この記事を読んで分かること
離婚準備をする場合、相手の収入がいくらあるか知っておくことは重要です。こちらの記事を参考にしてください。
まず相手の年収を調べる方法はズバリ「課税証明書」です!
家族であればお住まいの自治体(市区町村役場)で取得出来る書類ですので相手に知られずに取得が可能です。
その他にも、相手が保管している「給与明細」「源泉徴収票」「確定申告書」を見れば分かりますが、
相手に隠されている場合や、相手に聞けない場合は「課税証明書」を取得することで、相手の年収が分かります。
課税証明書は、自治体(市区町村)が発行する所得や課税額を証明するための書類です。
取得方法は、「課税証明書の取得方法は?」を参考にしてください。
相手の収入の調べ方は、今現在の夫・妻との関係性(距離感)によって変わってきますが、課税証明書を相手に取得してきてもらう方法についてもご案内しておきます。
相手に課税証明書を取得してもらうポイントは、課税証明書が必要になるタイミングを利用することです。
そのタイミングとは、
ですが、離婚などを検討している際には「自動手当」「保育園」「奨学金」「年金」のタイミングが多いかと思います。
余程相手との関係性が悪くなっていない限りは、上記を理由に相手に取得してきてもらうのも良い方法です。
相手の課税証明書は、取得する年の1月1日時点で住所がある自治体(市区町村)役場で取得できます。
ですので、今年引っ越しされた方は1月1日時点に住所があった自治体(市区町村)役場で取得してください。
市区町村役場が遠い場合には郵便で取り寄せることも可能ですが、郵便だと相手に知られてしまう可能性も考慮してください。
必要な書類・費用は以下の通りですので、持参して自治体へ行くだけで取得できます。
※1:自治体(市区町村)によって違いますが、1枚200〜400円ほどです。
※2:運転免許証、パスポート、保険証などです。
※3:自治体(市区町村)役場に置いてある申請書です。自治体によって申請書類名が変わる事がありますが、役所で「課税証明書」をとりたいと言えば丁寧に教えてもらえます。
これまで課税証明書について説明しましたが、相手に隠されない限りは調べやすい収入確認書類もご紹介します。
相手が月給制であれば毎月、日給制であれば毎日必ずもらっているはずの明細です。
最近はオンラインになっている場合もありますが、まだ紙でもらっている場合の方が多いです。
紙でもらっている場合は、相手が隠さない限りは見つけやすいのが給与明細です。
ただし、相手が数カ所で働いていたり、副業をしている場合は全ての収入ではないので気をつけましょう。
源泉徴収票は毎年12月か翌年1月に1度渡されているはずの書類です。
1年間に会社から支払われた給与やボーナスなどの総額、支払った所得税の金額が記載されており、通常は「年末調整」後の12月の給与明細と一緒に受け取ることになります。
こちらは給与明細と違い基本的に年1回渡されていますので、給与明細より見つけにくいかもしれません。
相手が個人事業主、もしくは法人事業主の場合は確定申告書で収入を確認できます。
個人事業主の場合は、毎年3月15日までに作成し税務署に提出してますのでコピーがあるはずです。
法人事業の場合は、その法人の決算月の2ヶ月後までに税務署に提出していてコピーがあるはずです。
相手の収入、離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。