自己破産すると「何もかも失うのでは」と不安になる方は多いです。この記事では、自己破産するとできなくなること・影響が出る期間などの基礎を、一般の方向けにわかりやすく解説します。
自己破産の前に「本当に自分の生活にどんな影響が出るのか」を知っておくことが大切です。
自己破産は借金を整理する強力な方法ですが、「仕事ができなくなるのでは」「家族に迷惑がかかり続けるのでは」といった不安から、踏み出せない方も多いです。実際には、自己破産すると一定期間できなくなることや制限されることがある一方で、日常生活の多くはこれまでどおり続けられる場合もあります。正しい基礎知識を知ることで、必要以上に怖がらず、自分に合った債務整理の方法を検討しやすくなります。
まずは、自己破産とは何か、そして「できなくなること」の全体像を押さえましょう。
自己破産とは、支払いきれない借金について、裁判所に「もう返済できません」と認めてもらい、原則として借金の支払い義務をなくしてもらう手続きのことです(免責といいます)。その代わりに、一定以上の財産を手放したり、一部の職業・資格に就けなくなる期間が生じたりします。これが「自己破産するとできなくなること」です。ただし、すべての財産を失うわけではなく、生活に必要な一定の財産は残せる仕組みもあります。
自己破産に関しては、実際よりも厳しいイメージが一人歩きしていることが少なくありません。
よくある誤解として、「自己破産すると一生クレジットカードが持てない」「一生ローンが組めない」「会社をクビになる」「選挙権がなくなる」といったものがあります。実際には、信用情報に事故情報が登録されるのは通常5〜10年程度とされ、その後はクレジットカードやローンが再び利用できる可能性もあります。また、自己破産を理由に解雇してはならないとされており、選挙権などの基本的な権利が奪われることもありません。何が本当で、何が誤解なのかを整理して理解することが大切です。
次に、自己破産すると具体的にどのような「制限」や「できなくなること」が生じるのか、その流れを見ていきます。
自己破産の申立てをすると、まず裁判所が手続を開始し、その段階から一部の職業・資格について就業制限がかかる場合があります。例えば、保険外交員、警備員、宅地建物取引士など、法律で定められた「一定の職業」については、免責が決定するまでの間は就けない、登録ができないといった制限があります。また、原則としてクレジットカードの新規作成やローンの利用は難しくなり、保証人になることも避けるべきとされています。さらに、20万円を超える高価な財産や、一定以上の預貯金などは処分の対象となることがありますが、生活に必要な家財道具や一定額の現金などは残せる仕組みがあります。
自己破産による「できなくなること」は、期間や範囲を正しく理解しておくことが重要です。
職業制限は一生続くわけではなく、通常は免責許可決定が出て、その手続が終わるまでの一時的なものとされています。ただし、その間に資格登録ができないなど、仕事に影響が出る可能性があるため、現在の職業や今後の転職予定を踏まえて検討することが望ましいです。また、信用情報への登録により、数年間はクレジットカードやローンが利用しづらくなりますが、日常の買い物や就職・結婚そのものが禁止されるわけではありません。自己破産以外にも任意整理や個人再生といった債務整理の方法があり、それぞれ「できなくなること」の内容が異なるため、安易に決めず専門家に相談することが大切です。
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