2021年2月19日
旦那が16歳と不倫をしていた。
旦那21歳(22歳の代)
不倫相手の女は旅行中に既婚者、子持ちと知ったらしいが、
無視してしらばっくれて交際を続けている。
旦那は子供をほったらかしにして、生活費も入れず不倫女に無駄金を使っている。
不倫相手は未成年ですが、慰謝料はとれるのか?
また私は旦那の不倫で鬱病なったけど高額慰謝料請求はできるか?
とても辛い状況ですね…。奥様の心身の負担を思うと、言葉では表しきれない程です。以下に考えられる対応方法をまとめます。
→可能性はありますが、ハードルは極めて高めです。
→つまり、「知っていて関係を続けた」証拠があれば慰謝料請求可能です。
ただし、相手が未成年なので、親権者に請求する形になる場合もあります。
→こちらは十分に可能です。
特に以下のような事情があるため、慰謝料が高額になる要素が揃っています
▶ うつ病の診断書があるなら、精神的損害として慰謝料額が増額される傾向があります。
不倫・離婚、親権、養育費、慰謝料、別居中の生活費などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。