離婚後の財産分与で揉めているので相談させてください。
自分が離婚を申し出た際に、夫が渋ると思っていたのですが、あっさり承諾してくれたので、気の変わらないうちにと、お金のことを何も決めずに先に離婚してしまいました。
なので離婚後に財産分与と養育費を決めることになりました。
財産分与で揉めているのは、
①婚約指輪を売却して、それも2等分にする必要があるのか?
②子供の出産祝い、入学お祝い、お年玉を貯めた子供名義の貯金は、夫婦の財産になり夫婦で2等分にするのか、それとも子供の財産になるので子供に所有権があるのか?
③国から支給されたこども手当、児童手当などは、夫婦の財産になり夫婦で2等分にするのか、それとも子供の財産になるので子供に所有権があるのか?
④子供の学資保険100万円をすでに全額払い込んでいたのだが、離婚後に夫が無許可で途中解約してしまった。途中解約なので、金額が100万円よりも減ってしまったのだが、減った分は解約した夫が負担すべきか、それとも減った額を夫婦で2等分するのか?
⑤財産分与の時点は、離婚届を出した月か別居した月か?
⑥離婚後、夫は元の家に、自分と子供が引っ越して新居に移ったのですが、引っ越し費用、家電の費用などは一部、もしくは半分負担してもらえるか?
以上になります。法律で反対できる範囲でいいので、教えてください。
ここではご相談の別居希望の手引きとなる記事を紹介しています。
財産分与は離婚から2年という期間制限があります!
このご相談者のように離婚後の条件を決めずにまず離婚をする方も少なくありませんが、「離婚から2年」の制限がある財産分与などは離婚を急いだために不利になってしまったケースも多く発生しています。
離婚するにあたって何を優先するか?は人によって、状況によって違いますので、その方の優先順位で考えるべきですが、このご相談者の方のように特に子供がいる夫婦の離婚の際には離婚の前に、財産分与と親権・養育費については決めておいた方が多くの場合は良いでしょう。
財産分与の対象は共有財産であること。特有財産は財産分与の対象にはなりません。
婚約指輪は多くの場合は結婚前に夫から妻へプレゼント(贈与)されるものと思われます。
財産分与の対象である共有財産は婚姻中に購入したものが対象ですので、結婚前とすると特有財産となり財産分与の対象にならないことになります。
実際に平成17年の東京地判でも財産分与の対象にならない判例があります。
詳細はこちら↓の記事を参照ください。
こちらもポイントは共有財産なのか特有財産なのかになりますね。
子供名義の資産であっても、夫婦の収入を原資としたものは実質的には夫婦の共有財産となり財産分与の対象になります。
ただし夫婦の収入を原資としたものでも、子供に対する贈与の趣旨であった場合は、子供の預金はその子供特有の財産となり、財産分与の対象から外れることもあります。
出産祝いの趣旨は円満な婚姻生活の維持を目的として贈与される場合は財産分与の対象になります。
ただし実務的には、夫婦双方の異論がなければ、子供のためのものとして財産分与の対象から外すこともよくあります。
子供へのお年玉は子供の特有財産として財産分与の対象から外れると考えられます。
これと同様に入学祝いなどについても基本的には財産分与から外れると考えられます。
基本的には財産分与の対象になります!
出産一時金、児童手当、給付金なども基本的には共有財産ですので多くの場合は財産分与の対象になります。
ただし具体的な状況などによっては対象から外れる可能性もあります。
状況次第では減った分は夫の責任と取られるケースもあるでしょう。
婚姻生活の破綻は離婚、別居どちらか早い方となります。
婚姻期間中であれば婚姻費用が発生します。
夫婦である限りは別居していようがお互いに生活を助け合わなければいけない義務が法律上で認められています。
離婚後の場合はこの限りではありません。
婚姻費用について詳細はこちら↓の記事を参照ください。
財産分与・離婚、親権などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。