養育費について教えてください。
養育費が未払いの場合、子どもと面会交流を拒否してもよいか?
養育費が払われていなくても、原則として子どもとの面会交流を一方的に拒否することはできません。養育費と面会交流は、別々に考えるのが法律の基本的な考え方です。
養育費の未払いと面会交流は、親同士の問題ではなく「子どもの権利」として別々に扱われます。
法律上、養育費の支払い義務と、子どもと会う面会交流の権利・義務は、別々のものとして考えられています。養育費は「子どもを経済的に支えるための義務」、面会交流は「子どもが離れて暮らす親と関わる権利」という位置づけです。
そのため、相手が養育費を払っていないからといって、「払うまで会わせない」と一方的に面会交流を止めることは、原則として認められません。特に、離婚時の取り決めや調停・審判で面会交流のルールが決まっている場合、それに反して会わせない行為は、約束違反とみなされる可能性があります。
一方で、面会交流によって子どもに明らかな悪影響が出ている場合(暴力、強い精神的負担、連れ去りの危険など)は、面会交流の制限や中止を家庭裁判所に求めることができます。ただし、この場合も「養育費の未払い」自体が理由ではなく、「子どもの安全や心身への悪影響」があるかどうかが重視されます。
養育費が未払いの場合は、面会交流とは別に、内容証明郵便での請求、家庭裁判所での履行勧告・履行命令、給与差押えなどの手続きを検討することになります。
感情的に面会を止めてしまうと、後で自分が不利になることもあります。
よくあるのは、「養育費を払わないなら子どもには会わせない」と宣言してしまい、そのまま面会交流を中断してしまうケースです。このような対応を続けると、相手から「面会交流を妨害された」として家庭裁判所に申し立てられ、面会交流の実施を命じられたり、自分の対応が不利に評価されたりするおそれがあります。
また、子どもに対して「お父さん(お母さん)はお金を払わないから会わせない」と説明してしまうと、子どもが自分を責めたり、相手の親との関係が必要以上に悪化したりすることもあります。子どもにとっては、親同士のお金の問題と、自分が親と会うことは別の話だからです。
逆に、養育費を払っていない側が「会わせてもらえないから払わない」と主張することもありますが、これも認められません。養育費の支払い義務は、面会交流の有無に関係なく続きます。
さらに、相手が面会交流を口実に子どもを連れ去る、約束の時間を守らない、子どもに不適切な話(相手親の悪口、金銭の話など)をする、といったトラブルも起こりがちです。このような場合は、記録を残しつつ、面会交流の方法や頻度の見直しを家庭裁判所に求めることが考えられます。
養育費が未払いだからといって、感情的に面会交流を止めるのではなく、「養育費の問題」と「面会交流の問題」を分けて対応することが大切です。まずは、いつから・いくら未払いなのかを整理し、できれば書面やメールで支払いを求めた記録を残しましょう。そのうえで、話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停など、公的な場での解決を検討します。
面会交流について不安がある場合(子どもが嫌がっている、相手の言動が心配など)は、子どもの様子をメモしておく、学校や保育園での様子も確認するなど、客観的な材料を集めておくと、後の手続きで役立ちます。面会交流の中止や制限を考えるときは、独断で止めるのではなく、家庭裁判所に条件の見直しを申し立てる方法を優先しましょう。
具体的な手続きや書類の書き方、どのような証拠が必要かなどは、自治体の法律相談窓口や、法テラスなどの公的な相談窓口を利用すると、状況に合ったアドバイスを受けやすくなります。一人で抱え込まず、早めに第三者の意見を聞きながら進めることが、子どものためにも、自分の負担を減らすためにも有効です。
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