お悩み解決!無料相談ドットコム

相続人が死亡している場合の相続はどうなる?

はじめての相続の無料相談なら

相続について教えてください。
相続人が死亡している場合の相続はどうなる?

相続人がすでに亡くなっている場合、その人の子どもなどが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」として代わりに相続するのが基本です。ただし、亡くなった時期や家族構成によっては、代わりに相続が起きないケースもあります。

相続人が先に亡くなっているかどうかで、相続の扱いが大きく変わります。

相続人が死亡している場合にどうなるかは、「いつ亡くなったか」と「誰が残っているか」で決まります。

1. 被相続人が亡くなる前に相続人が死亡していた場合
– 典型的なのが「代襲相続」です。
– 例:父が亡くなったが、長男はすでに死亡していた → 長男の子ども(孫)が長男の立場を引き継いで相続します。
– 代襲相続が起きる主なパターン
– 子が先に死亡している → その子ども(孫)が代襲相続人になる
– 兄弟姉妹が先に死亡している → その子ども(甥・姪)が代襲相続人になる
– 配偶者(夫・妻)には代襲相続はありません。
– 夫が先に亡くなっていた場合、夫の親族が自動的に夫の代わりに相続人になるわけではありません。

2. 被相続人が亡くなった後に相続人が死亡した場合
– まず最初の相続(一次相続)で、その相続人が権利を取得したと考えます。
– その後、その相続人が亡くなった時点で、今度はその人の相続(次の相続=二次相続)が発生します。
– 例:父が亡くなり、母と長男が相続人 → 相続手続き前に長男が死亡 → 長男の持分は、長男の妻や子どもなど「長男の相続人」が引き継ぐことになります。

3. 代襲相続が起きないケース
– 代襲相続人となるはずの子どももすでに死亡していて、さらにその子ども(孫など)もいない場合
– 相続放棄をした人の子どもには、原則として代襲相続は起きません(放棄した人の系統は相続から外れるイメージです)。

4. 法定相続分の考え方
– 代襲相続人は、元の相続人がもらうはずだった割合を、人数で分け合います。
– 例:子ども2人で1/2ずつのはずだったところ、1人が死亡 → その死亡した子の2人の子どもが代襲相続 → 1/2を2人で分けて、それぞれ1/4ずつになります。

このように、「誰の代わりに」「どのタイミングで」相続するかを整理すると、自分がどれくらい相続できるかが見えてきます。

相続人が死亡しているケースでは、勘違いや手続き漏れが起きやすいので注意が必要です。

よくある注意点・トラブル例は次のようなものです。

1. 代襲相続人を入れ忘れて遺産分けをしてしまう
– 亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)を相続人に入れずに話を進めてしまうケースがあります。
– 本来の相続人を外して遺産分割をすると、その後にやり直しが必要になったり、争いの原因になります。

2. 「配偶者にも代襲相続がある」と誤解する
– 夫が先に亡くなっているからといって、夫の兄弟や親が自動的に相続人になるわけではありません。
– 配偶者には代襲相続がないため、「誰が相続人か」を法律に沿って確認する必要があります。

3. 一次相続と二次相続がごちゃごちゃになる
– 親の相続の途中で、相続人の一人が亡くなり、その人の相続も同時に処理しようとして混乱することがあります。
– 「誰の遺産を、どの時点で、誰が相続するのか」を分けて考えないと、相続分の計算を間違えやすくなります。

4. 相続放棄と代襲相続の関係を誤解する
– 親が相続放棄をした場合でも、「子どもが代わりに相続できる」と思い込んでしまうケースがあります。
– 実際には、放棄した人の系統は原則として相続から外れるため、子どもに権利が移るわけではありません。

5. 戸籍を最後までたどらず、相続人を確定しないまま話し合いをする
– 古い戸籍や除籍を確認せず、「たぶん相続人はこの人たちだけだろう」と決めつけてしまうと、後から別の相続人が見つかることがあります。
– その場合、すでに合意した遺産分割協議が無効になったり、やり直しが必要になることもあります。

相続人が死亡している場合は、「誰が相続人になるのか」を最初にきちんと確定することが重要です。

行動のポイントは次のとおりです。

1. 戸籍で相続人を正確に確認する
– 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せます。
– 先に亡くなっている子や兄弟姉妹がいないか、その子ども(孫・甥・姪)がいるかを確認します。

2. 「代襲相続」が起きるかどうかを整理する
– 先に亡くなっている人が「子」なのか「兄弟姉妹」なのかで、代襲相続の範囲が変わります。
– 配偶者には代襲相続がないことも押さえておきましょう。

3. 相続人全員で話し合う
– 代襲相続人も含めた「相続人全員」で遺産分割協議を行う必要があります。
– 1人でも欠けていると、協議書が無効になったり、後からトラブルになるおそれがあります。

4. 計算や手続きに不安があれば、早めに専門知識のある窓口に相談する
– 相続人が多い、相続人が海外にいる、一次相続と二次相続が重なっているなど、複雑な場合は、自分たちだけで判断せず、相続手続きに詳しい窓口に相談すると安心です。

まずは、戸籍をそろえて相続人を確定し、「誰がどの立場で相続するのか」を紙に書き出して整理するところから始めてみてください。

1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として無料相談してみませんか?


相続無料相談

無料相談の流れ

1.無料相談する

 

無料相談フォームから、ご相談内容等の必要事項を登録ください。無料で登録頂けます。

2.専門家から連絡

 

ご相談者のお住まいエリア、ご相談内容に適した各種専門家よりご連絡させて頂きます。

3.解決にむけて

 

弁護士・司法書士などの専門家に、あなたの悩みを相談しながら一緒に解決していきましょう。

    必須あなたの状況

    必須相談内容に近いもの【複数選択可】

    必須ご相談内容

    必須あなたの性別

    必須あなたの年齢層

    必須郵便番号

    任意都道府県

    任意ご住所

    必須名前

    必須名前(ふりがな)

    必須メールアドレス

    必須電話番号


    本サービスは、入力いただきました内容を相談することができる専門家窓口を無料でご案内しております。
    依頼内容に対し、対応可能な専門家から、ご登録頂きました電話・メールアドレス宛てに折返しご連絡させて頂くサービスとなりますので、ご登録内容はお間違いない様お願いいたします。