離婚の財産分与では、どこまでが「分ける対象」になるのかが大きな不安になりやすいところです。この記事では、財産分与の対象になるもの・ならないものの基本を、専門用語をかみくだいて解説します。
財産分与の対象になるもの・ならないものを知らないと、不利な条件で離婚してしまうおそれがあります。
離婚の話し合いでは、預金や家、ローンなどお金に関わることが中心になりますが、「これは財産分与の対象になるのか?」が分からず不安を感じる方が多いです。財産分与とは、結婚生活のあいだに夫婦が協力して築いた財産を分ける仕組みのことです。この対象になるもの・ならないものを理解しておかないと、本来もらえるはずの財産をあきらめてしまったり、逆に相手から過大な請求を受けてしまうことがあります。早めに基本を押さえておくことが望ましいです。
まずは、財産分与の対象になるもの・ならないものの考え方の基本を整理します。
財産分与の対象になるものは、原則として「婚姻中に夫婦が協力して形成した財産」です。具体的には、夫婦名義・どちらか一方の名義にかかわらず、結婚後に増えた預貯金、不動産(自宅など)、自動車、株式や投資信託、退職金の一部などが含まれることがあります。一方で、結婚前から一方が持っていた貯金や不動産、親からの相続財産や贈与財産は、通常は財産分与の対象にならないものと考えられます。ただし、相続財産を元手に夫婦で住宅を購入した場合など、事情によって判断が分かれることもあります。
財産分与の対象になるもの・ならないものについては、いくつかの誤解がよく見られます。
よくある誤解として、「名義が夫(妻)だから相手のもの」「専業主婦だから財産分与はもらえない」といった思い込みがあります。しかし、法律上は名義だけで判断せず、結婚生活の中でどれだけ協力して財産を築いたかが重視されます。また、「相続で買った家だから一切分けなくてよい」「退職金はまだ受け取っていないから関係ない」と考える方もいますが、実際には家のローン返済状況や退職金の見込み額などを踏まえて、一部が財産分与の対象になることがあります。自己判断であきらめてしまわないことが大切です。
財産分与の対象になるもの・ならないものを整理するには、基本的な流れに沿って確認していくと分かりやすいです。
まず、夫婦それぞれの名義の預金通帳、保険証券、不動産の登記簿、ローンの明細など、財産と負債の資料をできるだけ集めます。次に、それぞれが「結婚前からあったものか」「結婚後に増えたものか」「相続や贈与で得たものか」を時期ごとに分けて整理します。そのうえで、結婚後に形成された財産を中心に、財産分与の対象になるもの・ならないものを仕分けしていきます。話し合いでは、対象となる財産の全体像を共有し、評価額(いくらとみなすか)を確認しながら、分け方の割合や方法を検討していくとスムーズです。
財産分与の対象になるもの・ならないものを判断する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
注意が必要なのは、退職金や企業年金、保険の解約返戻金(途中で解約したときに戻るお金)など、すぐには現金化されない財産です。これらは将来の受け取りであっても、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象になると判断されることがあります。また、相手が財産を隠したり、名義を親族に移してしまうケースもあり、資料がそろわないまま話し合いを進めると不利になりやすいです。判断が難しい財産や、対象になるか微妙なものがある場合は、早めに専門家に資料を見せて相談することが望ましいです。
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