離婚後の養育費は原則として支払いが続きますが、例外的に減額や免除が認められるケースもあります。この記事では、養育費の免除が認められるケースの基礎と、どのようなときに見直しが検討されるのかをやさしく解説します。
養育費の免除や減額が認められる条件を知っておくことは、支払う側・受け取る側の双方にとって大切です。
「リストラで収入が激減したのに、養育費は一生変えられないのか」「相手が勝手に養育費を払わなくなったが、免除されたと言われた」など、不安を抱える方は少なくありません。養育費は子どもの生活を支えるお金であり、簡単には免除されない一方で、病気や失業などやむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所で減額や免除が検討されることがあります。養育費の免除が認められるケースの基礎を知ることで、感情的なトラブルを避け、現実的な解決策を考えやすくなります。
まずは、養育費と「免除が認められるケース」の基本的な意味を整理します。
養育費とは、離婚後に子どもを育てるための生活費や教育費などを、子どもの親が分担して負担するお金のことです。通常は、家庭裁判所の調停(話し合いをサポートする手続)や審判、または公正証書(公証役場で作る正式な書面)で金額や支払期間を決めます。「養育費の免除が認められるケース」とは、病気や重度の障害、長期の失業などにより、支払う側がどうしても支払えない特別な事情があるときに、家庭裁判所が支払い義務を一部または全部免除することが検討される状況を指します。
養育費の免除については、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
よくある誤解として、「自己破産すれば養育費は自動的に免除される」「相手が再婚したら、もう払わなくてよい」といった考え方があります。しかし、養育費は子どもの権利とされており、自己破産をしても原則として免除されませんし、相手の再婚だけで当然に支払い義務がなくなるわけでもありません。また、当事者同士で「もう払わなくていい」と口約束をしても、後からトラブルになることがあります。養育費の免除が認められるケースは限定的であり、家庭裁判所の判断が必要になることが多い点に注意が必要です。
養育費の免除や減額を求める場合のおおまかな流れを確認しておきましょう。
まず、収入の激減や病気など事情の変化があった場合、その状況を示す資料(源泉徴収票、診断書、解雇通知など)を集めます。そのうえで、相手方と話し合い、合意できれば公正証書の変更や新たな合意書を作成するといった方法があります。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費減額(免除)調停」を申し立て、調停委員を交えて支払額や免除の要否を検討していきます。調停で合意に至らないときは、裁判所が事情を踏まえて審判という形で判断を下す流れになります。
養育費の免除が認められるケースを検討する際には、いくつかの注意点があります。
まず、自己判断で支払いを止めることは避けるべきです。一方的に養育費を止めると、未払い分を一括で請求されたり、給与差押えなどの強制執行を受けるおそれがあります。また、「一時的に収入が減った」程度では、直ちに免除が認められるとは限らず、長期的・継続的な支払不能かどうかが重視されます。さらに、子どもの年齢や進学の予定など、今後必要となる費用も考慮されます。養育費の免除が認められるケースかどうかは個別事情によって大きく異なるため、早めに専門家へ相談し、感情だけで決めないことが望ましいです。
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