相続で自宅や土地をどう分けるか悩んでいる方に向けて、「代償分割とは?」という基本から、手続きの流れや注意点までをやさしく解説します。現金が足りない場合の相続方法として検討されることが多い制度です。
代償分割を理解しておくと、相続財産を売らずに分ける選択肢が広がります。
相続では、自宅や土地など「分けにくい財産」があると、売却して現金で分けるしかないと考えてしまいがちです。しかし、代償分割という方法を使うと、不動産を特定の相続人が取得し、その人が他の相続人にお金(代償金)を支払うことで公平を図ることができます。これを知らないと、慌てて不動産を安く売ってしまったり、兄弟間で不信感が生まれたりするおそれがあります。代償分割の仕組みと注意点を知っておくことは、家族の関係を守るうえでも大切です。
まずは、代償分割の基本的な意味と仕組みを押さえておきましょう。
代償分割とは、相続財産の分け方の一つで、特定の相続人が不動産などの財産をまとめて取得し、その代わりに他の相続人へお金などを支払って調整する方法をいいます。ここで支払うお金を「代償金」と呼びます。民法上の遺産分割方法の一つであり、現物分割(そのまま分ける)や換価分割(売ってお金で分ける)と並ぶ基本的な考え方です。自宅を残したい、事業用の土地を守りたいといった場合に利用されることが多く、遺産分割協議書に代償分割の内容を明記しておくことが望ましいです。
代償分割には、名前からイメージしづらく、誤解されやすい点がいくつかあります。
よくある誤解として、「代償分割は特別な契約で、勝手にはできない」「代償金は必ず一括で払わないといけない」といったものがあります。実際には、相続人全員が合意すれば、代償分割という形で遺産分割をすることができますし、代償金の支払い方法も分割払いや期限を決めるなど、話し合いで柔軟に決めることが可能です。また、「代償分割にすると税金が必ず高くなる」と思われがちですが、相続税や贈与税の扱いは条件によって異なります。税金面を誤解したまま進めると、後から思わぬ負担が生じるおそれがあるため、事前に仕組みを確認しておくことが大切です。
次に、代償分割を行う場合のおおまかな流れを見ていきます。
まず、相続人全員を確認し、相続財産の内容と評価額を把握します。そのうえで、自宅や土地などを誰が取得するか、他の相続人にはいくらの代償金を支払うかを話し合い、代償分割を行うかどうかを決めます。合意ができたら、その内容を遺産分割協議書に具体的に記載し、相続人全員が署名押印します。不動産がある場合は、この協議書をもとに名義変更の登記手続を行います。代償金の支払い時期や方法も、協議書に明記しておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停を利用するといった方法もあります。
代償分割を選ぶ際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
まず重要なのは、代償金を支払う相続人の支払能力です。将来の収入をあてにして高額な代償金を約束してしまうと、支払えなくなり、家族間の紛争につながるおそれがあります。また、不動産の評価額をどうするかも大きな争点になりやすいため、不動産会社の査定や専門家の意見を参考に、納得できる金額を決めることが望ましいです。さらに、代償分割の仕方によっては、税務上、贈与とみなされるリスクが指摘される場合もあります。相続税や贈与税の扱い、登記や書類の作り方など、細かい点で判断に迷うときは、早めに専門家へ相談することで、後からのトラブルや余計な負担を避けやすくなります。
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