻費用の相場になります。
それでは実際に算定してみてください。「婚姻費用の試算表どうやってみるの?」を参考に、こちらの裁判所HPより養育費・婚姻費用算定表をみてみましょう。
養育費・婚姻費用算定表(裁判所HPへ)
ここでは具体的な婚姻費用の請求方法についてのポイントを確認しましょう。
婚姻費用の金額は、基本的には夫婦が別居する前、別居した後に話しあって決めていきます。話しあいで金額が決まったら合意書を作成しましょう。詳しくは「話し合いでも婚姻費用請求できるの?」を参考にしてください。
合意書だけで支払いが確実で信頼できる相手なら良いのですが、そうではない方が多いのが現実です。公正証書にしておくことをおすすめします。※「婚姻費用の合意書を公正証書にする理由とは?」また話しあいで決められない場合は、3.の調停ですすめましょう。
家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停の申し立てをすると、調停委員が間に入り取り決めることができます。「婚姻費用の分担請求調停とは?」
本来は夫婦が話しあって婚姻費用を決めることが理想です。別居前に話しあいをして婚姻費用の月額を決定し、合意書を作成しましょう。さらに合意書を公正証書にしておくと良いでしょう。公正証書はお近くの公正役場で公証人に依頼して作成します。
公正証書は、離婚協議書などをより証拠力の強い公文書になります。またこの公正証書に、強制執行認諾条項(きょうせいしっこうにんだくじょうこう)をいれておくと、相手が支払わなかった時にすぐに給料などの差し押さえを行うことも可能になります。
相手が婚姻費用の話しあい、支払いに応じないときには、相手の居住地を管轄している家庭裁判所で婚姻費用分担請求調停を申し立てましょう。
調停での内容をまとめます。
具体的な申立て方法は次の「婚姻費用分担請求調停に必要なモノ、流れとは?」で確認しましょう。
またほとんどのケースで離婚調停ともからむ事ですので、弁護士を使うかなど無料相談しておくと良いと思います。
ここでは婚姻費用分担請求調停の費用、書類、流れ、同時に考えておくポイントを確認しましょう。
※弁護士を雇わない場合は1,2だけです。その場合、書類準備、申し立て、調停は本人で準備、対応しましょう。不安な場合は無料相談し、弁護士を雇った場合の弁護士費用、メリットをしっかり確認しておきましょう。
次の4種類の書類がを準備しましょう。1の申立書に必要事項を記載し、書類がそろったら相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出しましょう。
ここでは実際に申立てから成立するまでの流れを確認しましょう。
婚姻費用、別居、離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に無料相談をしてみてください。