この記事を読んで分かること
この記事では、別居中や離婚後に親権を持たない親(=非監護親)が子どもと会うための5つの方法をまとめています。
特に子どものいる夫婦が離婚をする場合は必ず子どもの親権をどちらにするか?を決めなければ離婚できません。
離婚回避ができない場合、少なくとも子どものことを考え親権を決定するのと同時に、離婚後に親権を持たない親と子どもの面会についてもしっかり決めておくべき重要なことです。
※親権・親権獲得についてはこちら↓の記事をご参照ください。
※面会交流を守らない親権者への対応について詳細はこちら↓の記事をご参照ください。
子どもがある程度の年齢(自分の意思が伝えられる年齢)で、円満離婚の場合に多いケースです。
離婚後も、「親権を持たない親(=非監護親)と子どもも親子だから」と、親権を持つ親が親子の関係について特段ルールを決めず、子どもの意思に任せている場合、子どもの意思、都合でいつでも会うことが可能です。
逆に、離婚の際に親権、養育費、財産分与、慰謝料などで揉めている場合では、(元)夫婦の話し合いで決めることは困難になるでしょう。
その場合は次で説明する「(元)夫婦の間の話し合いで子どもとの面会についてルールを決める」ことをおすすめします。
将来を考え親権を持たない親(=非監護親)と子どもの面会について揉めることが予想される場合には、夫婦間で面会交流(※1)についてしっかりルールを決めておいた方が良いでしょう。
(※1)面会交流について詳しくはこちら↓の記事をご参照ください。
例えば、親権を持つ親が子どもと会わせてくれなくなる可能性などが考えられます。
また決めたルールについては、口頭での約束だけではなく、離婚協議書などの書面にしておいた方が良いです。
面会交流についてのルールは、夫婦間の関係、距離に応じてそれぞれですが、ここでは考えられることを細かいところまで紹介しています。
以下リストを参考に、あなたの状況に応じて必要なことを決めてください。
これらのルールは子どもの年齢に応じて変化していくものでもあります。
子どもの都合も考慮して決めることが大切です。
と、ここまでは割と円満離婚の場合での決め方ですが、夫婦間で揉めている場合は話し合いで決めるのは困難になります。
その場合は、離婚調停とあわせて面会交流調停を申し立てることになります。
夫婦での話し合いで決まることがベストですが、話し合いで決められなかった場合は、離婚もできていないはずです。
その場合は、離婚調停(夫婦関係調整調停)にあわせ、面会交流調停の申し立てをすることになります。
※弁護士を雇わない場合は1,2だけです。その場合、書類準備、申し立て、調停は本人で準備、対応する必要があります。
不安な場合は無料相談し、弁護士を雇った場合の弁護士費用、メリットをしっかり確認しておきましょう。
1.話し合いで面会交流が決められなかった
2.家庭裁判所に面会交流調停の申し立てをする
相手方の住所地のある家庭裁判所へ面会交流調停の申し立てをします。
3.第一回調停
面会交流調停は、第三者として男女1人づつの調停委員が2人の間に入って面会交流の話し合いの着地点・妥協点等をさぐり、できるだけ穏便に面会交流条件を決める話し合いを進めていきます。場合によっては調査官が関与します。
4.協議により面会交流について合意
調停は裁判と違い、あくまで両当事者の協議による合意を目指す手続きです。
5.調停でも合意に至らなかった場合(不成立)は「面会交流審判」となります
※子どもが15歳以上の場合は、その子どもの意見を聴かなければなりません。実務上、家庭裁判所は子どもが10歳前後から子どもの意見を聞いています。
面会交流調停が不成立になると、自動的に「面会交流審判」の手続きに入ります。
面会交流審判は裁判官が、当事者双方の調停手続での主張・立証内容を踏まえ、相当と考える面会交流方法を裁定します。
その審判内容に不服がある場合は、審判から2週間以内であれば不服申し立てとして「即時抗告」ができます。
面会交流審判の不服申し立て即時抗告をすると高等裁判所が面会交流について再度審理し、
3つのいずれかの選択をします。
面会交流は、子どものためのものであり、面会交流の実施については、子どもの利益をもっとも優先して考慮しなければならないとなっています。(民法766条1項)
ですので、基本的に親権を持った親も親権を持たない親と子どもの面会交流を拒否することは原則できません。
しかし先の通り、子どもの利益を最も優先して考慮しなければいけませんが、それに該当しない場合は面会交流が認められない場合があります。
※親権の取得を目指す場合はこちら↓の記事をご参照ください。
面会交流、面会交流調停、親権、離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。