離婚後の養育費の未払いを防ぐ基本ルールを知っておくことで、子どもの生活を安定させやすくなります。この記事では、養育費の未払いを防ぐための法律の基本と、実際の手続きの流れをやさしく解説します。
養育費の未払いを防ぐ基本ルールを知っておくことは、子どもの生活を守るうえでとても大切です。
離婚のときは話し合いができていても、時間がたつと養育費の未払いが起きることがあります。「口約束でも大丈夫」「相手を信じているから書面はいらない」と考えてしまいがちですが、収入の変化や再婚などで状況が変わると、支払いが止まるケースも少なくありません。あらかじめ養育費の未払いを防ぐ基本ルールを理解し、公的な書面や手続きで約束を残しておくことで、いざというときに冷静に対処しやすくなります。
まずは、養育費と未払いを防ぐための基本的な仕組みを確認しておきましょう。
養育費とは、離婚後に子どもを育てるための生活費や教育費などを、子どもと別に暮らす親が支払うお金のことです。法律上、親には「扶養義務」と呼ばれる、子どもを養う義務があります。養育費の未払いを防ぐ基本ルールとしては、金額・支払方法・支払期間を明確に決め、合意内容を「公正証書(強制執行認諾文言付きの公的な契約書)」や「調停調書(家庭裁判所での合意内容を記録した書面)」にしておくことが重要とされています。これにより、未払い時に給料の差押えなどの法的手続を取りやすくなります。
養育費の未払いを防ぐうえで、よくある誤解や思い込みにも注意が必要です。
「養育費は一度決めたら一生そのまま」「払ってくれないならあきらめるしかない」といった誤解をされる方が多いです。実際には、収入の増減や失業、再婚など事情が変わった場合には、家庭裁判所で養育費の増額・減額を話し合う手続き(養育費の変更調停)を利用する方法があります。また、口約束やLINEのやりとりだけでは、未払いが起きたときに強制的に支払ってもらうのが難しくなります。養育費の未払いを防ぐ基本ルールとして、「きちんとした書面にしておくこと」がとても大切です。
次に、養育費の未払いを防ぐために、離婚時からどのような流れで準備しておくとよいかを見ていきます。
まず、離婚の話し合いの段階で、養育費の金額・支払日・振込口座・支払期間などを具体的に決めます。その際、家庭裁判所が公表している「養育費算定表(標準的な金額の目安)」を参考にすると、公平な金額を話し合いやすくなります。次に、決めた内容を離婚協議書として書面にまとめ、公証役場で公正証書にしておくと、未払いがあったときに裁判をしなくても給料差押えなどの強制執行がしやすくなります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の「調停」を利用し、調停調書として残すと同様の効果が期待できます。
養育費の未払いを防ぐ基本ルールを押さえるうえで、実務上の注意点も知っておくと安心です。
まず、相手が「今はお金がないから、あとでまとめて払う」と言った場合でも、安易に支払いを止める合意をしてしまうと、後から請求しづらくなるおそれがあります。また、未払いが続いたときに、感情的なやりとりだけで解決しようとすると、話し合いがこじれてしまうこともあります。養育費の未払いを防ぐ基本ルールとして、支払い状況を通帳やメモで記録し、滞納が出た段階で早めに内容証明郵便や家庭裁判所の手続を検討することが望ましいです。相手の勤務先や住所など、強制執行に必要な情報を日ごろから把握しておくことも重要なポイントです。
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