身近な人が突然逮捕されたとき、「この先どうなるのか」「いつ釈放されるのか」と強い不安を感じる方が多いです。この記事では、逮捕から起訴までの基本プロセスと、その間に家族が知っておきたいポイントをやさしく解説します。
逮捕から起訴までの流れを知っておくことで、先の見通しが立ち、冷静に対応しやすくなります。
刑事事件で逮捕されると、警察や検察の手続きが一気に進み、家族には詳しい説明がほとんどないまま時間だけが過ぎていくことがあります。そのため「いつ会えるのか」「仕事はどうなるのか」「前科がつくのか」といった不安が膨らみやすいです。逮捕から起訴までの基本プロセスを知っておくことで、今どの段階にいるのか、次に何が起こりうるのかをイメージしやすくなり、必要な書類の準備や弁護士への相談など、取れる対策を落ち着いて検討しやすくなります。
まずは、逮捕から起訴までの基本的な意味と流れを整理しておきましょう。
「逮捕」とは、警察などが一定時間、本人の自由を一時的に奪うことをいいます。その後、検察官が身柄をさらに拘束する「勾留(こうりゅう)=長めの身柄拘束のこと」を裁判所に請求する場合があります。勾留中に、検察官が裁判にかけるかどうかを決めるのが「起訴(きそ)=正式に裁判を求めること」です。起訴されると刑事裁判が始まり、起訴されなければ「不起訴(ふきそ)=裁判にしない決定」となります。これらは刑事訴訟法という法律に基づいて進められます。
逮捕から起訴までのプロセスには、一般の方が誤解しやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「逮捕されたら必ず起訴されて前科がつく」というものがありますが、実際には不起訴になるケースもあります。また「逮捕=有罪が決まった」と思われがちですが、逮捕はあくまで捜査のための身柄拘束であり、有罪かどうかは裁判で決まります。さらに、警察に任せておけば自動的に有利に進むと考えてしまう方もいますが、供述内容や示談の有無などで結果が変わることも多く、早い段階で弁護士に相談することが望ましいです。
ここからは、逮捕から起訴までの基本的な時間の流れと、各段階で何が行われるかを説明します。
通常、逮捕されると最長48時間以内に警察から検察庁へ送致(送検)されます。その後、検察官は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断し、裁判所が勾留を認めると原則10日間、必要に応じてさらに延長され最大20日間身柄が拘束されることがあります。この勾留期間中に、警察や検察が取り調べを行い、証拠を集め、示談の状況なども踏まえて、起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されると、今度は裁判の日程調整や保釈の検討など、裁判に向けた手続きが進んでいきます。
逮捕から起訴までのプロセスでは、知らないと不利になりかねない注意点もあります。
まず、取り調べでは緊張や不安から事実と違う供述をしてしまうと、その後の手続きで不利に扱われるおそれがあります。「黙秘権(もくひけん)=話さない権利」や「弁護人選任権=弁護士を頼む権利」があることを理解しておくことが大切です。また、家族が面会できるかどうかは、事件の内容や捜査状況によって制限されることがあります。差し入れの可否やルールも警察署ごとに異なるため、事前に確認する必要があります。示談交渉は感情的なトラブルになりやすく、専門家を通じて行う方法が望ましいです。
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