離婚の財産分与と、生前贈与としての財産の渡し方は、目的もルールも大きく異なります。この記事では、生前贈与と財産分与の違いを整理し、損をしないために最低限知っておきたいポイントを解説します。
生前贈与と財産分与の違いを理解していないと、思わぬ税金負担やトラブルにつながるおそれがあります。
「離婚前に生前贈与で名義を変えておけば有利になるのでは」「親からの生前贈与は財産分与に入らないのでは」といった不安や疑問はよくあります。ところが、生前贈与は主に相続や税金に関わる制度で、財産分与は離婚時の夫婦の財産清算という別の仕組みです。この違いを知らないまま動くと、贈与税がかかったり、財産分与の計算に思った以上に影響したりすることがあります。基本的な仕組みを知っておくことで、後悔の少ない選択をしやすくなります。
まずは、生前贈与と財産分与それぞれの意味と役割を整理しておきましょう。
生前贈与とは、人が亡くなる前に、自分の財産を無償で他人にあげることをいい、主に相続税対策として使われる制度です。贈与には贈与税という税金が関わり、年間の非課税枠など一定のルールがあります。一方、財産分与とは、離婚のときに夫婦が婚姻中に築いた財産を公平に分ける手続きのことです。こちらは民法という法律に基づく制度で、原則として二人で協力して形成した財産を対象とします。このように、生前贈与と財産分与は、目的も対象も異なる別々の仕組みです。
生前贈与と財産分与の違いを混同すると、思わぬ誤解やトラブルにつながりやすくなります。
よくある誤解として、「離婚前に生前贈与で名義を移しておけば財産分与の対象から外せる」「親からの生前贈与は絶対に財産分与に入らない」といった考え方があります。しかし、名義だけを変えても、実質的に夫婦の協力で増えた財産と判断されれば、財産分与の対象とみなされることがあります。また、親からの生前贈与でも、その後の運用や使い方によっては、夫婦の共有財産と評価される場合があります。生前贈与を使えば必ず有利になる、というわけではない点に注意が必要です。
生前贈与と財産分与は、手続きの流れも大きく異なります。
生前贈与を行う場合は、まず誰に何をどのくらい贈与するかを決め、贈与契約書という簡単な書面を作成する方法があります。そのうえで、贈与税がかかる場合には、原則として翌年に税務署へ申告・納税を行います。一方、財産分与の流れは、離婚を前提として夫婦の財産を洗い出し、預貯金や不動産、保険などをどのような割合で分けるか話し合うことから始まります。話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所での調停や審判といった手続きに進むことがあります。このように、関わる機関や必要な書類も異なります。
生前贈与と財産分与を考えるときには、いくつか押さえておきたい注意点があります。
まず、生前贈与には贈与税が関係し、金額や相手によっては高額な税金が発生するおそれがあります。税金を抑えるつもりが、かえって負担が増えるケースもあるため、安易に名義変更だけを行うのは望ましくありません。また、離婚の財産分与では、いつの時点の財産を基準にするか、どこまでが夫婦の共有財産かといった判断が重要になります。生前贈与を受けた財産が、どのように評価されるかは個別事情によって変わるため、迷ったときは早めに専門家へ相談すると、トラブルを防ぎやすくなります。
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