誰がどれくらい相続できるのかを決めるのが「相続人」と「法定相続分」の基本ルールです。この記事では、相続の場面で最低限知っておきたい仕組みを、専門用語をかみくだいて解説します。
相続人と法定相続分の基本ルールを知らないと、思わぬトラブルや不公平感が生まれやすくなります。
「長男だから多くもらえるはず」「同居していたから優先されるはず」といった思い込みと、法律上の相続人や法定相続分のルールが食い違うことで、相続トラブルが起こりやすくなります。誰が相続人になるのか、法定相続分がどのように決まるのかという基本を知っておくことで、遺産分割の話し合いを冷静に進めやすくなります。また、事前に遺言書を作るときにも、この相続人と法定相続分の仕組みを理解しておくことが望ましいです。
まずは「相続人」と「法定相続分」という言葉の意味を整理しておきましょう。
「相続人」とは、亡くなった人(被相続人)の財産や借金を法律上引き継ぐ人のことです。配偶者(夫・妻)や子ども、親、兄弟姉妹などが、民法という法律で順番と範囲が決められています。「法定相続分」とは、遺言がない場合に、それぞれの相続人がどれくらいの割合で遺産を受け継ぐかを示す法律上の目安です。たとえば、配偶者と子どもが相続人なら、配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1といった基本ルールがあります。この相続人と法定相続分の組み合わせが、相続の土台となります。
相続人と法定相続分については、日常の感覚と法律のルールがずれていることが多く、誤解が生まれやすい分野です。
よくある誤解として、「長男が全部相続する」「同居していた子だけが多くもらえる」といった考え方がありますが、法律の基本ルールではそのような優先はありません。また、「内縁の妻(籍を入れていないパートナー)も配偶者として相続人になる」と思われがちですが、原則として法定相続人には含まれません。さらに、「法定相続分どおりに必ず分けなければならない」と誤解されることもありますが、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。ただし、その場合も基本ルールを理解したうえで話し合うことが大切です。
相続人と法定相続分の基本ルールを踏まえたうえで、実際の相続手続きのおおまかな流れを確認しておきましょう。
まず、戸籍謄本を集めて、誰が法定相続人になるのかを確定する作業から始まります。次に、預貯金や不動産、借金など、遺産と負債の全体像を把握します。そのうえで、遺言書があるかどうかを確認し、遺言がなければ、相続人全員で法定相続分を参考にしながら遺産分割協議(話し合い)を行います。話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更など、各種の名義変更手続きを進めていきます。途中で意見が対立した場合には、家庭裁判所の調停を利用するといった方法もあります。
相続人と法定相続分の基本ルールを知っていても、実務ではいくつか注意すべきポイントがあります。
まず、相続人の範囲は再婚や養子縁組、認知された子どもなどによって複雑になることがあり、戸籍の確認を丁寧に行うことが重要です。また、法定相続分どおりに分けると、特定の相続人だけが不利になる場合もあり、生前に介護や事業承継を担っていた人の貢献(寄与分)や、生前贈与の有無などを考慮する必要があります。さらに、相続放棄や限定承認といった、借金が多い場合の選択肢も、相続人と法定相続分のルールと密接に関係します。判断を誤ると取り返しがつかないこともあるため、迷ったときは早めに専門家へ相談することが望ましいです。
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