DVについて教えてください。
DVと認定されるための証拠や状況の基準はどのようなもの?
DVかどうかは「暴力の内容・頻度・継続性」と「相手を支配・コントロールする意図」があるかで判断されます。証拠は、けがの写真・診断書・録音・メッセージ履歴・日記など、できるだけ客観的に残すことが重要です。
DVは殴る・蹴るだけでなく、言葉やお金、性行為の強要なども含めて総合的に判断されます。
DVと認められるかどうかは、法律上「これをしたら必ずDV」という単純な線引きがあるわけではなく、次のようなポイントを総合的に見て判断されます。
1. 暴力の種類
– 身体的暴力:殴る、蹴る、物を投げつける、首を絞める、髪を引っ張る、物で叩く など
– 精神的暴力:大声で怒鳴る、人格を否定する暴言、無視・無視による追い詰め、脅し文句(「殺す」「子どもに会わせない」など)
– 経済的暴力:生活費を渡さない、働くことを禁止する、勝手に借金をさせる・お金を取り上げる
– 性的暴力:嫌がっているのに性行為を強要する、避妊に協力しない、性的なことを強制する
– 社会的隔離:実家や友人との連絡を禁止・制限する、携帯を取り上げる、SNSやメールを監視する
2. 頻度・継続性
– 一度きりか、何度も繰り返されているか
– 暴力がエスカレートしているか(言葉→物を投げる→殴る など)
– 謝っても同じことを繰り返しているか
3. 支配・コントロールの有無
– 相手を怖がらせて従わせようとしているか
– 「お前のせいだ」「お前が怒らせた」と責任を押しつけて、相手を逃げにくくしているか
– お金・連絡手段・居場所を管理して、相手の自由を奪っているか
4. 被害者側の状況
– 常に相手の顔色をうかがって生活している
– 恐怖で逆らえない、別れ話を出すとさらに暴力が強くなる
– うつ状態、不眠、食欲不振など心身に不調が出ている
こうした事情を、警察・相談窓口・裁判所などは「証拠」と一緒に見て、DVかどうかを判断します。証拠は1つだけでなく、いくつかを組み合わせることで説得力が高まります。
DVの証拠は、後からまとめて集めようとすると消えてしまっていることが多く、早めの記録がとても重要です。
DVの証拠としてよく使われるものと、注意点は次のとおりです。
1. けがの写真・診断書
– 殴られた・蹴られたなどのあざ、傷の写真を日付が分かる形で撮る
– できれば病院を受診し、「いつ・どのようにしてけがをしたか」を医師に伝えて診断書をもらう
– 長袖やマスクで隠してしまい、写真も診断書も残さないまま時間がたつと、証拠として弱くなります
2. 録音・録画
– 暴言や脅しの言葉をスマホなどで録音する
– 危険がない範囲で、暴力の様子を録画することも有効な場合があります
– 自分の安全が最優先なので、無理に録音・録画しようとして危険な状況に飛び込まないことが大切です
3. メール・LINE・SNSのやりとり
– 暴言・脅し・謝罪のメッセージなどを削除せずに保存する
– スクリーンショットを撮り、クラウドや別の端末にもバックアップしておく
– 相手が後からメッセージを消してしまうこともあるため、自分側で早めに保存しておくと安心です
4. 日記・メモ
– 暴力があった日付、時間、場所、内容、自分のけがや気持ちを簡単にメモしておく
– ノートやスマホのメモアプリ、メールの下書きなど、相手に見つかりにくい場所に記録する
– 「何度もあった」というより、「○月○日 夜10時頃、リビングで…」と具体的に書いてある方が信用されやすくなります
5. 周囲の人の証言
– 近所の人が怒鳴り声や物音を聞いている、家族や友人に相談しているなども、後で証言として役立つことがあります
– 相談した日時や内容を、相談相手にも覚えておいてもらうとよいでしょう
6. よくある誤解・注意点
– 「一度しか殴られていないからDVではない」は誤解で、1回でも重大な暴力ならDVと判断されることがあります
– 「ケガがないから証拠にならない」わけではなく、精神的な暴力や脅しの録音・メッセージも重要な証拠になります
– 相手が謝って優しくしてくる「良い時期」があっても、その前後の暴力や脅しがあれば、全体としてDVと見られることがあります
– 相手にバレないように証拠を保管することが大切で、スマホやノートを勝手に見られる場合は、別の端末やクラウド、信頼できる人に預けるなどの工夫が必要です。
DVかどうか迷う場合でも、「怖い」「おかしい」と感じた時点で、ひとりで抱え込まずに動き始めることが大切です。
1. まず自分の安全を最優先に
– 命の危険を感じる、今まさに暴力を受けている場合は、ためらわずに110番通報を検討してください
– すぐに家を出られる場合は、実家・友人宅・シェルターなど、安全な場所に避難することも選択肢です
2. 公的な相談窓口を利用する
– 配偶者暴力相談支援センター、各自治体のDV相談窓口、女性相談窓口、警察の相談窓口など、公的な機関が相談を受け付けています
– 「DVかどうか分からない」「証拠が足りない気がする」といった段階でも相談できます
– 相談は原則として秘密が守られますので、まずは状況を話してみることが大切です
3. 証拠はできる範囲で少しずつ
– 危険のない範囲で、写真・録音・メッセージ・日記などを少しずつ残していきましょう
– すべて完璧に集めようとする必要はなく、「残せたもの」からでも十分役に立ちます
4. 今後どうしたいかを一緒に考えてもらう
– 別居・離婚・保護命令・子どものこと・生活費のことなど、今後の生活についても相談窓口で一緒に考えてもらえます
– 自分ひとりで「別れるか続けるか」を決めきれなくても、第三者に話すことで考えが整理されることがあります
5. 子どもがいる場合
– 子どもが直接暴力を受けていなくても、暴力を見聞きしているだけで心に大きな影響があります
– 子どもの安全と心のケアについても、相談窓口で具体的な支援策を教えてもらえます
不安や迷いがあっても、「これはDVかもしれない」と感じた時点で、早めに相談・記録を始めることで、後から自分と子どもを守るための大きな力になります。
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