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労働災害に遭った場合、労災認定を受けるための手続きは?

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労働災害に遭った場合、労災認定を受けるための手続きは?

労災認定を受けるには、まず会社に労災事故を報告し、所轄の労働基準監督署へ「労災保険の給付請求書」を提出します。会社が協力しない場合でも、自分で直接申請できます。

労災認定は「申請しないと始まらない」仕組みです。

労働災害(仕事中や通勤中のケガ・病気)で労災保険を使うには、労働基準監督署に対して給付の請求を行い、労災として認めてもらう必要があります。基本的な流れは次のとおりです。

1. まずやること
・ケガや体調不良があれば、すぐに病院を受診する
・会社の上司や人事・総務に「仕事中(または通勤中)にケガをした/具合が悪くなった」と報告する
・可能なら、事故の状況や現場の写真、同僚の証言メモなどを残しておく

2. 労災保険を使うための書類
労災の給付は、内容によって使う書類が違いますが、代表的なものは次のとおりです。
・療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)…仕事中のケガ・病気の治療費用
・療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)…通勤災害の治療費用
・休業補償給付支給請求書(様式第8号)…休業したときの給付
・障害補償給付支給請求書、遺族補償給付支給請求書など…後遺障害や死亡の場合
これらの様式は、労働基準監督署の窓口や厚生労働省・労災保険関連のウェブサイトから入手できます。

3. 会社を通して申請する場合
・通常は、労働者が記入した請求書を会社に提出し、会社が事業主欄を記入して労働基準監督署へ提出します
・病院で「労災でお願いします」と伝えると、病院側が必要事項を記入してくれることも多いです
・会社が労災保険番号などを記入し、まとめて監督署に出すのが一般的な流れです

4. 会社が協力しない場合
・会社が「労災ではない」「面倒だから健康保険で」などと言って協力しない場合でも、労働者本人が直接、労働基準監督署に請求できます
・その際は、事故状況を説明する書面、タイムカード、シフト表、メール・チャット履歴、診断書など、仕事との関係を示す資料をできるだけ集めて提出します

5. 労働基準監督署による審査
・提出された書類や資料をもとに、監督署が「仕事が原因かどうか」「通勤中の事故かどうか」などを調査します
・必要に応じて、会社や本人への聞き取り、医師への照会などが行われます
・認定されれば、治療費の支払い、休業補償給付などが支給されます

6. 通勤災害の場合
・自宅と職場の通常の経路・方法での移動中の事故は「通勤災害」として扱われます
・通勤災害用の様式(16号の3など)を使い、基本的な流れは業務災害と同じです

7. 申請期限の目安
・療養補償給付などは原則として時効(通常3年)があります
・時間が経つほど証拠が集めにくくなるため、できるだけ早く申請することが重要です。

労災手続きでは、会社の対応や証拠の残し方でトラブルになりやすいです。

よくあるトラブルや注意点は次のようなものです。

1. 会社が「労災ではない」と言い張る
・「自己責任だ」「不注意だから労災じゃない」などと言われることがありますが、労災かどうかを決めるのは会社ではなく労働基準監督署です
・会社が認めなくても、本人が直接監督署に申請できます

2. 健康保険で処理させられる
・「労災にすると保険料が上がるから」「手続きが面倒だから」と言って、健康保険証を使わせようとするケースがあります
・本来、仕事や通勤が原因のケガ・病気は労災保険で扱うのが原則で、健康保険の対象外とされています

3. 事故の記録を残していない
・時間が経つと、事故の状況を証明しにくくなります
・現場の写真、同僚の証言メモ、勤務表、メール・チャット履歴など、後からでも集められる資料はできるだけ確保しておくことが大切です

4. 長時間労働やパワハラが原因の病気
・うつ病などの精神疾患や、脳・心臓疾患(脳出血・心筋梗塞など)は、長時間労働や強いストレスとの関係を細かく見られます
・勤務時間の記録、業務内容、パワハラの有無など、多くの資料が必要になり、認定まで時間がかかることがあります

5. 通勤経路からの寄り道
・通勤途中の寄り道や大きな遠回りがあると、「通常の通勤」と認められない場合があります
・どこまでが「合理的な寄り道」とされるかはケースごとに判断されるため、事情を詳しく説明できるようにしておく必要があります

6. 申請が遅れてしまう
・「そのうち治ると思った」「会社に言いづらい」と放置しているうちに、時効や証拠不足の問題が出ることがあります
・特に長引くケガや病気は、早めに労災の可能性を確認しておくことが重要です。

労災に遭ったかもしれないと思ったら、次の順番で動くとスムーズです。

1. まずは健康と証拠の確保
・すぐに医療機関を受診し、仕事中・通勤中の事故であることを医師に伝える
・事故の日時、場所、状況をメモに残し、可能なら写真や同僚の証言も確保する

2. 会社への報告と書類の確認
・上司や人事・総務に「労災として扱ってほしい」とはっきり伝える
・会社が用意する労災の請求書類を確認し、自分の記載内容に間違いがないかチェックする

3. 会社が動かないときの対応
・会社が協力しない、労災を認めない場合は、遠慮せずに所轄の労働基準監督署に直接相談する
・監督署の窓口では、必要な様式や書き方、どんな資料を集めるべきか教えてもらえます

4. 一人で不安なとき
・労働問題を扱う公的な相談窓口(労働局の相談窓口、自治体の労働相談、法テラスなど)を利用し、手続きの進め方や見通しについてアドバイスを受ける

5. 早めに動くことが重要
・時間が経つほど、証拠集めや記憶の整理が難しくなります
・「大したことないかも」と思っても、長引きそうなら早めに労災の可能性を確認し、必要な書類や証拠をそろえておきましょう。

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