離婚の財産分与では、預金や不動産の「名義」と「本当の持ち主」が一致しないことがよくあります。この記事では、名義と財産分与の基本的な考え方をやさしく解説します。
名義だけで判断してしまうと、本来もらえるはずの財産を受け取れないおそれがあります。
「預金通帳は夫名義だから全部夫のもの」「家の名義は妻だから全部妻のもの」と思い込んでしまう方は少なくありません。しかし、財産分与では名義ではなく、結婚生活の中でどのように形成された財産かが重視されます。これを知らないと、話し合いや調停で不利な条件を受け入れてしまうことがあります。あらかじめ基本的な考え方を理解しておくことで、自分の権利を守りやすくなります。
まずは、財産分与と名義の関係について基本から整理します。
財産分与とは、離婚の際に夫婦が築いた財産を分け合う制度のことです。ここでいう財産には、預金、不動産(家や土地)、車、保険などが含まれます。ポイントは、「誰の名義か」よりも「結婚中に協力して築いたかどうか」です。法律上は、たとえ一方の名義でも、結婚後に得た財産は原則として夫婦の共有財産と考える方向で判断されます。一方で、結婚前からの貯金や、相続で受け取った財産などは「特有財産」といって、原則として分与の対象外とされることがあります。
預金や不動産の名義については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「名義人のものだから、相手には一切権利がない」という考え方があります。しかし、夫名義の預金でも、夫婦の生活費の残りや共働きの収入から貯めたものであれば、財産分与の対象になり得ます。また、「家は親からの援助で買ったから全部自分のもの」と思いがちですが、頭金は親の援助でも、ローン返済を夫婦の収入から行っていれば、その分は共有財産として評価されることがあります。逆に、名義を半分ずつにしていても、実際の負担状況によっては分け方が変わることもあり、単純に名義だけで判断しないことが大切です。
預金や不動産の名義と財産分与を考える際のおおまかな流れを確認しておきましょう。
まず、夫婦それぞれの名義の預金通帳、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)などを集め、現在の残高や評価額を一覧にします。次に、その財産が「結婚前からあったものか」「結婚後に増えたものか」「相続や贈与で得たものか」を時期ごとに整理します。そのうえで、共有財産と特有財産を大まかに分け、共有財産についてどの程度の割合で分けるかを話し合います。不動産については、売却して代金を分ける方法、どちらかが住み続けて相手に代償金を支払う方法など、いくつかのパターンを検討します。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で判断を仰ぐ流れになります。
実際に財産分与を進める際には、いくつか注意しておきたい点があります。
まず、預金の引き出しや名義変更を一方的に進めてしまうと、「財産隠し」とみなされ、後の手続きで不利になるおそれがあります。また、不動産の評価額は固定資産税評価額だけでなく、実際の売却価格(時価)を参考にすることが多く、専門家による査定が必要になる場合もあります。住宅ローン付きの不動産では、ローン残高と不動産の価値のバランスを慎重に見ないと、名義を引き継いだ側が過大な負担を抱えることがあります。さらに、退職金や将来受け取る年金が財産分与の対象となるかどうかも、条件によって判断が分かれるため、早めに専門家へ相談することが望ましいです。
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