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代襲相続とは何か?どんな場合に発生する?

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代襲相続とは何か?どんな場合に発生する?

代襲相続とは、本来相続するはずの人が「先に亡くなっている」などの理由で相続できないとき、その子どもなどが代わりに相続する仕組みです。主に、子どもや兄弟姉妹が相続人になる場面で発生します。

代襲相続は、家族のつながりを考慮して、相続の権利を次の世代に引き継がせるためのルールです。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人(亡くなった人)から相続するはずだった人が、相続開始時点で
・すでに亡くなっている
・相続欠格(重大な非行などで相続権を失うこと)になっている
・相続を廃除された(裁判などで相続人から外された)
といった理由で相続人になれない場合に、その人の子どもなどが代わりに相続人となる制度です。

主に次のような場合に発生します。
1. 子どもに関する代襲相続
・亡くなった人の「子ども」が本来の相続人
・その子どもが、親より先に亡くなっている、または相続権を失っている
→ その子どもの「子ども(孫)」が代わりに相続します。
・さらに、その孫も亡くなっている場合は、その「ひ孫」へ…というように、直系の子孫については、さらにその次の世代へと続くことがあります(再代襲)。

2. 兄弟姉妹に関する代襲相続
・亡くなった人に配偶者・子ども・親がいない場合などに、「兄弟姉妹」が相続人になります。
・その兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
→ その兄弟姉妹の「子ども(甥・姪)」が代わりに相続します。
・兄弟姉妹の場合は、甥・姪の世代までで止まり、それより下の世代(甥・姪の子ども)には代襲相続は広がりません。

3. 代襲相続が起きない主なケース
・配偶者(夫・妻)には代襲相続はありません。配偶者が先に亡くなっても、その子どもが「配偶者の代わり」として相続人になるわけではありません(その子どもは、あくまで「子ども」として相続人になるかどうかが判断されます)。
・親や祖父母などの直系尊属についても、代襲相続は基本的にありません。

4. 遺言がある場合との関係
・遺言で「誰にどれくらい相続させるか」が決められている場合でも、遺言で指定された人が先に亡くなっているときなどには、代襲相続が問題になることがあります。
・ただし、遺言の書き方によっては、代襲相続が起きないように指定されている場合もあり、個別の内容の確認が必要です。

代襲相続は、誰がどれだけ相続するかの計算が複雑になりやすく、思わぬトラブルの原因になります。

よくある注意点・トラブル例として、次のようなものがあります。

1. 「誰が相続人か」の勘違い
・亡くなった人の子どもが先に亡くなっているのに、その孫を相続人に入れずに話を進めてしまう。
・逆に、兄弟姉妹の孫(甥・姪の子ども)まで相続人だと思い込んでしまう(兄弟姉妹の代襲は甥・姪まで)。
→ 結果として、遺産分け協議に本来の相続人が参加しておらず、後からやり直しやトラブルになることがあります。

2. 相続分(取り分)の計算ミス
・代襲相続人は、もともと相続するはずだった人の「取り分」を引き継ぎます。
・たとえば、子どもA・Bが相続人で、Aが先に亡くなっており、Aに子どもが2人いる場合
– Aの取り分(1/2)を、Aの子ども2人で分ける → 各1/4
– Bは1/2のまま
・この計算を誤って、孫全員で均等に分けてしまうなどのミスが起きがちです。

3. 戸籍の確認不足
・代襲相続があるかどうかは、亡くなった人と相続人候補の「戸籍」をきちんとさかのぼって確認しないと判断できません。
・昔に離婚・再婚・認知などがあった場合、知らない子どもや孫が相続人になることもあります。
→ 後から「実は相続人がいた」と判明すると、遺産分けのやり直しや、金銭の支払いを求められることがあります。

4. 遺留分(最低限の取り分)との関係
・代襲相続人にも、条件を満たせば遺留分(法律上保障された最低限の取り分)が認められることがあります。
・遺言で特定の人に多く残した場合でも、代襲相続人から「遺留分を返してほしい」と請求される可能性があります。

5. 話し合いがこじれやすい
・世代が一つ飛ぶことで、普段あまり付き合いのない親族同士が突然相続で関わることになり、感情的な対立が起きやすくなります。
・「自分はほとんど面倒を見ていないのに、なぜ同じくらいもらえるのか」などの不満が出やすい点も注意が必要です。

代襲相続が関係しそうな場合は、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握することが重要です。そのために、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、子ども・孫・兄弟姉妹・甥姪などのつながりを確認しましょう。

そのうえで、
・相続人の範囲が自分たちだけで判断しづらい
・取り分の計算が複雑になっている
・遺言と代襲相続の関係がよく分からない
・相続人同士で意見が食い違っている
といった場合は、早めに専門的な知識を持つ窓口(法律や相続の相談窓口、自治体の無料相談、専門家への相談窓口など)でアドバイスを受けると安心です。

自己判断で遺産分けを進めてしまうと、後から「本当は相続人だった人」や「取り分を間違えられた人」から問題を指摘されることがあります。まずは相続人の範囲と相続分を正しく整理し、書面(遺産分割協議書など)に残しておくことを意識して進めましょう。

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