夫婦が別居したときの生活費「婚姻費用」をどう請求できるのか、その基本をやさしく整理します。別居中のお金の不安を少しでも軽くするための法律のポイントを解説します。
別居を考えるとき、多くの方がいちばん不安に感じるのが「別居中の生活費をどうするか」です。
別居と婚姻費用請求の基本を知らないまま勢いで家を出てしまうと、「生活費をもらえないのでは」「子どもの学費はどうなるのか」といった不安に直面しやすくなります。婚姻費用とは、夫婦と子どもの生活を維持するための費用のことで、法律上、収入の多い側が負担する仕組みがあります。この仕組みを理解しておくことで、別居後の生活設計を立てやすくなり、無理に我慢を続けるか、安心して別居に踏み切るかの判断材料にもなります。
まずは「婚姻費用」とは何か、別居との関係から整理します。
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を続けている間の生活費全般を指す法律用語で、簡単に言うと「夫婦と子どもの生活を支えるお金」です。食費や住居費、光熱費、子どもの教育費などが含まれます。民法という法律では、夫婦は互いに協力し扶助する義務があると定められており、別居していても婚姻関係が続いている限り、この義務はなくなりません。そのため、収入の多い側に対し、収入の少ない側が家庭裁判所を通じて婚姻費用を請求するといった方法があります。
別居と婚姻費用請求の基本については、いくつかの誤解が広がっています。
よくある誤解として、「家を出たほうは婚姻費用をもらえない」「離婚を決めていないと請求できない」といった思い込みがあります。しかし、実際には、どちらが家を出たかにかかわらず、婚姻費用は収入の差を基準に決められるのが一般的です。また、離婚が成立するまでの間は婚姻関係が続いているため、別居中であっても婚姻費用請求の基本にしたがって生活費を求めることができます。ただし、別居の理由や状況によっては金額に影響が出ることもあるため、個別の事情の確認が望ましいです。
次に、別居中に婚姻費用を請求する際のおおまかな流れを見ていきます。
まずは、別居と婚姻費用請求の基本を踏まえ、相手方に話し合いで生活費の支払いを求めることが多いです。話し合いで合意できれば、金額や支払方法を書面にしておくとトラブルを防ぎやすくなります。話し合いが難しい、または支払いに応じてもらえない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」という手続を申し立てる方法があります。調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の収入や子どもの有無などをもとに適切な金額を探っていきます。調停でまとまらないときは、審判という裁判所の判断で金額が決められることがあります。
別居と婚姻費用請求の基本を押さえるうえで、いくつか注意しておきたい点があります。
婚姻費用は、原則として請求した時点以降の分が対象となることが多く、過去にさかのぼってすべてを取り戻せるとは限りません。そのため、別居を始めたら早めに動くことが望ましいです。また、相手の収入がわからない場合でも、源泉徴収票や給与明細、確定申告書などの資料を調停で開示してもらうといった方法があります。さらに、婚姻費用の金額は「算定表」という目安をもとに決められることが多いですが、病気や借金、特別な教育費など個別事情で増減する可能性もあります。自分だけで判断せず、状況に応じて専門家に相談することが安心につながります。
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