この記事を読んで分かること
この記事は、離婚後に親権を持たない親(=非監護親)向けです。
あなたが親権者で、親権を持たない親(=非監護親)が約束を守らない場合はこちらの記事↓をご参照ください。
まず念のための注意ですが、元妻・元夫が面会の約束を守らないからといって、強引に子供を連れさったり、面会交流を強引に実行することは絶対にしてはいけません。
そのような行為をすることは、子どもの利益より自分自身の利益を優先させる行為であると評価されます。
またそもそも、未成年の子どもの心身に大きな悪影響も与えます。
後々そのような行為はあなた自信を不利な状況に追い込みます。
さらに、誘拐罪に問われる可能性もありますので絶対にそのような行為はしないことをおすすめします。
まずは約束を守るように親権者と話し合いましょう。
ただし既に離婚の後ですので、連絡が取れない、話し合いに応じないケースが多いかと思います。
そのような場合は、後ほどご案内する「弁護士など第三者の代理人を就けて話し合う」「家庭裁判所に面会交流の調停の申立を行う」を参照ください。
話し合いが可能で、細かいルールを追加することで解決できるようでしたら以下「面会交流について決めておくべき内容」を参考に、追加ルールを決めましょう。
以下リストを参考に、あなたの状況に応じて必要なことを決めてください。
離婚した後なので連絡が取れづらい状況や、元夫婦での話し合いに相手も応じてくれないかもしれません。
そのような場合は、第三者を立てて代理で話し合いをしてもらい、子どもとの面会のルールを公正証書など作成することも解決法のひとつです。
話し合いで決められなかった場合は、面会交流調停の申し立てをすることができます。
※弁護士を雇わない場合は1,2だけです。その場合、書類準備、申し立て、調停は本人で準備、対応する必要があります。
不安な場合は無料相談し、弁護士を雇った場合の弁護士費用、メリットをしっかり確認しておきましょう。
面会交流調停が不成立になると、自動的に「面会交流審判」の手続きに入ります。
面会交流審判は裁判官が、当事者双方の調停手続での主張・立証内容を踏まえ、相当と考える面会交流方法を裁定します。
その審判内容に不服がある場合は、審判から2週間以内であれば不服申し立てとして「即時抗告」ができます。
※面会交流調停についての詳細はこちらの記事↓をご参照ください。
面会交流審判の不服申し立て即時抗告をすると高等裁判所が面会交流について再度審理し、
3つのいずれかの選択をします。
ここでは既に面会交流調停や面会交流審判で決まった面会交流の約束を、親権者が守らなかった場合の対処法をまとめています。
面会交流調停、面会交流審判で決まった約束を親権者が守らない場合に、家庭裁判所へ申し出ましょう。
事実調査の上、相手方に約束を守るよう勧告したり、命令してもらうことができます。
ただ、強制力があるものではないので、親権者が家庭裁判所からの勧告、命令を無視することも可能です。
強制執行するには、面会交流調停や面会交流審判において親権者側の行うべき具体的行為を決めておく必要があります。
強制執行といっても、子どもはモノでは無いので、子どもとの面会の強制執行はできません
あくまで、親権者側が約束義務を果たさない間、金銭の支払い義務を課すなどになります。
面会交流調停や面会交流審判で決まったことをしないことを理由に、改めて再度調停・審判を行うことも可能です。
また、「調停事項の変更」や「子の監護に関する調停」を行うことも可能です。
ただし同じことの繰り返しになる可能性が高いです。
子どもとの面会を実現する直接的な対処ではありませんが、親権者側が面会交流に応じる義務に違反し、不法行為責任を認めた場合、損害賠償請求をすることも可能です。
損害賠償請求をすることで親権者側に間接的にプレッシャーを与えることが可能です。
離婚後に親権者になった元妻・元夫が面会交流の約束を拒否する場合の最終手段は親権者を変更することです。
ただし親権者の変更は元夫婦の話し合いで決めることはできません。
親権者を変更するには、「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819条6項)家庭裁判所の手続きによって変更することができます。
この事件において家庭裁判所は、
「福岡家庭裁判所平成26年12月4日審判」
参照元:弁護士法人キャストグローバル
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