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アルバイトでも有給休暇は取れる?条件は?

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アルバイトでも有給休暇は取れる?条件は?

アルバイトでも、一定の条件を満たせば有給休暇は取れます。雇用形態ではなく「勤務日数・勤続期間」で決まります。

有給休暇は正社員だけのものではなく、アルバイトやパートにも法律で認められています。

有給休暇(年次有給休暇)は、働き方に関係なく「同じ会社でどれくらいの期間・日数働いているか」で付与されます。

【基本の条件】
1. 同じ会社で6か月以上、継続して働いていること
2. その6か月の間に、出勤日のおおむね8割以上出勤していること

この2つを満たすと、有給休暇を取る権利が発生します。アルバイト・パート・契約社員など、呼び方は関係ありません。

【何日もらえるの?(週の勤務日数で変わる)】
有給の日数は「週に何日働いているか」「1年間で何日くらい働く契約か」で変わります。ざっくりいうと、
– 週5日勤務(フルタイムに近い):6か月で10日、その後勤続年数に応じて増える
– 週3〜4日勤務:6か月で7日程度からスタート
– 週1〜2日勤務:6か月で1〜3日程度からスタート

細かい日数は、厚生労働省の「有給休暇の早見表」で決まっています。勤務日数が少なくても、0日ということは基本的にありません。

【シフト制でも有給は取れる】
シフト制のアルバイトでも、条件を満たしていれば有給が発生します。有給を使うときは、
– ふだん働いている曜日・時間帯に
– 「その日は有給を使います」と申し出る
ことで、休んでもその分の賃金が支払われます。

【有給の賃金の計算】
1日分の有給の給料は、通常は「その人のふだんの賃金」をもとに計算されます。時給制のアルバイトなら、
– いつも通りの時給 × その日の所定労働時間
で支払われるケースが多いです。

アルバイトだからといって有給がないと言われるケースには注意が必要です。

よくあるトラブルや勘違いとして、次のようなものがあります。

【よくあるケース】
– 「アルバイトには有給はありません」と会社に言われる
→ 雇用形態で有給の有無を決めるのは誤りです。条件を満たせばアルバイトでも有給はあります。

– 「うちは有給制度を採用していません」と言われる
→ 有給休暇は法律で決まっている最低限のルールなので、会社が「採用しない」と決めることはできません。

– 有給を申請したらシフトを減らされた
→ 有給を使ったことを理由に不利益な扱いをすることは、原則として認められていません。

– 有給を「買い取るから使わないで」と言われる
→ 原則として、在職中の有給をお金で買い取ることは認められていません(退職時の未消化分など一部例外あり)。

– そもそも自分に何日有給があるのか教えてもらえない
→ 会社は、労働者ごとに有給の管理をする義務があります。自分の有給残日数を確認させてもらえないのは問題になることがあります。

【注意したいポイント】
– シフトが不規則でも、一定のルールで有給は計算されます
– 「6か月」「8割出勤」の条件を満たしているか、自分でもざっくり確認しておくと安心です
– 口頭だけでなく、できればメールやチャットなど記録が残る形で有給申請しておくと、後のトラブル防止になります。

まずは、自分の働き方が有給の条件を満たしているかを確認しましょう。

【自分で確認するポイント】
1. 同じお店・会社で何か月働いているか
2. 週に何日くらい働いているか
3. 休みや遅刻が多すぎず、出勤日のおおむね8割以上は出ているか

条件を満たしていそうなら、
– 「有給休暇は何日ありますか?」
– 「この日のシフトを有給にしたいです」
と、店長や担当者に具体的に聞いてみましょう。

話しづらい場合や、会社の対応に不安がある場合は、
– 労働基準監督署
– 自治体の労働相談窓口
– 労働問題を扱う公的な相談窓口(電話・オンライン)
など、無料で相談できるところに状況を説明し、「自分のケースで有給がどう扱われるか」「どう伝えればよいか」を聞くと安心です。

一人で抱え込まず、早めに第三者に相談しながら、記録(シフト表・給与明細・やりとりのスクショなど)も残しておくと、万が一トラブルになったときに役立ちます。

1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として無料相談してみませんか?


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