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養育費を口約束で決めた場合、法的効力はありますか?

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養育費について教えてください。
養育費を口約束で決めた場合、法的効力はありますか?

口約束でも法律上は「契約」として有効ですが、証拠が残らないため、後から養育費を請求・強制的に支払わせることが非常に難しくなります。必ず書面や公正証書などで残しておきましょう。

養育費の取り決めは、口約束だけでも一応は有効ですが、実務上はほとんど役に立たないと考えてください。

養育費は、子どもを育てるための費用であり、親の義務です。法律上は、口頭で「毎月○万円払う」と約束しても、当事者同士の合意があれば契約としては成立します。
しかし、口約束には次のような問題があります。

1. 証拠が残らない
– 「本当にそんな約束をしたのか」を証明できず、相手が「そんな約束はしていない」と言えば、支払いを求める側が不利になります。
– メールやLINEのやり取りがあれば多少の証拠にはなりますが、金額・支払期間などがはっきり書かれていないと弱い証拠になります。

2. 強制執行(給料差押えなど)ができない
– 相手が支払いをやめたとき、口約束だけでは裁判所を通じて給料や預金を差し押さえることができません。
– 強制執行をするには、家庭裁判所の調停調書や審判書、公正証書(「支払わないときは強制執行してよい」という文言入り)が必要です。

3. 後から内容を争われやすい
– 「金額は○万円だった」「いや、△万円だった」「いつまで払う約束だったか」など、細かい条件で揉めやすくなります。

そのため、養育費をきちんと受け取り続けるには、
– 離婚協議書などの書面を作る
– 可能であれば公証役場で公正証書にする
– すでに離婚している場合は、家庭裁判所で養育費の調停を申し立てる
といった方法で、内容と合意の事実を「証拠」として残しておくことが重要です。

口約束のままにしておくと、支払いが止まったときに非常に困るケースが多くあります。

よくあるトラブル例として、次のようなものがあります。

1. 支払いが数か月で止まる
– 離婚直後は毎月払ってくれていたのに、数か月後に「生活が苦しい」「再婚したから」などの理由で支払いが止まるケースが多くあります。
– 口約束だけだと、「そんな約束はしていない」「一時的に払っていただけ」と言われ、請求が難しくなります。

2. 金額や期間をめぐる言い分の食い違い
– 支払う側は「高校卒業までのつもりだった」、受け取る側は「大学卒業までの約束だった」と認識が違うまま口約束してしまい、後から大きな争いになることがあります。
– 書面がないと、どちらの言い分が正しいか判断しづらく、話し合いが長引きがちです。

3. 再婚・転職などで状況が変わったとき
– 支払う側が再婚したり、転職して収入が変わったりすると、「もう払えない」「減額してほしい」と一方的に金額を下げられることがあります。
– 取り決めが文書や公正証書になっていれば、話し合いがまとまらない場合でも、家庭裁判所で増額・減額の調整を求めることができますが、口約束だけだと最初の約束自体が争われてしまいます。

4. 子どもにとって不利益になる
– 養育費は親同士の問題ではなく、本来は「子どもの権利」です。
– 口約束のままにしておくと、支払いが止まったときに十分な生活・教育費を確保できず、子どもが不利益を受けることにつながります。

すでに口約束だけで養育費を決めている場合でも、今からできる対策があります。

1. まずは書面にまとめる
– いつからいつまで、毎月いくら、支払方法(振込先口座など)を具体的に書き出します。
– 2人で内容を確認し、日付と署名・押印をしておきましょう。
– メールやLINEで「この内容で合意しました」とやり取りしておくと、証拠として残りやすくなります。

2. 可能なら公正証書にする
– 将来支払いが止まったときに備えるなら、公証役場で公正証書にしておくと安心です。
– 「支払わないときは強制執行してよい」という文言を入れておくことで、給料差押えなどの手続きがしやすくなります。

3. 話し合いが難しい場合は家庭裁判所の利用も検討
– 相手が話し合いに応じない、金額で折り合えない場合は、家庭裁判所に「養育費の調停」を申し立てる方法があります。
– 調停で合意した内容は調停調書にまとめられ、強制執行の元になる書類としても使えます。

4. 一人で抱え込まない
– 養育費の問題は、感情的な対立も生じやすく、一人で対応するのは負担が大きいです。
– 迷ったときは、市区町村の相談窓口、法テラス、子ども・家庭支援の窓口など、公的な相談先を活用し、どの手続きが自分に合っているかアドバイスを受けるとよいでしょう。

口約束のまま放置せず、「書面にする」「公的な形にする」という一歩を早めに踏み出すことが、将来のトラブルを防ぎ、子どもの生活を守ることにつながります。

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