浮気について教えてください。
浮気を理由に離婚調停を起こす際の手続きは?
家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立て、申立書と必要書類を出してから、裁判所での話し合い(調停)で離婚条件を決めていく流れです。浮気の証拠があれば、慰謝料などの話し合いにも有利になります。
浮気を理由に離婚したい場合も、まずは家庭裁判所での調停から始めるのが一般的です。
浮気(不貞行為)を理由に離婚したいとき、多くのケースではいきなり裁判ではなく「離婚調停」からスタートします。流れは次のようになります。
1. どこの家庭裁判所に申し立てるか決める
– 原則として、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
– 事情によっては自分の住所地の裁判所になることもあります。
2. 申立書を作成する
– 裁判所の窓口やホームページから「夫婦関係調整調停(離婚)」の申立書を入手します。
– 「離婚を求める理由」の欄に、浮気が理由であること、いつ頃からどのような状況かを簡潔に書きます。
– 慰謝料、養育費、親権、財産分与など、話し合いたい項目も記載します。
3. 必要書類をそろえる
一般的には次のような書類が必要になります。
– 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
– 住民票(求められる場合)
– 浮気の証拠(写しでOKなことが多い):
– 不倫相手とのメール・LINE・SNSのやりとり
– ホテルの領収書、クレジットカード明細
– 探偵の報告書、写真など
※証拠は「肉体関係があったと推測できるか」がポイントになります。
4. 申立て費用を用意する
– 収入印紙(申立手数料):数千円程度が一般的です。
– 郵便切手(連絡用):裁判所ごとに金額や組み合わせが決まっています。
– 詳しい金額は、申し立てる家庭裁判所に確認します。
5. 裁判所に提出する
– 申立書と必要書類、費用をそろえて家庭裁判所に提出します。
– 窓口に持参するか、郵送で受け付けている裁判所もあります。
6. 調停期日の連絡を待つ
– 裁判所から、あなたと相手に「調停期日(話し合いの日)」の通知が届きます。
– 通常は平日の日中に設定されます。
7. 調停で話し合う
– 調停委員(男女2名が多い)を間に挟み、別々の部屋で話を聞いてもらう形が一般的です。
– 浮気の経緯、離婚するかどうか、慰謝料・財産分与・親権・養育費などを話し合います。
– 相手と直接顔を合わせたくない場合は、その旨を事前に裁判所に伝えておくと配慮してもらえることがあります。
8. 合意できた場合
– 話し合いがまとまると「調停調書」が作成されます。
– 調停調書は判決と同じくらい強い効力があり、約束が守られない場合の強制執行の根拠にもなります。
9. 合意できなかった場合
– 調停が不成立になると、希望すれば離婚訴訟(裁判)に進むことができます。
– 浮気の証拠がどの程度そろっているかが、裁判での重要なポイントになります。
このように、浮気を理由にした離婚でも、基本的な手続きは通常の離婚調停と同じで、「理由」と「証拠」をどう整理して伝えるかが重要になります。
浮気を理由にした離婚調停では、証拠の集め方や感情的な対立が大きなトラブルになりがちです。
よくある注意点・トラブル例は次のようなものです。
1. 証拠が弱く「浮気を認めない」と言われる
– メールやLINEのやりとりだけでは、「友人としての会話だ」と主張されることがあります。
– ホテルの出入りの写真や、複数回の宿泊記録など、「肉体関係があったと推測できる」証拠があると説得力が増します。
– 証拠が不十分だと、慰謝料の話し合いで不利になったり、裁判になったときに認められにくくなります。
2. 違法な方法で集めた証拠が問題になる
– 相手のスマホのロックを勝手に解除して盗み見たり、勝手にICレコーダーを仕掛けるなど、プライバシー侵害と評価される行為はトラブルのもとです。
– 違法性が高い証拠は、裁判で証拠として採用されない可能性もありますし、逆にこちらが責められるリスクもあります。
3. 感情的になりすぎて話し合いが進まない
– 浮気の怒りや悲しみから、調停の場で相手を激しく責め続けてしまうと、話し合いがこじれやすくなります。
– 調停は「過去の責任追及」だけでなく、「今後どうするか(離婚するか・条件はどうするか)」を決める場でもあります。
4. お金の話を後回しにしてしまう
– 浮気のことばかりに意識が向き、慰謝料以外の重要な条件(財産分与、養育費、年金分割など)を十分に話し合わないまま調停を終えてしまうケースがあります。
– 一度調停調書ができると、後から条件を変えるのは簡単ではありません。
5. 子どものことが二の次になる
– 夫婦の浮気問題に集中しすぎて、親権・面会交流・養育費など、子どもの生活に直結する事項の検討が不足することがあります。
– 調停委員からも子どもの生活や気持ちについてよく質問されるので、事前に自分の考えを整理しておくことが大切です。
6. 相手が調停に出てこない・引き延ばされる
– 相手が欠席を繰り返したり、話し合いに応じない場合、調停が長引いたり、不成立になることがあります。
– 不成立になった場合は、離婚訴訟に進むかどうかを検討することになります。
浮気を理由に離婚調停を考えるときは、「感情」と「手続き」を分けて準備することが大切です。
1. まずは事実と証拠を整理する
– いつ頃から、どのような浮気があったのか、時系列でメモにまとめておきましょう。
– 手元にある証拠(メール、LINE、写真、領収書など)を一覧にして、コピーを用意しておくと調停で説明しやすくなります。
– 証拠集めの方法が行き過ぎていないかも一度見直してください。
2. 調停で決めたいことを紙に書き出す
– 離婚するかどうか
– 慰謝料を求めるか、その目安額
– 財産分与(預貯金、不動産、保険など)をどうするか
– 子どもの親権、養育費、面会交流のルール
– 別居中の生活費(婚姻費用)をどうするか
これらを事前に整理しておくと、調停の場で話がぶれにくくなります。
3. 家庭裁判所や公的機関の情報を活用する
– 家庭裁判所のホームページには、申立書の書き方や必要書類、費用の目安が掲載されています。
– 自治体の相談窓口や、法制度に関する一般的な相談窓口など、無料・低額で利用できる公的な相談先もあります。
4. 一人で抱え込まない
– 浮気と離婚の問題は精神的な負担が大きく、冷静な判断が難しくなりがちです。
– 信頼できる家族や友人、公的な相談窓口など、第三者に話を聞いてもらうことで、気持ちの整理や優先順位の確認がしやすくなります。
5. 今後の生活設計も一緒に考える
– 離婚後の住まい、仕事、子どもの学校や保育園など、生活面の見通しも早めに検討しておきましょう。
– 調停での条件(養育費や財産分与など)は、離婚後の生活に直結します。感情だけでなく、「生活が成り立つか」という視点も忘れずに考えることが重要です。
不安が大きい場合は、法律や離婚問題に詳しい窓口や専門家に、一般的な流れや自分のケースの見通しについて相談しながら進めると、手続きのミスや後悔を減らしやすくなります。
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