この記事を読んで分かること
2019年12月23日(月)に養育費算定表が改正されたのをご存知でしょうか?
約16年ぶりの改正なのですが、ほとんどの方が知らないのではないかと思います。
すでに離婚していて過去に定めた養育費に不満はありませんか?
子どもを連れて離婚しようと思っていたのに、養育費が低すぎて離婚に踏み切れない方はいませんか?
この記事ではこの養育費算定表の改正について、またこれによって考えることについて説明します。
養育費算定表をご存知ない方は同時にこちら↓の記事も参考にしてみてください。
まず結論として、ほとんどのケースで養育費が増額されています!
参考:2019年12月23日改正後の養育費算定表(裁判所HPへ)
以前の養育費算定表は2003年に作成されていましたが、それから改正までの約16年、社会情勢の変化や、税制の変更などから、「養育費の金額が低すぎるのでは?」との批判があり改正する流れとなりました。
「基礎収入」とは、養育費を算定するベースとなる金額で、
基礎収入=総収入ー公租公課ー職業費(※1)ー特別経費(※2)
※1:仕事をするために必要な経費
※2:住居費などの生活における固定費
この金額が上がると養育費も当然上がるものです。
この基礎収入が総収入の、
以前:34%〜42%
↓
改正:38%〜52%
と、4%〜10%程アップしていますので、養育費も同じようにアップしています。
「子どもの生活費指数」は、成人を100%とした場合の子どもの生活費を算定する為の指数(%)です。
この子どもの生活費指数については、
<14才以下の子ども>
以前:55%
↓
改正:62%(+7%)
<15才以上の子ども>
以前:90%
↓
改正:85%(△5%)
と、14才以下の子どもがいる場合においては養育費が大きくアップしました。
実際に以前の養育費算定表と改正された養育費算定表を子どもの人数、年収を変えて算出比較してみましょう。
以前の算定表 | 改定後の算定表 | 差額 | |
元夫:年収275万 元妻:専業主婦 | 2万〜4万円 | 2万〜4万円 | 0 |
元夫:年収2,000万 元妻:専業主婦 | 18万〜20万 | 24万〜26万円 | 4〜6万 |
以前の算定表 | 改定後の算定表 | 差額 | |
元夫:年収500万 元妻:年収200万 | 6万〜8万円 | 6万〜8万円 | 0 |
元夫:年収1,500万 元妻:年収200万 | 20万〜22万 | 24万〜26万円 | 4万 |
この表を見ると年収が高い方が養育費の増額が分かると思います。
逆に年収が低いと差額がないように見えますが、上記ケースでの結果で、これ以外のケースでは低中所得世帯で1,2万円の増額になる場合もあります。
今回の変更は「2019年12月23日改定の養育費算定表はどう変わったの?」でも説明した通り、養育費はあくまで「基礎収入」と「子どもの生活費指数」によって決まりますので、
「基礎収入」が大きくなるほど、養育費も高額になるということです。
すでに離婚をされ、養育費をもらっている方は、「養育費算定表(=養育費の相場)が増額されたのだから、今の養育費が増えるの?」と思われるかもしれませんが、
今回の養育費算定表の改定は、すでに定めた養育費の金額をただちに変更するものではないとされています。
ただ、今回の養育費算定表の改定に至った理由と同じように、養育費を定めて何年も立っている方は、社会の情勢の変化、収入の変化や子どもの年齢も変わっています。
過去に定めた養育費が相当ではないということが当てはまることも多いかと思います。
その場合は、事情変更にあたるということで、養育費の増額が認められる可能性もあります。
養育費、養育費増額請求、離婚などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。