離婚後の財産分与請求には「時効(請求できる期限)」があり、過ぎてしまうと原則として権利を主張しにくくなります。この記事では、財産分与請求の時効の基本と、いつまでに何をすべきかをわかりやすく解説します。
財産分与請求の時効を知らないまま時間が経つと、本来もらえたはずの財産を受け取れなくなるおそれがあります。
離婚の話し合いは精神的にも負担が大きく、「とにかく離婚を先に成立させたい」と考えてしまいがちです。その結果、財産分与請求の時効の基本を知らないまま時間だけが過ぎ、「気づいたら期限を過ぎていた」という相談も少なくありません。財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける制度であり、老後の生活や子どもの養育にも直結します。時効の仕組みや起算点(いつからカウントされるか)を知っておくことは、自分の生活を守るうえでとても大切です。
まずは、財産分与請求の時効がどのように決められているか、その基本を押さえておきましょう。
財産分与とは、離婚の際に夫婦が築いた財産を分け合う制度で、民法という法律に定められています。財産分与請求の時効の基本は、「離婚が成立したときから2年以内」と説明されることが多いです。ここでいう時効とは、一定期間が過ぎると裁判所に財産分与を求める権利を行使しにくくなる仕組みのことです。ただし、実際には離婚届の受理日や調停成立日など、具体的な離婚の成立時期がいつかによってカウントの開始時点が変わることがあります。そのため、自分のケースでいつから2年が始まるのかを確認することが重要です。
財産分与請求の時効については、よくある誤解や思い込みがいくつかあります。
よくある誤解として、「離婚後いつでも財産分与を請求できる」「話し合いをしている間は自動的に時効が止まる」といったものがあります。実際には、財産分与請求の時効の基本は2年であり、単に口頭で話し合っているだけでは時効が止まらない場合があります。また、「慰謝料や養育費と同じように考えてよい」と思われがちですが、それぞれで時効の期間や考え方が異なります。さらに、「相手が『あとで払う』と言っているから大丈夫」と安心してしまうと、書面や調停などの正式な手続を取らないまま時効を迎えてしまうおそれがあります。
財産分与請求の時効を意識しながら、どのような流れで手続を進めていくかをイメージしておきましょう。
まず、離婚が現実味を帯びてきた段階で、夫婦の財産(預貯金、不動産、保険、退職金見込みなど)をできる範囲で把握することが大切です。離婚が成立したら、財産分与請求の時効の基本である「2年」のカウントが始まると考え、早めに相手方と話し合いを行います。話し合いで合意できれば、合意内容を書面に残し、公正証書などの形にしておく方法があります。話し合いがまとまらない場合や、相手が応じない場合には、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」や「財産分与の調停・審判」を申し立てるといった方法があります。時効が迫っているときには、調停や審判の申立てによって時効の問題を回避できる場合もあるため、早めの行動が望ましいです。
財産分与請求の時効については、見落としやすい注意点や落とし穴があります。
まず、離婚届を出した日と、実際に別居を始めた日を混同し、「別居から2年」と誤解してしまうケースがありますが、一般的には離婚成立時から時効が進むと考えられています。また、口約束だけで「あとで財産分与する」として離婚してしまうと、相手が約束を守らなかった場合に、時効の問題で請求が難しくなるおそれがあります。さらに、退職金や不動産など、評価が難しい財産が含まれる場合には、適切な評価に時間がかかることもありますので、早めに専門家へ相談することが望ましいです。自分だけで判断せず、財産分与請求の時効の基本を踏まえたうえで、書面化や調停申立てなど「形に残る行動」を意識することが大切です。
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