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別居している夫婦の生活費はいくら請求できるか?

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この記事を読んで分かること



別居している夫婦の生活費の請求額

この記事では別居中に夫・妻相手側にいくら生活費(=婚姻費用)を請求できるか?を知りたい方へ向けです!

別居だけではなく、一緒に生活していても「夫の方が!年収が高いのに・・・」「妻の方が年収が高いのに・・・」といったご相談を多く頂いています。

そんな方には是非知っておいて頂きたい内容になっていますので、是非ご一読ください。


法律上夫婦はお互いに生活を助け合わなければいけない義務がある

まず別居している夫婦だとしても、夫婦はお互いに生活を助け合わなければいけない義務が法律上で定められています!

同棲していようが、別居していようが夫婦関係における法律上の義務があることをご存知でしょうか?

「夫の方が、妻の方が給料がいいのに・・・○○○」といった相談を日々頂いています。

まずは夫婦の間での会話で、この法律についての会話から初めて欲しいなと思います。

それでも経済的な協力を受けられないような時には最終手段として調停という手段を使いましょう。


「婚姻費用」とは夫婦の生活に伴う全ての費用のこと

「夫婦における生活費」は法律上では「婚姻費用」と言います!

「夫婦における生活費」とは例えば、住居費用・食費・光熱費、子供がいる家庭では、学費などです。

婚姻費用は別居をしていなくても同じルールになり、先程「法律上夫婦はお互いに生活を助け合わなければいけない義務がある」でご説明した内容が当てはまります。


話し合っても無理なら「婚姻費用の分担請求」調停を申し立てる方法があります

聞き慣れない「調停」とは、あなたが思っているよりも身近な「制度」です!

「調停」という言葉は聞き慣れない、敷居の高い場所に思われる方が多いようです。

そうではありません。家庭裁判所に申立てますが、裁判とは違い、調停委員という第三者が男女1人づつ、夫婦の間に入って話し合いを進める場です。

ただし、この話し合いで決まったことについては明文化(文章として残され)法的義務も発生させることが出来るメリットが有ります。

調停の申立て方法についてはこちら↓の記事を参考にしてください。


あなたの請求できる生活費はこれだ!

夫か妻、相手の年収が分からない方はまずこちら↓の記事を参考に請求相手の年収を調べましょう。

それでは次に具体的にあなたの請求できる生活費を調べてみましょう!まずあなたに該当するものをタップ(クリック)してください。

夫婦のみの方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!


子0~14歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子15~19歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子第1子、第2子とも0~14歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子第1子15~19歳、第2子0~14歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子第1子、第2子とも15~19歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子第1子、第2子、第3子とも0~14歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子第1子15~19歳、第2子と第3子0~14歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子第1子と第2子15~19歳、第3子0~14歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

子第1子、第2子、第3子とも15~19歳の方の婚姻費用の相場

縦は相手、横にはあなたの年収、交わる部分が請求相場です!

(婚姻費用算定表令和元年12月23日)

その他の方の婚姻費用の相場

「婚姻費用算定表」には↑でご紹介したもの以外の記載はありません。が、↑を参考にプラスマイナスした額が相場になります。

「婚姻費用算定表」はあくまで法律上の相場でしかありません。

あくまで相手の年収とあなたの年収(=生活力)に応じて決まりますので、これまでの相場を参考に予想できるかと思います。

ご不明点はお気軽に↓無料相談してみてください。


別居離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。