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友人にお金を貸したのに「借りていない」と言われました(書面がない場合)|金銭トラブルの無料相談事例

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友人との金銭トラブルについて相談させてください。

半年前、長年付き合いのある友人に、生活が苦しいからと頼まれて30万円を貸しました。急ぎで必要とのことで、そのときは「金銭貸借の書面がない」状態でも、LINEのやり取りと口約束だけでお金を振り込んでしまいました。

当時のLINEには「本当に助かる」「必ず3か月で返す」といったメッセージが残っており、私も「じゃあ30万円振り込むね」と送っています。ただ、正式な借用書や金銭消費貸借契約書は作っていません。振込履歴は銀行の通帳やアプリで確認できます。

返済期限を過ぎても連絡がなかったため、こちらから何度かLINEや電話で返済のお願いをしましたが、最初は「もう少し待って」と言われ、その後は既読がつかないことが増えました。久しぶりに連絡が取れたと思ったら、「あれは借りたんじゃなくて、一時的に立て替えてもらっただけ」「そもそもそんな約束はしていない」と言われてしまい、話がかみ合いません。

私としては、はっきりと『貸す』という認識でお金を渡していますし、友人もそのつもりで受け取っていたはずです。ただ、金銭貸借の書面がないため、このままでは泣き寝入りするしかないのかと不安です。共通の知人に相談したところ、「裁判になったら証拠がないと厳しい」と言われ、どうしていいか分からなくなってしまいました。

このように、借用書などの書面がない金銭トラブルの場合でも、LINEの履歴や振込記録があれば、法的な手段を取ることは可能なのでしょうか。また、今からでもできること(内容証明郵便を送る、話し合いの場を持つなど)があれば知りたいです。できれば友人関係を完全に壊したくはありませんが、このままうやむやになるのも納得できません。

金銭貸借の書面がない場合の対処法や、今後同じようなトラブルを防ぐためのポイントについて、教えていただけないでしょうか。

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友人や知人にお金を貸すとき、つい「信頼しているから大丈夫」と考えて、借用書などの書面を作らずにお金を渡してしまうことがあります。しかし、後になって返済でもめたとき、「金銭貸借の書面がない」ことが大きな問題となり、金銭トラブルに発展してしまうケースは少なくありません。この相談事例では、友人にお金を貸したものの、書面がないために返済を巡って争いになってしまったケースを取り上げ、どのような証拠があれば法的な請求が可能なのか、また今からできる現実的な対処法について整理していきます。

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書面がなくても「貸した事実」を示せる証拠を整理する

まず、金銭貸借の書面がない場合でも、すぐに諦める必要はありません。借用書や契約書がなくても、「確かにお金を貸した」「返す約束をしていた」といえる証拠があれば、法的な請求が可能なケースもあります。

最初のステップとして、手元にある証拠をできるだけ整理しましょう。

・銀行振込の履歴(振込明細、通帳の記録、ネットバンキングの画面など)
・LINEやメール、SNSのメッセージのスクリーンショット
 ─「貸してほしい」「必ず返す」「30万円ありがとう」などの文言
 ─返済期限や分割払いの約束が分かるやり取り
・電話での会話内容をメモにしておく(日時・内容・相手の反応など)
・共通の知人がやり取りを見聞きしている場合、その人の証言メモ

特に、相手が「借りた」「返す」といった表現をしているメッセージは、金銭貸借の存在を示す重要な証拠になります。金銭貸借の書面がない場合、こうした電子的な記録が、借用書の代わりに近い役割を果たすことがあります。

証拠を集める際は、後から改ざんを疑われないよう、原本に近い形で保存することが大切です。スマホの画面を別の端末で撮影する、PDFで保存するなど、複数の方法でバックアップしておくと安心です。

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話し合いと内容証明郵便で「返済の意思」を確認する

証拠を整理したら、次は相手との話し合いを試みます。いきなり強い言い方をすると関係がこじれやすいため、まずは冷静に事実を確認する姿勢で連絡を取ることが大切です。

・いつ、いくら貸したのか
・どのような経緯で貸したのか(メッセージのやり取りなど)
・当初の返済の約束(期限や方法)

これらを整理したうえで、「この認識で間違いないか」を確認します。相手が返済の約束を認めるのであれば、今からでも簡単な書面を作成し、返済計画を書いて署名してもらう方法もあります。メールやLINEで「○年○月までに○円を返済します」といったメッセージをもらうだけでも、後の証拠として意味があります。

一方で、話し合いが進まない、連絡が取れない、そもそも借りたこと自体を否定される場合には、内容証明郵便の利用を検討します。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる制度で、

・貸した金額
・貸した日付
・返済期限
・返済を求める意思

などを明確に伝えることができます。金銭貸借の書面がない場合でも、内容証明郵便を送ることで、こちらの主張をはっきり示し、相手に「このまま放置できない」と感じてもらう効果が期待できます。

ただし、内容証明郵便を送ったからといって、必ず返済されるとは限りません。相手の反応や状況によっては、弁護士への相談や法的手続きも視野に入れることになります。

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法的手段の検討と、今後同じトラブルを防ぐための対策

話し合いや内容証明郵便でも解決が難しい場合、最終的には法的手段を検討することになります。金額や状況によって、次のような方法が考えられます。

・少額訴訟や通常訴訟で返還を求める
・支払督促の申立てを行う

このとき、金銭貸借の書面がないことは不利な要素になり得ますが、前述のような振込記録やメッセージのやり取りがあれば、それらをもとに「お金を貸した事実」「返す約束があったこと」を主張していくことになります。どの手続きが適切かはケースによって異なるため、早い段階で弁護士や専門機関に相談し、見通しを聞いておくと安心です。

また、今回のような金銭トラブルを繰り返さないためには、たとえ親しい相手であっても、次のような対策を取ることが重要です。

・必ず金銭貸借契約書や借用書を作成する
・金額、返済期限、利息の有無、分割の有無などを明記する
・現金手渡しではなく、できるだけ銀行振込にする
・口約束だけでなく、メールやLINEでも内容を残しておく

「信頼しているから書面は不要」と考えがちですが、書面を作ることは相手を疑う行為ではなく、お互いの認識をそろえ、後の誤解やトラブルを防ぐための大切な手段です。結果的に、関係を守ることにもつながります。

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まとめ

「金銭貸借の書面がない」でお悩みの方へ

金銭貸借の書面がない状態でお金を貸してしまうと、返済を巡ってトラブルになったときに、こちらの主張を証明しにくくなります。ただし、借用書がないからといって、必ずしも何もできないわけではありません。振込記録やLINE・メールのやり取りなどから、「お金を貸した事実」と「返す約束」がうかがえる証拠を集めることで、話し合いや内容証明郵便、場合によっては法的手段による請求も検討できます。

一方で、金銭トラブルは感情的な対立を生みやすく、友人関係や家族関係に大きな影響を与えることがあります。今後同じような問題を避けるためには、たとえ親しい相手であっても、金銭貸借契約書や借用書を作成し、条件を明確にしておくことが重要です。金銭貸借の書面がないことのリスクを理解し、事前の備えと、トラブル発生時の冷静な対応を心がけることが、身を守ることにつながります。


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⚠️ 免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・専門的アドバイスを提供するものではありません。具体的なご状況については、必ず専門家にご相談ください。

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