養育費について教えてください。
養育費を決めるときに養育費算定表と異なる金額を設定できる?
当事者同士の合意があれば、養育費算定表と違う金額にしてもかまいません。ただし、子どもの生活を維持できる金額か、将来も支払いが続けられる金額かをよく考えて決める必要があります。
養育費算定表は「目安」であって「絶対」ではありません。
養育費算定表は、裁判所が作った「標準的な家庭」を前提にした目安の金額表です。実際には、親の収入や子どもの年齢・人数だけでなく、
・子どもの進学予定(私立・公立、塾など)
・持病や障がいがあるかどうか
・住宅ローンや家賃の負担状況
・面会交流の頻度や交通費
など、家庭ごとの事情はさまざまです。
そのため、話し合いで養育費を決める場合は、算定表を参考にしつつ、
「うちの子に必要なお金はいくらか」
「支払う側が無理なく続けられる範囲はいくらか」
をすり合わせて、算定表より多くても少なくても構いません。
家庭裁判所の調停や審判になった場合も、基本は算定表を使いますが、
・子どもの教育費が特別に高い
・親の収入が算定表の範囲外に高額/低額
・特別な医療費がかかる
などの「特別な事情」があれば、算定表から外れた金額が認められることもあります。
ただし、算定表よりかなり低い金額にする場合は、後から「子どもの生活に足りない」となり、増額を求めるトラブルにつながりやすいので注意が必要です。
算定表と違う金額にするときは、将来のトラブルを防ぐ工夫が重要です。
よくあるトラブルとして、次のようなものがあります。
1. 算定表よりかなり低くしてしまい、後から足りなくなる
話し合いの場で「早く離婚したい」「揉めたくない」という気持ちから、算定表より大幅に低い金額で合意してしまうケースがあります。数年後、子どもの進学や物価上昇で生活が苦しくなり、「やはり算定表くらいは欲しい」と増額を求めて揉めることがあります。
2. 支払う側が無理な高額に合意して支払いが続かない
逆に、罪悪感などから算定表より高い金額を約束し、数年後に収入が下がって支払えなくなるケースもあります。「払えないなら減額してほしい」と言っても、相手が納得せず、滞納が続いて差し押さえなどの強制執行に発展することもあります。
3. 口約束やLINEだけで決めてしまい、証拠があいまい
算定表と違う金額にしたのに、きちんと書面に残していないと、「そんな約束はしていない」「その金額は一時的なものだ」と言われてしまうおそれがあります。特に長期間にわたる支払いなので、証拠がないと後からの話し合いが難しくなります。
4. 将来の見直し条件を決めておらず、状況が変わっても揉める
「子どもが高校・大学に進学したらどうするか」「支払う側の収入が大きく増減したらどうするか」を決めていないと、そのたびにゼロから揉めることになります。算定表と違う金額にするほど、将来の見直しルールを決めておかないと不公平感が出やすくなります。
養育費算定表と違う金額にすること自体は問題ありませんが、「子どもの生活を守れるか」「長く続けられるか」を冷静に考えることが大切です。
行動のポイントとしては、
1. まずは算定表で「基準」を確認する
・自分たちの収入を当てはめて、標準的な金額を把握する
・そこから増減させる理由(教育費、医療費、面会交流の頻度など)を書き出す
2. 具体的な家計を数字で話し合う
・子どもにかかっている毎月の費用(食費、学費、習い事など)をリストアップ
・支払う側の手取り収入と、毎月の固定支出も整理し、「現実的に払える上限」を確認
3. 合意した内容は必ず書面にする
・金額、支払日、振込口座、支払期間(何歳までか)
・将来の見直し条件(収入が大きく変わったとき、進学時など)
を盛り込んだ合意書を作る
・可能であれば、公正証書にしておくと、未払い時の回収がしやすくなります
4. 不安があれば、早めに第三者に相談する
・家庭裁判所の家事相談窓口
・自治体の法律相談、女性相談・子ども家庭支援センターなど
の公的な窓口を利用し、「この金額で妥当か」「文面に問題がないか」を確認すると安心です。
感情的になりやすい場面ですが、「子どもの生活を安定させる長期契約」と考え、算定表をうまく使いながら、無理のない金額とルールを決めていきましょう。
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