離婚を考えたとき、「財産分与はどこまで含まれるのか」「自分の名義のものも分けるのか」と不安に感じている方は多いです。この記事では、財産分与にどこまで含まれるのかの基本と、話し合いを進めるためのポイントを5つのステップで整理してご説明します。
最初に、財産分与とは何を分ける制度なのか、どこまで含まれるのかという全体像を理解しておきましょう。
財産分与とは、結婚生活のあいだに夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分け合う仕組みのことです。よくある疑問として「財産分与はどこまで含まれるのか」「結婚前の貯金や親からの相続も対象か」といった点がありますが、一般的には婚姻中に増えた財産が中心になります。一方で、結婚前から持っていた財産や、相続・贈与で個人的にもらった財産は、原則として財産分与に含まれないと考えられています。ただし、具体的な事情によって判断が変わることもあるため、「どこまで含まれるか」は後のステップで一つずつ整理していくことが大切です。
財産分与でどこまで含まれるかを判断するために、まずは夫婦の財産を一覧にして整理します。
財産分与の範囲を考えるには、現在ある財産を書き出し、「夫婦で築いた財産」と「どちらか一方の固有の財産」に分けてみることが役立ちます。具体的には、預貯金、不動産、自動車、保険、株式・投資信託、退職金見込み額などをリストアップし、いつ・どのように取得したかをメモしておきます。この作業を通じて、財産分与にどこまで含まれるのか、どの財産が対象になりそうかが見えやすくなります。領収書や契約書、通帳のコピーなど、後で説明に使えそうな資料も一緒にまとめておくと、話し合いや専門家への相談がスムーズになります。
財産分与で特に「どこまで含まれるのか」が問題になりやすい項目を、一つずつ確認していきましょう。
財産分与でどこまで含まれるか迷いやすいのは、自宅不動産、住宅ローン付きの家、退職金、生命保険、株式・投資、個人名義の預金などです。例えば、自宅は名義がどちらか一方でも、婚姻中のローン返済を夫婦の収入で行っていれば、財産分与の対象と考えられることが多いです。また、退職金は、離婚時点でどの程度現実性があるかや、勤務年数のうち婚姻期間がどれくらいかによって、どこまで含まれるかが変わります。生命保険や投資商品も、解約返戻金や評価額を確認したうえで、婚姻中に積み立てた部分が財産分与の対象になるか検討することが望ましいです。
財産分与では、プラスの財産だけでなく、借金やローンがどこまで含まれるかも整理する必要があります。
財産分与というと貯金や不動産などプラスの財産に目が行きがちですが、住宅ローンやカードローンなどの借金も、どこまで含まれるのかを検討しなければなりません。一般的には、夫婦の生活のために負った借金は、財産分与の際に一緒に考えるべきものとされることが多いです。一方で、ギャンブルや浪費など、片方の個人的な理由で作った借金は、原則としてもう一方が負担しない方向で考えられる場合があります。どの借金が財産分与にどこまで含まれるかは、借入の目的や使い道が重要になりますので、できる範囲で明細や契約書を確認しておくとよいでしょう。
最終的には、相手との話し合いと専門家への相談を通じて、自分のケースで財産分与がどこまで含まれるのかを確認していきます。
財産分与でどこまで含まれるかは、法律の考え方だけでなく、夫婦それぞれの事情や話し合いの内容によっても変わってきます。まずは、これまで整理した財産の一覧をもとに、相手と冷静に話し合い、どこまでを共有財産として分けるか意見をすり合わせていくことが大切です。そのうえで、「この財産が本当に財産分与に含まれるのか不安」「相手の主張が妥当か分からない」と感じたときは、早めに法律の専門家に相談することが望ましいです。第三者の視点から、自分のケースで財産分与にどこまで含まれるのか、現実的な落としどころを一緒に考えてもらうことで、無用なトラブルを減らしやすくなります。
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