離婚の財産分与では、どの財産が「分ける対象」になるかを正しく理解しておくことが大切です。この記事では、財産分与の対象資産の基本分類と、その考え方のポイントをやさしく解説します。
財産分与の対象資産の基本分類を知らないと、不利な条件で離婚してしまうおそれがあります。
離婚の話し合いでは、預貯金や不動産だけでなく、保険や退職金、ローン付きの家など、さまざまな財産が問題になります。ところが「全部半分ずつ」と思い込んでいたり、「名義が夫(妻)だから関係ない」と誤解している方も少なくありません。財産分与の対象資産の基本分類を知っておくことで、何が共有財産(夫婦で築いた財産)で、何が特有財産(どちらか一方の財産)なのかを整理しやすくなります。その結果、話し合いで主張すべきポイントが見えやすくなり、不必要なトラブルを減らすことにつながります。
まずは、財産分与の対象資産の基本的な分類の考え方を押さえましょう。
財産分与とは、離婚の際に、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度のことです。ここで重要になるのが「財産分与の対象資産の基本分類」で、一般的には、夫婦の共有財産と、どちらか一方だけの特有財産という二つに分けて考えます。共有財産とは、結婚後の収入からできた預貯金や、住宅、車、積立保険など、夫婦の協力で増えたとみなされる財産をいいます。一方、特有財産とは、結婚前から持っていた貯金や親からの相続財産・贈与財産など、原則として分与の対象外とされる財産です。この基本分類を前提に、個別の資産ごとに判断していくことになります。
財産分与の対象資産の基本分類については、いくつかのよくある誤解があります。
よくある誤解の一つが「名義が夫(妻)だから、その人の財産だけ」という考え方です。たとえ不動産や預金の名義が一方の配偶者であっても、結婚後の収入で取得したものであれば、共有財産として財産分与の対象資産に含まれることが多いです。また、「専業主婦(主夫)だから財産分与はもらえない」という不安もよく聞かれますが、家事や育児も夫婦の協力として評価されるため、共有財産の分け方に影響しないと考えられています。さらに、「相手の退職金や年金は関係ない」と思われがちですが、将来受け取る退職金の一部が財産分与の対象になる場合もあります。このような誤解を解いておくことが大切です。
財産分与の対象資産の基本分類を踏まえたうえで、実際にどのような流れで整理していくのかを見ていきます。
まず、夫婦それぞれの名義や共有名義の預貯金、不動産、車、保険、証券、退職金見込み額など、考えられる財産をできるだけ漏れなくリストアップします。次に、それぞれの財産について「いつ取得したか」「どのような資金で取得したか」を確認し、結婚前か結婚後か、相続や贈与かどうかを整理します。そのうえで、共有財産か特有財産かという基本分類を行い、財産分与の対象資産と対象外の資産を分けていきます。共有財産と判断されたものについては、価値をおおまかに算定し、夫婦の話し合いで分け方を検討します。話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停などを利用するといった流れがあります。
財産分与の対象資産の基本分類を行う際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
注意が必要なのは、住宅ローン付きの不動産や、マイナスの財産(借金)の扱いです。住宅については、時価からローン残高を差し引いた「実質的な価値」を見て、財産分与の対象資産としてどう扱うか検討する必要があります。また、結婚前からの借金でも、結婚後の生活費のために借り増しした部分などは、性質によっては夫婦で負担を考える場合もあります。さらに、退職金や企業年金など、将来受け取る可能性のある資産は、勤務年数や離婚時期との関係で、どこまで財産分与の対象になるか判断が分かれやすいところです。判断が難しい資産については、早めに資料を集め、専門家に相談することが望ましいです。
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