離婚して2年になる30代の母親です。小学生の子どもを私が親権者として育てています。元夫とは協議離婚で、親権や養育費、面会交流についても一応取り決めをしました。
取り決めでは「月に2回、土曜日に父親と面会交流を行う」と書面にしていますが、最近、子どもが「お父さんの家に行きたくない」と言うことが増えてきました。理由を聞くと、「お父さんは優しいけど、気をつかって疲れる」「新しいパートナーの人と一緒だと落ち着かない」など、はっきりとした嫌悪というより、なんとなく居心地が悪いようです。
一方で、元夫からは「面会交流権は父親の権利でもあるはずだ」「約束どおり会わせてほしい」と強く言われています。私としても、子どもにとって父親と会うことが将来的にプラスになるなら、できるだけ面会交流を続けたい気持ちはあります。ただ、子どもが嫌がっているのに無理に行かせるのはどうなのかと悩んでいます。
インターネットで『面会 交流 権 誰 の 権利』と検索すると、「子どもの権利だ」「親の権利だ」といろいろな意見が出てきて、何が正しいのか分からなくなってしまいました。面会交流権は法律上、誰の権利として考えられているのでしょうか。また、子どもが嫌がる場合、親権者としてどのように対応するのがよいのか、親権や監護権との関係も含めて教えていただきたいです。
離婚後の面会交流をめぐって、「面会交流権は誰の権利なのか」「子どもが嫌がるときにどうすべきか」で悩む方は少なくありません。ここでは、面会交流権と親権の関係、そして子どもの気持ちを尊重しながら対応するための考え方を、3つのステップで整理します。
まず、「面会 交流 権 誰 の 権利」という疑問について、法律上の考え方を整理しました。調べてみると、面会交流は、一般的には『子どもが、離れて暮らす親と継続的に関わることができるようにするための制度』と説明されており、子どもの健やかな成長のための仕組みとされています。
そのため、裁判所の考え方としては、面会交流権は親の権利というよりも、子どもの権利・利益を守るためのもの、という位置づけが強いようです。ただ、実際の運用では、離れて暮らす親にも、子どもと関わる機会を持つ利益があるとされていて、完全にどちらか一方の権利と割り切れるものではないことも分かりました。
私自身は、これまで「元夫の権利だから、約束どおり会わせなければならない」と考えていましたが、本来は『子どもの福祉』が最優先で、子どもにとってどうか、という視点で考える必要があると感じるようになりました。
次に、親権者として、子どもの気持ちをどう受け止めるかを考えました。子どもが「行きたくない」と言うとき、その背景には、はっきり言葉にできない不安や戸惑いがあることもあると知りました。
そこで、面会交流の日の前後に、できるだけ落ち着いた時間をとって、「何が一番イヤなのか」「どんなふうだったら少しは行きやすいか」など、具体的に聞くようにしました。責めるような聞き方ではなく、「そう感じているんだね」と一度受け止めることを意識しました。
また、親権や監護権には、子どもの生活や教育、健康を守る責任が含まれていると理解したので、単に約束どおり会わせるかどうかだけでなく、子どもの心身の状態を見ながら、頻度や時間、場所を調整することも、親権者の役割の一つだと考えるようになりました。
最後に、私一人で抱え込まず、元夫や第三者とも話し合うことを意識しました。まず、子どもの様子や気持ちを、感情的にならないように気をつけながら元夫に伝え、「面会交流そのものを否定しているわけではないが、今の頻度や過ごし方が子どもには負担になっているようだ」と説明しました。
そのうえで、月2回を月1回にしてみる、短時間から始める、最初は私も同席して公園などで会う、など、子どもが少し安心できる形に変えられないか提案しました。もし話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の調停や、面会交流の支援を行っている機関に相談する方法があることも知りました。
面会交流権が誰の権利かという点では、最終的には『子どもの最善の利益』を基準に考えることが大切だと感じています。親権者として、子どもの気持ちを尊重しつつ、元夫との関わりを完全に断つのではなく、子どもが無理なく続けられる形を、専門家も交えながら探していくことが現実的な対応なのかなと思うようになりました。
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