養育費について教えてください。
養育費の算定表とは何ですか?
養育費の算定表とは、子どもの年齢と人数、父母それぞれの年収から、おおよその養育費の金額を簡単に目安として出せる表のことです。裁判所もこの表を基本の目安として使っています。
養育費の金額を決めるとき、多くの場合この「算定表」が出発点になります。
養育費の算定表は、裁判所の研究会が作った「標準的な家庭」をモデルにした早見表です。父母それぞれの年収(給与か自営業かなど)と、子どもの人数・年齢(0〜14歳か、15歳以上か)を当てはめると、毎月の養育費の目安額がわかるようになっています。
実務では、家庭裁判所の調停や審判、話し合いの場面でも、この算定表を「基本の目安」として使うことが多く、「まずは算定表で出る金額をベースに考えましょう」という流れになるのが一般的です。
ただし、算定表はあくまで「標準的なケース」の目安であり、次のような事情がある場合は、表の金額から増減されることがあります。
– 子どもが私立学校・塾などで教育費が多くかかっている
– 子どもに持病や障がいがあり、医療費などが多くかかる
– 父母の収入が非常に高い、または非常に低い
– 住宅ローンや多額の借金など、特別な事情がある
このように、算定表は「話し合いや裁判所での検討のスタートライン」として使われるもので、必ずその金額どおりになると決まっているわけではありません。
算定表は便利ですが、そのまま鵜呑みにするとトラブルの原因にもなります。
よくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。
1. 「ネットで見た算定表の金額」と「相手の主張」が違う
インターネット上には古い算定表や、裁判所の公式ではない独自の表もあります。古い表を使って計算すると、現在の裁判所の目安とズレてしまい、「相手が払わない」「高すぎる/安すぎる」といった不満につながることがあります。
2. 年収の見方を間違えて計算している
算定表で使う「年収」は、源泉徴収票や確定申告書などをもとにした金額で、手取りではなく「税込みの収入」が基本です。ボーナスの扱いや、残業代、各種手当などをどう含めるかで金額が変わるため、自己判断で都合のよい数字だけを使うと、相手から「計算が違う」と反発されがちです。
3. 特別な事情を無視してしまう
子どもの進学予定(私立中学・高校・大学など)や、持病・障がいによる医療費など、将来を見据えた費用を考えずに算定表だけで決めてしまうと、後から「足りない」「こんなにかかるとは思わなかった」と揉める原因になります。
4. 「算定表どおりだから変更できない」と思い込む
離婚時は算定表どおりに決めたとしても、その後に失業・転職・病気などで収入が大きく変わることがあります。その場合、養育費の増額・減額を話し合ったり、裁判所に変更を求めたりすることも可能ですが、「一度決めたら一生変えられない」と誤解して、無理を続けてしまうケースも見られます。
養育費の金額を考えるときは、まず最新の裁判所公表の算定表を確認し、「自分たちの年収と子どもの状況で、だいたいどのくらいが目安なのか」を把握することが大切です。そのうえで、子どもの教育方針や健康状態、今後かかりそうな費用など、家庭ごとの事情を具体的に書き出して、目安額で足りるかどうかを検討しましょう。
相手と話し合う際は、「算定表ではこのくらいになるようです」と、根拠を示しながら冷静に伝えると、感情的な対立を避けやすくなります。年収の資料(源泉徴収票・確定申告書・給与明細など)を用意し、どの数字を使うかを共有しておくと、計算の食い違いも減らせます。
自分だけで判断が難しいと感じたら、早い段階で公的な相談窓口(市区町村の相談窓口、法テラス、家庭裁判所の相談窓口など)を利用し、算定表の見方や、自分のケースでの考え方についてアドバイスを受けると安心です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用して、第三者を交えて金額を決める方法も検討してみてください。
1人で抱えるほど、問題は静かに大きくなります。専門家につながる窓口として無料相談してみませんか?
無料相談フォームから、ご相談内容等の必要事項を登録ください。無料で登録頂けます。
ご相談者のお住まいエリア、ご相談内容に適した各種専門家よりご連絡させて頂きます。
弁護士・司法書士などの専門家に、あなたの悩みを相談しながら一緒に解決していきましょう。
※「無料相談する」ボタンを押して少しお待ちください。
本サービスは、入力いただきました内容を相談することができる専門家窓口を無料でご案内しております。
依頼内容に対し、対応可能な専門家から、ご登録頂きました電話・メールアドレス宛てに折返しご連絡させて頂くサービスとなりますので、ご登録内容はお間違いない様お願いいたします。