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任意整理と自己破産の違いを基礎からやさしく解説|債務整理

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借金が返せないとき、「任意整理」と「自己破産」のどちらがよいのか分からず不安になる方は多いです。この記事では、任意整理と自己破産の違いを基礎から整理し、自分に合う債務整理の方向性を考えるためのポイントを解説します。


任意整理と自己破産の違いを知ることは、これからの生活を立て直すうえでとても大切です。

借金問題を抱えると、「自己破産しかないのでは」「家族に迷惑がかかるのでは」といった不安で頭がいっぱいになりがちです。しかし、債務整理には任意整理や自己破産など複数の方法があり、それぞれメリット・デメリットや条件が異なります。違いの基礎を知らないまま決めてしまうと、本来守れたはずの財産を失ったり、逆に無理な返済計画で生活が苦しくなったりするおそれがあります。まずは任意整理と自己破産の基本的な違いを理解し、自分の状況に合う選択肢を検討することが望ましいです。

まずは、任意整理と自己破産がそれぞれどのような債務整理なのか、基礎から確認します。

任意整理とは、裁判所を通さずに、借金の相手方(消費者金融やカード会社など)と直接話し合いをして、将来の利息を減らしたり、毎月の返済額を減らしたりする手続きです。自己破産とは、裁判所に申し立てて、原則としてすべての借金の支払い義務を免除してもらう制度で、「免責」という借金を帳消しにする決定を目指す手続きです。どちらも債務整理の一種ですが、任意整理は「返済条件を見直す方法」、自己破産は「返済自体を免除してもらう方法」と理解しておくと違いがイメージしやすいです。

任意整理と自己破産には、名前のイメージから生まれやすい誤解がいくつかあります。

よくある誤解として、「自己破産をすると一生お金が借りられない」「選挙権がなくなる」といったものがありますが、これは事実ではありません。自己破産をしても、一定期間を過ぎれば再びローンやクレジットカードが使える可能性がありますし、選挙権がなくなることもありません。また、「任意整理なら信用情報に傷がつかない」という誤解もありますが、任意整理も信用情報機関に登録され、数年間は新たな借入れが難しくなるのが通常です。任意整理は軽い、自己破産は人生の終わり、といった極端なイメージにとらわれず、それぞれの制度の基礎を冷静に理解することが大切です。

次に、任意整理と自己破産の大まかな手続きの流れの違いを見ていきます。

任意整理の流れは、まず専門家に相談し、どの借金を任意整理の対象にするかを決め、受任通知という「今後は代理人が対応します」という連絡を債権者に送ります。その後、取引履歴を取り寄せて利息を計算し直し、毎月いくらなら返済できるかをもとに和解案を提示し、合意ができれば新しい返済計画に沿って支払っていきます。一方、自己破産は、家計の状況や財産・借金の内容を整理し、裁判所に破産の申立書を提出します。裁判所が調査を行い、問題がなければ「免責許可決定」が出され、多くの借金の支払い義務がなくなる、という流れになります。このように、任意整理は話し合い中心、自己破産は裁判所を通す点が大きな違いです。

任意整理と自己破産を検討する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

任意整理は、将来利息をカットしてもらえることが多い一方で、元金自体は返済する前提のため、安定した収入がないと返済計画が成り立たないおそれがあります。また、任意整理では原則として保証人付きの借金を対象にすると、保証人に一括請求がいく可能性がある点にも注意が必要です。自己破産では、一定以上の価値がある財産(高額な車や持ち家、解約返戻金の多い保険など)を手放す場合があることや、一部の職業では手続き中に制限を受けることがあります。どちらの手続きも、家族への影響や今後の生活設計を含めて総合的に判断することが望ましく、自己判断だけで決めてしまうのは避けたほうが安心です。

  • 任意整理と自己破産の違いの基礎を押さえることで、「自分にはどの債務整理が合っているのか」を考えやすくなります。任意整理は返済条件を見直す方法、自己破産は借金の支払い義務を原則免除してもらう方法で、それぞれメリットと注意点があります。どちらを選ぶにしても、収入や家族構成、守りたい財産などによって最適な解決策は変わります。インターネットの情報だけでは判断が難しい場合も多いため、早めに専門家へ相談し、任意整理と自己破産の違いを踏まえたうえで、自分に合った債務整理の方針を一緒に検討してもらうことが安心につながります。

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