離婚について教えてください。
夫婦がそれぞれの姓をどうするか決めるときの手続きは?
離婚のときに「どちらの姓を名乗るか」は、離婚届と一緒に出す「婚氏続称の届」や、離婚後3か月以内の「氏の変更届」で決めます。離婚前に自分と子どもの名字をどうするか、戸籍をどうするかを整理してから手続きしましょう。
離婚するときは、夫婦それぞれが「今後どの姓を名乗るか」を自分で選び、役所に届出をする必要があります。
日本では、結婚するときに夫婦どちらか一方の姓を選び、2人とも同じ姓を名乗ります。離婚すると、そのとき選んだ姓(婚姻中の姓)を続けるか、結婚前の旧姓に戻るかを決めることになります。
【1】自分の姓をどうするか
● 婚姻中に相手の姓を名乗っていた人
– 離婚すると原則として「自動的に旧姓に戻る」仕組みです。
– ただし、今の姓(婚姻中の姓)を続けたい場合は、「離婚の日から3か月以内」に家庭裁判所を通さずに、市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称の届)」を出せば、今の姓のままでいられます。
– 離婚届と同時に出すことも、離婚後に別で出すこともできます。
● 婚姻中に自分の姓のままだった人
– 離婚しても自分の姓は変わりません。特別な手続きは不要です。
– ただし、事情があって姓を変えたい場合は、「氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てる必要があります(ハードルはやや高めです)。
【2】子どもの姓をどうするか
– 子どもは、原則として「今いる戸籍の親の姓」を名乗り続けます。
– 例えば、妻の姓にしていた夫婦が離婚し、妻が旧姓に戻る場合でも、子どもの姓は自動では変わりません。
– 子どもの姓を、離婚後に一緒に暮らす親の姓に合わせたい場合は、
1) まずその親が自分の戸籍を作る(または婚氏続称で新しい戸籍を作る)
2) 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる
3) 許可が出たら、市区町村役場で「入籍届」を出して、子どもを自分の戸籍に入れる
という流れになります。
【3】戸籍の扱い
– 離婚すると、婚姻中に相手の戸籍に入っていた人は、
– 旧姓に戻る場合:自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るか、元の親の戸籍に戻るかを選びます。
– 婚姻中の姓を続ける場合:その姓で自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ります。
– 戸籍の本籍地は、今住んでいる市区町村でなくても構いませんが、後の手続きのしやすさを考えて決める人が多いです。
【4】具体的な手続きの流れ(よくあるパターン)
◆ パターンA:婚姻中に夫の姓 → 離婚後も夫の姓のまま
1. 離婚届を提出
2. 同時に、または離婚後3か月以内に「婚氏続称の届」を市区町村役場に提出
3. 夫の姓のまま、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られる
◆ パターンB:婚姻中に夫の姓 → 離婚後は自分の旧姓に戻す
1. 離婚届を提出(婚氏続称の届は出さない)
2. 自動的に旧姓に戻る
3. 自分の旧姓で新しい戸籍を作るか、元の親の戸籍に戻るかを選ぶ
◆ パターンC:子どもの姓も親と同じにしたい
1. 親が自分の姓・戸籍をどうするか決めて手続き
2. 家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立て
3. 許可後、役所で「入籍届」を出して子どもを自分の戸籍に入れる
このように、「自分の姓」「子どもの姓」「戸籍をどこに置くか」をセットで考え、離婚届と関連する届出を組み合わせて手続きしていきます。
姓の決め方や届出のタイミングを誤ると、後から手続きが増えたり、子どもの手続きが複雑になることがあります。
【よくあるつまずきポイント】
● 3か月以内の届出を忘れてしまう
– 婚姻中の姓を続けたいのに、「婚氏続称の届」を3か月以内に出し忘れると、自動的に旧姓に戻った扱いになります。
– その場合、再び婚姻中の姓に戻したいときは、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てる必要があり、理由の説明や書類準備が必要になります。
● 子どもの姓が自動で変わると勘違いする
– 親が旧姓に戻っても、子どもの姓は自動では変わりません。
– 学校や保育園、医療機関などで親子の姓が違うことに気づき、「後から変えたい」と思っても、家庭裁判所の手続きが必要になります。
● 子どもの戸籍を移し忘れる
– 親が新しい戸籍を作っても、子どもは元の戸籍に残ったままです。
– 「一緒に住んでいるのに戸籍が別々」という状態になり、パスポート申請や各種証明書の取得の際に説明が必要になることがあります。
● 仕事や銀行などの名義変更が大変になる
– 姓を変えると、運転免許証、マイナンバーカード、銀行口座、クレジットカード、保険、勤務先の登録など、多くの名義変更が必要です。
– 仕事の繁忙期と重なると負担が大きくなるため、可能であれば時期も含めて計画的に決めた方がスムーズです。
● 元配偶者や親族との関係を考えていなかった
– 元配偶者と同じ姓を名乗り続けると、周囲に離婚が伝わりにくい一方で、「相手の親族とのつながりをどう感じるか」という心理的な問題が出ることもあります。
– 逆に旧姓に戻すと、仕事関係や子どもの学校関係で「名字が変わった理由」を聞かれる場面が増えることもあります。
こうした点を事前にイメージしておくと、「こんなはずじゃなかった」という後悔を減らせます。
姓や戸籍の問題は、離婚の話し合いの中でも見落とされがちですが、生活に直結する大事なポイントです。まずは、
1) 自分は今後どの姓で生活したいか(仕事・周囲への説明・気持ちの面を含めて)
2) 子どもの姓をどうするか、学校や周囲の環境を踏まえてどうしたいか
3) 戸籍をどこに置くか(本籍地・誰を筆頭者にするか)
を紙に書き出して整理してみてください。
そのうえで、
– 役所の戸籍担当窓口で、「婚氏続称の届」や「入籍届」の書き方、必要書類を確認する
– 子どもの姓の変更が関わる場合は、家庭裁判所の窓口や公式サイトで申立て方法を確認する
– 不安が大きい場合は、自治体の法律相談や女性相談窓口、法テラスなどの公的な相談窓口で、無料・低額の相談を利用する
といったステップで動くと安心です。
離婚届を出す前に、できれば一度、役所の窓口で「離婚後の姓と戸籍の流れ」を確認しておくと、必要な届出や期限を把握しやすくなります。期限(特に3か月以内の届出)を意識しながら、無理のないスケジュールで手続きを進めていきましょう。
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