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2024年のDV訴訟に関する動向まとめ

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2024年のDV(ドメスティック・バイオレンス)訴訟に関する動向を6つのテーマに分けてまとめました。

この記事を読んで分かること



1.証拠と立証の高度化

1-1. デジタル証拠の信頼性と活用

スマートフォンの録音・録画やLINE等のメッセージ履歴が、DV立証に多用されました。これらの証拠は編集可能であるため、裁判所では提出日時や改ざんの有無に慎重な検討が求められました。

1-2. 第三者録音・スマート家電の導入

家庭内カメラやスマートドアベルの映像が証拠として認定されたケースも増加。被害者が直接記録せずとも第三者視点の証拠が認められる傾向が強まりました。

1-3. 虚偽申告とそのリスク

離婚や親権争いを有利にするための「偽装DV」が疑われる例もあり、裁判所は慎重な立証責任のバランスを模索。虚偽申告が明らかになれば逆に信用性を大きく損なうリスクも認識されました。

2.被害者支援と司法の対応

2-1. 男性被害者の訴訟提起の増加

社会的偏見の壁を超えて、男性によるDV被害の訴訟が増加。裁判所も性別を問わず対等に審理する体制整備を進め、判決文でも「性別によらず保護すべき」と明記される事例が増えました。

2-2. 高齢者や障害者へのDV認定

2024年は、被害者が高齢者や障害者であるDV事案の扱いが注目されました。身体的抵抗が困難な相手に対する継続的な精神的支配も、DVとして認定された判例が出ています。

2-3. カウンセリングと証言支援

被害者が証言を避ける傾向を受け、弁護士や支援団体による心理的サポート、カウンセラー同席のもとでの陳述書作成など、裁判準備の支援が制度的にも整ってきました。

3.保護命令制度と制度運用

3-1. 発令の迅速化と限界

保護命令の申し立てから発令までの時間短縮が一部実現しましたが、加害者側の反論を聴く機会が限られる点で、手続き的正義とのバランスが課題とされました。

3-2. 地域格差とシェルターの問題

都市部と地方で保護命令の運用に大きな差があり、地方では支援機関・シェルターの不足が指摘されました。自治体間の連携が不十分であることも問題視されました。

3-3. 加害者プログラムとの連動

保護命令だけでなく、加害者への「行動変容プログラム」受講を義務づける判例が出始めました。再発防止と本人の更生を促す試みとして注目されています。

4.親権・面会交流との関連

3-1. 4-1. DVと共同親権の矛盾

共同親権制度の導入議論とDV訴訟が鋭く対立。加害者による子どもへの接触が「二次加害」につながるとして、単独親権を求めるケースが目立ちました。

4-2. 面会交流拒否の正当性判断

DVを理由とした面会交流の拒否が認められるケースが増えましたが、子どもの発達段階や恐怖感の有無が重要な判断材料となりました。調査官報告の信頼性が鍵です。

4-3. 子どもの意見尊重

家庭裁判所調査官による子ども本人の意見聴取が重要視されました。2024年は10歳以上の子どもの意思表示が判決に反映された事例も増加しています。

5.外国人被害者と国際的視点

1-3. 虚偽5-1. 在留資格とDVの複合問題

外国人配偶者がDV被害を受けた場合、日本での在留継続が困難になるケースがありました。在留資格の取消猶予やDV救済の特例措置の適用拡大が模索されました。

5-2. 言語と文化の障壁

言語の壁により、被害の詳細な申告や裁判所とのコミュニケーションに困難を抱える事例が多発。専門通訳・翻訳の確保と法的リテラシー教育の充実が急務となりました。

5-3. 国際結婚・子連れ帰国問題

DVを理由とする外国人配偶者の子連れ帰国(いわゆるハーグ条約案件)において、母国と日本間の司法判断が対立する例も。法的調整が未成熟であり、国際法上の課題が残されています。

6.慰謝料請求の特徴

2024年はDV被害者による慰謝料請求が、婚姻関係破綻・離婚訴訟と並行して提起されるケースが増加しました。特に、身体的暴力だけでなく、精神的DV(モラハラや過度な束縛)による慰謝料が認定される事例が増え、100万円〜300万円前後の賠償額が相場として定着しつつあります。証拠としてはLINE等のメッセージや録音、医師の診断書、第三者証言などの組み合わせが有効でした。

また、加害者が高収入・社会的地位を有している場合や、被害が長期にわたり継続していた場合には500万円以上の高額慰謝料が認められる事例も散見されました。一方で、反訴により「夫婦間の双方に暴力があった」として相殺される例もあり、被害の一方的性質の立証が重要となっています。

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