夫婦が別居したときの生活費「婚姻費用」をどう計算するかは、今後の生活に直結する大切な問題です。この記事では、別居後の生活費(婚姻費用)計算の基本的な考え方と、手続きの流れや注意点をやさしく解説します。
別居後の生活費があいまいなままだと、生活が成り立つかどうか不安になりやすいからです。
別居を始めると、「相手はいくら生活費を払う義務があるのか」「子どもの学費や家賃はどう分担するのか」といった不安が一気に現れます。婚姻費用とは、法律上まだ夫婦である間の生活費のことですが、その計算方法や相場を知らないまま話し合うと、感情的な争いになりやすいです。別居後の生活費(婚姻費用)計算の基本を知っておくことで、冷静に話し合う土台ができ、早めに生活の見通しを立てやすくなります。
まずは、婚姻費用とその計算の基本的な考え方を押さえておきましょう。
婚姻費用とは、夫婦と未成年の子どもが、別居中であっても「同じような生活水準」を保つための生活費のことです。具体的には、食費・住居費・光熱費・教育費・医療費など、日常生活に必要なお金を含みます。別居後の生活費(婚姻費用)の計算では、家庭裁判所が用いる「算定表」という目安表がよく使われ、夫婦それぞれの年収や子どもの人数・年齢などを基準に金額を見積もる方法があります。ただし、算定表はあくまで目安であり、個別事情により増減することもあります。
別居後の生活費(婚姻費用)については、いくつか誤解されやすいポイントがあります。
よくある誤解として、「別居したら生活費は払わなくてよい」「浮気をした側には婚姻費用は支払われない」といった考え方があります。しかし、法律上まだ離婚していない限り、原則として収入の多い側が少ない側に対し、一定の婚姻費用を負担する必要があるとされています。また、「算定表どおりの金額が必ずもらえる」「自分たちだけで決めた金額は無効になる」と思われがちですが、話し合いで合意した金額が尊重されることも多いです。誤解のまま交渉すると、必要以上に対立が深まるおそれがあります。
別居後の生活費(婚姻費用)を決めるおおまかな流れを知っておくと、準備がしやすくなります。
まず、夫婦それぞれの収入や支出、子どもの人数・年齢などを整理し、算定表を参考に婚姻費用の目安額を確認します。そのうえで、メールや書面など記録が残る形で、別居後の生活費について話し合う方法があります。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求調停」という手続を申し立て、調停委員を交えて金額や支払方法を調整していく流れがあります。それでも合意できないときは、裁判官が金額を決める審判に移ることもあります。
婚姻費用の計算や請求では、見落としやすい注意点がいくつかあります。
まず、別居後の生活費(婚姻費用)は、請求した時点以降の分が原則となり、過去にさかのぼってすべてをカバーできるとは限らないため、早めに動くことが望ましいです。また、相手が自営業やフリーランスの場合、収入が分かりにくく、源泉徴収票や確定申告書などの資料が重要になります。住宅ローンや家賃をどちらが負担しているか、子どもの塾代や習い事をどう扱うかなど、個別事情で金額が変わることもあります。インターネット上の「自動計算」だけを鵜呑みにせず、自分の状況に合っているか確認することが大切です。
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