突然、家族や自分が刑事事件に関わることになると、「これからどうなるのか」が一番不安になります。本記事では、刑事事件の基本手続きと流れを、初めての方にもわかりやすく整理して解説します。
刑事事件の基本手続きと流れを知っておくことで、先の見えない不安を少しでも減らすことができます。
刑事事件は、逮捕・勾留(こうりゅう:身柄を拘束しておくこと)・起訴(きそ:裁判にかけること)・裁判と、いくつかの段階に分かれて進みます。どの段階で何が決まるのかを知らないと、「いつまで拘束されるのか」「家族は何ができるのか」といった不安が大きくなりがちです。基本的な流れを理解しておけば、今どの位置にいるのか、これからどんな選択肢があるのかを冷静に考えやすくなります。早めに情報を得ることが、その後の対応にも良い影響を与えやすいです。
まずは、刑事事件の基本手続きと流れの全体像を押さえておきましょう。
刑事事件の基本的な流れは、おおまかに「捜査」「起訴・不起訴の判断」「裁判」「刑の執行」という段階に分かれます。捜査とは、警察や検察が証拠や事情を調べる過程のことです。その後、検察官が起訴するかどうかを決め、起訴されると刑事裁判が始まります。裁判では、有罪か無罪か、有罪ならどの程度の刑にするかが判断されます。これらは刑事訴訟法という法律に基づいて進み、手続きごとに期限やルールが定められています。
刑事事件の手続きについては、ドラマや噂から誤解されやすい点も多くあります。
よくある誤解として、「逮捕されたら必ず前科がつく」「一度逮捕されたら長期間出られない」といった思い込みがあります。しかし、逮捕されても、その後に不起訴になれば前科はつきませんし、勾留には原則として期間の上限があります。また、「警察に呼ばれたら必ず言うことを聞かなければならない」と考えがちですが、黙秘権(もくひけん:話さない権利)や弁護人をつける権利など、被疑者・被告人にも守られた権利があります。正しい知識を持つことで、不必要に不安を大きくしないことが大切です。
次に、刑事事件の基本手続きと流れを、時系列に沿って見ていきます。
刑事事件は、まず警察による任意の事情聴取や逮捕から始まることが多いです。逮捕されると、警察署で取り調べを受け、その後、検察庁に送致されます。検察官は勾留請求をするかどうかを判断し、裁判官が勾留を認めると、原則として最大20日程度身柄が拘束される可能性があります。その間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴されると、今度は裁判所での公判手続きが始まり、証拠や証言をもとに有罪・無罪や刑の重さが判断されます。判決が確定すると、刑の執行や執行猶予といった段階に進みます。
刑事事件の基本手続きと流れを理解するうえで、特に注意しておきたいポイントがあります。
まず、逮捕や勾留の段階は時間との勝負になりやすく、早めに弁護人に相談することが望ましいです。取り調べでは、疲れていると不利な供述(そんな発言:自分に不利な話)をしてしまうおそれがあり、後から訂正するのは簡単ではありません。また、被害者との示談(じだん:話し合いでの解決)が、起訴・量刑に影響することもあるため、勝手に動かず専門家を通じて進める方法があります。家族としてできること、面会や差し入れのルールも警察署や拘置所ごとに異なる場合があるため、事前に確認しておくことが大切です。
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