相続人を確定する手順は、遺産分割や相続登記の土台になるとても大切な作業です。この記事では、相続人を確定する流れと、失敗しないための注意点をやさしく解説します。
相続人を正しく確定できていないと、その後の相続手続きが無効になってしまうおそれがあります。
相続人を確定する手順で見落としがあると、「本当の相続人」が後から名乗り出て、すでに終えた遺産分割や相続登記をやり直す必要が出てくることがあります。特に、前妻・前夫との子どもや、認知した子ども、養子などは、戸籍を丁寧に確認しないと気づきにくい相続人です。相続人を確定する作業は、単なる形式ではなく、トラブルを防ぐための重要なステップだと理解しておくことが望ましいです。
まずは「相続人を確定する」とは何を意味するのかを押さえておきましょう。
相続人を確定するとは、民法という法律に定められた「誰が相続人になるのか」というルールに従い、戸籍謄本などを集めて、相続人の範囲と人数をはっきりさせることをいいます。配偶者は常に相続人になること、子どもがいない場合は父母や兄弟姉妹が相続人になることなど、法律で順番(法定相続人の範囲と順位)が決まっています。相続人を確定する手順は、この法律のルールを前提に、戸籍で事実関係を確認していく作業だと理解すると分かりやすいです。
相続人を確定する手順については、思い込みからくる誤解が少なくありません。
「長男だけが相続人」「同居していた人だけが相続人」といった誤解はよく見られますが、相続人はあくまで法律で決まります。また、「遺言書があるから相続人を調べなくてよい」というのも危険な考え方です。遺言書があっても、相続人の範囲を確定し、遺留分(最低限の取り分)の有無などを確認する必要があります。さらに、「戸籍は今の本籍地だけ取ればよい」と思いがちですが、出生から死亡までのすべての戸籍をたどらないと、過去の婚姻や子どもの存在を見落とすおそれがあります。
次に、相続人を確定する基本的な手順の流れを確認しておきましょう。
相続人を確定する手順としては、まず被相続人(亡くなった方)の現在の戸籍・除籍・改製原戸籍を本籍地の市区町村役場から取り寄せます。次に、その戸籍をもとに、出生までさかのぼって戸籍を集め、婚姻歴や子どもの有無、認知や養子縁組の有無を確認します。そのうえで、配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹など、民法のルールに従って誰が相続人になるのかを整理します。最後に、確定した相続人全員の戸籍謄本や住民票をそろえ、遺産分割協議書や相続登記など、次の相続手続きに進んでいく流れになります。
相続人を確定する手順で失敗しないためには、いくつかの重要な注意点があります。
注意点としてまず挙げられるのは、「出生から死亡までの戸籍を必ずそろえる」ということです。途中の戸籍が抜けていると、相続人の見落としにつながります。また、再婚や離婚、養子縁組、認知などがある場合は、関係する戸籍を広く確認することが望ましいです。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、すでに亡くなっている兄弟姉妹の子ども(代襲相続人)がいないかも要チェックです。自分たちだけで判断しにくいと感じたら、早めに専門家に相談し、相続人の確定が適切かどうか確認してもらう方法もあります。
相続人を確定する手順は、相続のスタート地点であり、ここでのミスが後々の大きなトラブルにつながることがあります。民法のルールに沿って、戸籍を出生から死亡まで丁寧に集め、相続人を漏れなく確認することが大切です。「うちは複雑な事情がある」「本当にこれで全員なのか不安」と感じる場合は、早い段階で専門家に相談することで、相続人を確定する手順での失敗を防ぎやすくなります。一人で抱え込まず、必要に応じてサポートを受けながら、安心して相続手続きを進めていきましょう。
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