養育費について教えてください。
養育費未払いが続いている場合、差し押さえは可能ですか?
公正証書や調停調書・審判書などの「強制執行できる書類」があれば、養育費の未払い分を給料や預金から差し押さえることは可能です。そうした書類がない場合は、まず家庭裁判所などで取り決めを正式な形にする必要があります。
養育費の差し押さえには、単なる口約束やメモだけでは足りません。
養育費が長期間支払われない場合でも、すぐに差し押さえができるわけではなく、「強制執行認諾文言付きの公正証書」や「調停調書」「審判書」「和解調書」など、裁判所や公証役場で作成された正式な書類が必要です。これらの書類に、支払う人・受け取る人・金額・支払期限などがはっきり書かれていれば、未払い分について強制執行(差し押さえ)を申し立てることができます。
差し押さえの対象として多いのは、勤務先から支払われる給料です。給料の差し押さえは、相手の勤務先を特定し、裁判所に「債権差押命令」の申立てを行うことで進みます。預金口座やボーナス、退職金などが対象になる場合もありますが、相手の銀行名や支店名など、ある程度の情報が必要です。
一方で、離婚時に口頭で約束しただけ、LINEやメールで「払う」と言っているだけ、という場合は、そのままでは差し押さえはできません。この場合は、家庭裁判所で養育費の調停や審判を申し立てるか、公証役場で公正証書を作成し、まず「強制執行できる書類」を整えることが先になります。
また、差し押さえは、原則としてすでに支払期限が過ぎた「未払い分」が対象です。将来分については、書類の内容や状況によって扱いが変わることがあるため、個別に確認が必要になります。
差し押さえを急ぐあまり、手続きや条件を確認せずに動くと、時間と費用だけかかってしまうことがあります。
よくあるのは、次のようなトラブルです。
・口約束だけで差し押さえを申し立ててしまい、裁判所から「強制執行できる書類がない」と却下されるケース
・相手の勤務先や口座情報があいまいなまま申立てをして、結局差し押さえができず、申立て費用だけかかったケース
・相手が転職していて、以前の勤務先に差押命令を出しても効果がなかったケース
・相手の収入が少なく、法律上の上限により差し押さえできる金額が思ったより少なくなるケース
・公正証書や調停調書に「支払期限」「金額」「支払方法」がはっきり書かれておらず、どこまで差し押さえできるか争いになるケース
また、相手が自営業やフリーランスの場合、給料という形での収入がなく、どこを差し押さえるか特定しにくいこともあります。預金口座を差し押さえる場合も、銀行名や支店名が分からなければ、現実的には難しいことが多いです。
さらに、差し押さえは相手との関係を大きく悪化させる可能性があります。子どもの面会交流などにも影響が出ることがあるため、「どこまで強制的に進めるか」「話し合いの余地はないか」も含めて、冷静に判断することが大切です。
養育費の未払いが続いている場合は、まず自分の状況を整理しましょう。
1. どのような形で養育費を決めたか確認する
・公正証書があるか
・家庭裁判所の調停調書・審判書・和解調書があるか
・それとも口約束やメールのやりとりだけか
2. 「強制執行できる書類」がない場合
・家庭裁判所に養育費の調停を申し立てる
・または、公証役場で公正証書を作成することを検討する
3. 書類がある場合
・未払いの期間と金額を一覧にして整理する
・相手の勤務先や預金口座など、差し押さえの対象になりそうな情報をできるだけ集める
・裁判所の窓口や公的な相談窓口(自治体の法律相談、法テラスなど)で、必要書類や手続きの流れを確認する
自分だけで手続きが不安な場合は、自治体の無料相談や、法律の専門家への相談も検討しましょう。費用面が心配なときは、法テラスなどの公的な支援制度を利用できる場合もあります。
感情的になってしまう場面ですが、子どもの生活を守るための手続きだと割り切り、証拠や書類をきちんとそろえ、段階を踏んで進めることが重要です。
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