相続人に認知症の家族がいるとき、遺産分割や手続きはどう進めればよいのか、不安を感じる方は多いです。この記事では、相続人に認知症の人がいる場合の基本対応と、知っておきたい法律のポイントをやさしく解説します。
相続人に認知症の人がいると、通常の相続手続きだけでは済まないことが多いからです。
相続手続きでは、遺産分割協議(遺産をどう分けるか話し合うこと)に、原則としてすべての相続人が参加し、同意する必要があります。相続人に認知症の人がいる場合、その人が内容を理解できないまま署名・押印してしまうと、後から協議が無効とされるおそれがあります。また、家族の一人が「代わりに決めてしまう」ことも、法律上は認められない場面が多いです。そのため、成年後見制度などの利用を含め、早めに基本的なルールを知っておくことが大切です。
まずは、相続人に認知症の人がいる場合に関係する基本的な法律の考え方を整理します。
相続人とは、亡くなった人の財産や借金を引き継ぐ権利・義務を持つ人のことです。認知症の程度が進み、自分で判断する力(判断能力)が十分でないとみなされる場合、そのままでは有効な遺産分割協議に参加できないと考えられます。このようなときに関係してくるのが、民法に定められた「成年後見制度」です。成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の代わりに、家庭裁判所が選んだ成年後見人などが法律行為をサポートする仕組みのことをいいます。相続人に認知症の人がいる場合、この制度を利用してから相続手続きを進めるケースが多くなります。
相続人に認知症の人がいる場合、「家族の話し合いだけで何とかなる」と考えてしまいがちですが、いくつかの誤解があります。
よくある誤解の一つは、「家族が代わりにハンコを押せばよい」「長男が代表して決めればよい」といった考え方です。法律上、本人の意思確認ができないままの署名・押印は、後から無効とされる可能性があり、トラブルの原因になります。また、「軽い認知症だから、細かいことは気にしなくてよい」という考えも危険です。判断能力が不十分と判断されると、遺産分割協議そのものがやり直しになることもあります。さらに、「成年後見人をつければ、家族の希望どおりに分けてもらえる」と思われがちですが、成年後見人は本人の利益を最優先する立場であり、他の相続人の都合だけで動くことはできません。
相続人に認知症の人がいる場合の、基本的な手続きの流れをイメージしておくと安心です。
まず、相続人の中に認知症の人がいるか、またその人の判断能力の程度を家族や主治医の意見などから確認します。次に、遺産の内容や相続人の範囲を調べたうえで、認知症の相続人が遺産分割協議に参加できる状態かどうかを検討します。判断能力が不十分と考えられる場合は、家庭裁判所に成年後見人等の選任申立てを行うことが一般的です。成年後見人が選ばれた後、その後見人も含めて、全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を書面(遺産分割協議書)にまとめます。そのうえで、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更など、各種相続手続きを進めていく流れになります。
実際に相続人に認知症の人がいる場合には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず、認知症の診断が出ていても、すぐに成年後見人が必要とは限らず、逆に「まだ大丈夫」と自己判断して進めると、後から協議が無効とされるリスクがあります。判断能力の有無は、医師の診断書や具体的な状況を踏まえて慎重に検討することが望ましいです。また、成年後見制度を利用すると、家庭裁判所への申立て費用や、後見人への報酬がかかる場合があります。さらに、一度成年後見が始まると、相続が終わった後も、本人が亡くなるまで続くことが多い点も見落とされがちです。相続人に認知症の人がいる場合は、費用や期間、家族の負担も含めて総合的に考える必要があります。
相続人に認知症の人がいる場合の基本対応としては、まず判断能力の状況を確認し、そのまま遺産分割協議を進めてよいか、成年後見制度の利用が必要かを検討することが重要です。家族だけの話し合いで無理に手続きを進めると、後から無効となり、かえって時間と費用がかかるおそれがあります。相続や成年後見の判断は、個別の事情によって適切な対応が変わりますので、早い段階で専門家に相談し、家族全体にとって無理のない方法を一緒に考えてもらうことが安心につながります。
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