養育費について教えてください。
離婚後に再婚した場合、養育費の支払い義務はどうなりますか?
再婚しても、原則として前の配偶者との間の子どもへの養育費の支払い義務はなくなりません。支払う側・受け取る側のどちらが再婚しても、勝手にゼロにはならず、見直すには話し合いや調停が必要です。
養育費は「親子の関係」に基づく義務なので、再婚しても自動的には消えません。
養育費は、離婚しても親子である限り続く「子どもを育てるためのお金」です。そのため、支払う側が再婚して新しい家庭を持っても、前の結婚でできた子どもへの養育費の義務は原則として続きます。
【支払う側が再婚した場合】
・再婚して新しい配偶者や子どもができても、「前の子どもの養育費が自動的に減る・なくなる」ことはありません。
・ただし、再婚により家計が大きく変わり、収入減や新たな扶養家族が増えた場合などは、「事情の変更」として養育費の金額を見直せる可能性があります。
・見直しには、相手との話し合いで合意するか、家庭裁判所に「養育費減額(変更)」の申立てをする必要があります。
【受け取る側が再婚した場合】
・受け取る側が再婚しても、実の親子関係は続くので、原則として養育費の支払い義務は残ります。
・再婚相手が子どもを「養子」として正式に迎え入れた場合でも、実の親の養育費義務は直ちには消えません。
・ただし、再婚相手が十分に子どもの生活費を負担しているなど、子どもの生活状況が大きく変わった場合には、養育費の減額や終了が認められることもあります。
【養育費をやめたい・減らしたいとき】
・「再婚したからもう払わない」「再婚したから受け取らない」と、一方的にやめることはできません。
・まずは、当時取り決めた金額や条件(公正証書・調停調書・合意書など)を確認し、相手と話し合いで変更できないか検討します。
・話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「養育費の変更」を申し立てて、客観的な事情をもとに見直してもらう流れになります。
再婚を理由に自己判断で養育費を止めると、トラブルや強制執行につながるおそれがあります。
よくあるトラブルとして、次のようなケースがあります。
【支払う側のよくあるトラブル】
・「再婚して新しい子どもができたから」と、相手に連絡もせずに養育費の支払いを止めてしまう。
→ 相手が公正証書や調停調書を持っている場合、給料の差押えなど強制的な回収をされる可能性があります。
・再婚後の生活が苦しくなり、支払額を勝手に減らして振り込む。
→ 相手から「約束違反」として不信感を持たれ、話し合いが難しくなり、裁判所での争いに発展することがあります。
【受け取る側のよくあるトラブル】
・自分が再婚したことで「もう請求しづらい」と遠慮してしまい、生活が苦しいのに養育費を請求しない。
→ 養育費は子どもの権利なので、親同士の気まずさだけであきらめると、子どもの生活や進学に影響が出ることがあります。
・再婚相手が「もう前の人からはもらうな」と言い、勝手に受け取りをやめてしまう。
→ 後から生活が苦しくなっても、過去分をまとめて請求するのは難しくなる場合があります。
【養子縁組をした場合の勘違い】
・再婚相手が子どもと養子縁組をしたから、実の親の養育費は必ずゼロになると思い込む。
→ 実際には、子どもの生活状況や再婚相手の収入などを総合的に見て判断されるため、「自動的にゼロ」にはなりません。合意や裁判所での手続きが必要です。
再婚後の養育費は、「自動的にどうこうなる」のではなく、「事情が変わったかどうか」と「当事者の合意・裁判所の判断」で決まります。まずは、当初の取り決め内容(公正証書・調停調書・合意書・メールなど)を確認しましょう。
支払う側で金額を見直したい場合は、
1. 収入や家族構成の変化を整理し、資料(源泉徴収票、給与明細、家計状況など)をそろえる
2. 相手に事情を説明し、冷静に話し合いの場を持つ
3. 話し合いが難しいときは、家庭裁判所の調停など、公的な場での見直しを検討する
という順番で進めると、感情的な対立を避けやすくなります。
受け取る側で不安がある場合は、
・再婚しても、子どもの生活や教育にお金がかかることを整理し、必要な養育費を具体的に把握する
・一人で抱え込まず、家族や公的な相談窓口(市区町村の相談窓口、法テラスなど)を利用して、今後の方針を相談する
といった行動が役立ちます。
いずれの場合も、「再婚したから」「新しい家族ができたから」といった感情だけで判断せず、子どもの生活を第一に考え、書面での取り決めや公的な手続きでトラブルを防ぐことが大切です。
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