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旦那が未成年と浮気、その事で鬱病になったが高額慰謝料請求できるか?

妻の浮気

旦那が16歳と不倫をしていた。 

旦那21歳(22歳の代)

不倫相手の女は旅行中に既婚者、子持ちと知ったらしいが、

無視してしらばっくれて交際を続けている。

旦那は子供をほったらかしにして、生活費も入れず不倫女に無駄金を使っている。

不倫相手は未成年ですが、慰謝料はとれるのか?

また私は旦那の不倫で鬱病なったけど高額慰謝料請求はできるか?


とても辛い状況ですね…。奥様の心身の負担を思うと、言葉では表しきれない程です。以下に考えられる対応方法をまとめます。

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→可能性はありますが、ハードルは極めて高めです。

◯慰謝料請求が成立するには

  • 故意または過失(つまり不倫だと知っていた、知り得たのに関係を続けた)
  • 婚姻関係の破綻原因になったこと

◯相手が未成年(16歳)の場合

  • 民法では14歳以上なら損害賠償責任が認められる可能性があります。
  • ただし、相手が「既婚と知らなかった」「旦那に騙されていた」と主張した場合、責任が否定されることもあります。
  • 今回は「旅行中に既婚・子持ちと知ったが交際を続けた」なら、「故意あり」と見なされる可能性あり

→つまり、「知っていて関係を続けた」証拠があれば慰謝料請求可能です。

ただし、相手が未成年なので、親権者に請求する形になる場合もあります


→こちらは十分に可能です。

特に以下のような事情があるため、慰謝料が高額になる要素が揃っています

  • 不倫の悪質性(未成年と関係、育児放棄、生活費未払い)
  • 婚姻関係破綻への影響の大きさ
  • 奥様の精神的苦痛(鬱病など)

▶ うつ病の診断書があるなら、精神的損害として慰謝料額が増額される傾向があります。


  • 離婚と同時に慰謝料・財産分与・養育費を請求することも検討可能
  • 証拠集めが非常に重要です:LINEのやりとり、写真、通話記録、診断書など
  • 弁護士に相談することで、慰謝料請求もスムーズに進みます

不倫離婚親権養育費慰謝料別居中の生活費などについてご不明点、具体的にすすめたいけど分からない方は、お気軽に専門家へ無料相談をしてみてください。