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モラハラに7年も耐えてきましたが限界です。心療内科での診断書は証拠になるでしょうか?との相談・解決するには?

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ご相談内容

結婚して7年がたちますが、結婚してまもなくから夫のモラハラに悩み続けてきました。

自分の思い通りに事を進めてわたしの意見は通るわけもなく、少しでも言い返せば何倍にも説教となって怒鳴られました。

夫の機嫌が悪いと子供も無視する事も頻繁にありました。

そんな生活を続けてきて去年体調不良になり心療内科で鬱と診断されました。

その時も夫に鬱になったと伝えたら自分が弱いからで俺のせいにするなと言われました。

それから通院しながら耐えてきましたが我慢の限界で先月実家に子供を連れて帰りました。

しかし夫が実家に謝りに来たので話し合いをして、不安でしたが子供の為と思い戻りました。

これからは改心してわたしに寄り添っていくとの事でしたので信じて戻りましたが、怒鳴る事はなくなりましたが根本は変わらず家庭内別居状態です。

朝ごはんは作ってもいらないと食べません。これからは作らなくていいと言われました。

少しは私のことを考えて言ってくれたのかとも思いましたが、そんな期待はすぐに裏切られました。

週末に私と子供が風邪を引いたと伝えても自分は友達のところに行くと言って午前中から出かけていきます。

相変わらず自分勝手で何も変わらず、家に戻っても後悔しかありません。

一旦家に戻ってしまったらもう許されたと見なされて訴える事はできないのでしょうか?

子供の生活環境を変えたくないのでできれば家を貰いたいです。

家は3年前に建ててまだローンが残っています。

今までモラハラを感じた事は思い出せる限りノートに書いてありますが、言われた時に直後に書いたものではないです。

メール内容も最近携帯を変えたので証拠となるものがありません。

怒鳴られた時の録音もありません。

心療内科ではいつでも診断書を出してあげるよと言われていますので準備できます。

これくらいで訴えて勝つ事はできますか?

まだ7才の子供の親権だけは絶対に譲れません。


問題解決の手引き

ここではご相談の問題解決の手引きとなる記事を紹介しています。

離婚の無料相談をご希望の方はこちら>>


この問題解決の手引き

「今までモラハラを感じた事は思い出せる限りノートに書いてありますが、言われた時に直後に書いたものではないです。」

モラハラのご相談ですが、非常に良い判断をされている例です。
モラハラは許されない不法行為なのですが、このご相談者のようにモラハラを受けても我慢し続けると精神的にも辛く、鬱になる方が非常に多いのが現実です。

鬱になってしまうと冷静な判断ができなくなってしまう為、離婚すら出来ないものと思い込んでしまいます。
モラハラで離婚する際に1番大切なことは、ご自身のためにも、子供のためにも今度の生活を考えることです。
そのためにまずしなければいけない事はモラハラの証拠を残すことです。

モラハラの証拠は非常に残し難いのですが、ノートに記録することも法的にモラハラ慰謝料請求や離婚請求の証拠の1つとなります。

ここでは、同様なお悩みをおもちの方の参考として、それぞれ対策方法をご紹介します。


○「まだ7才の子供の親権だけは絶対に譲れません。」

一般的に親権問題になった際、子供が幼ければ幼いほど母親の親権獲得が有利と言われています。

このご相談者のお子様も7才の未成年ですので有利といえます。

離婚するためには親権を母・父どちらか決めなければいけません。

子供のいる夫婦の離婚の場合は、離婚届を提出する際にも親権をどちらにするかを記載しなければ、離婚届は受理されません。

大切なお子様の親権については非常に大事なことですので是非法律としての知識も身につけておくことを強くおすすめします。

親権獲得について詳細はこちら↓の記事をご参照ください。


○養育費の請求について

このご相談のケースの場合は、親権を獲得することを前提に考えて良いと思います。

なので次に相手に養育費を請求することが必要になってきます。

仮に夫の方が子供に対して全く愛が無いのであれば別ですが、少なからず親の愛はある人であるならば養育費は払いたいと思うのが人です。

もしも夫側が親の愛を持っていないのであれば、お子様のためにも法律的に請求することも可能です。

お子様のためにも養育費についての知識を持っておきましょう。

養育費の相場について詳細はこちら↓の記事をご参照ください。


○モラハラ慰謝料請求について

「モラハラは夫婦といえども絶対に許されない不法行為です。」まずこの言葉を覚えておいてください!

この方のよかった点は、心療内科に通って「心療内科ではいつでも診断書を出してあげるよ」と言われている事は非常に今後の生活に有利になります。

モラハラは証拠が必要になりますので、どのように証拠を残すか、この方のようにしっかり準備しておきましょう。

モラハラ慰謝料について詳細はこちら↓の記事を参照ください。

夫から妻へのモラハラ慰謝料の相場について詳細はこちら↓の記事を参照ください。


○別居期間の婚姻費用(生活費・養育費)について

もしも離婚について夫とうまく話し合えない場合は別居してみることもおすすめしています。

この方のケースでもありますが、モラハラ・DVを受けていた場合は特にまず別居することを考えてください。

あなたに経済力がなくても別居することを考えてください。

なぜなら今現在夫婦にあるあなたの夫には、妻であるあなたの最低限の生活が出来るように経済的にも責任をおっているからです。

まず別居し、その期間の生活費(婚姻費用・養育費)をもらいながら、調停離婚を進めていくことが現実的に1番良い方法ではないでしょうか。

別居期間中の生活費・養育費についてはこちら↓の記事を参照ください。


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