相続について教えてください。
相続人が海外に住んでいる場合、手続きをどう進める?
海外在住の相続人がいても、日本の相続手続きは可能です。日本側の代表者を決め、郵送やオンライン、委任状を使って進めるのが一般的です。
海外在住の相続人がいる場合でも、基本的な相続の流れは日本に住んでいる場合と同じです。
相続人の一人が海外に住んでいても、「誰が相続人かを確定する」「遺産の内容を確認する」「遺産分割の話し合いをする」という大きな流れは変わりません。ただし、書類のやり取りや本人確認の方法が少し複雑になります。
一般的な進め方は次のとおりです。
1. 相続人と遺産の確認
・被相続人(亡くなった人)の戸籍を集めて、相続人を確定します。
・預貯金、不動産、株式、借金など、遺産の内容を一覧にします。
2. 日本側の“窓口役”を決める
・日本にいる相続人のうち1人を中心人物(代表者)として決め、金融機関や役所とのやり取りを任せるケースが多いです。
・代表者に手続きを任せる場合、海外在住の相続人は「委任状」を作成し、日本側に送ることがあります。
3. 遺産分割協議(話し合い)
・海外在住の相続人も含めて、メール・オンライン会議・電話などで話し合いを行います。
・合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめ、相続人全員が署名・押印します。
・海外在住者は、日本の印鑑の代わりにサインで対応することもありますが、金融機関や法務局のルールに合わせる必要があります。
4. 書類の作成と署名・サイン
・海外在住の相続人は、遺産分割協議書や委任状にサイン(または署名押印)し、原本を日本へ郵送します。
・国によっては、在外公館(日本大使館・領事館)で署名証明やサイン証明を取るよう求められることがあります。
5. 各種名義変更・解約手続き
・不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・名義変更、株式の名義変更などを、日本側の代表者が中心となって進めます。
・金融機関や法務局に提出する書類は、海外在住者分も含めて揃える必要があります。
このように、やること自体は日本在住の相続人だけの場合と同じですが、「署名・証明・郵送」に時間と手間がかかるのが特徴です。
海外在住者がいる相続では、書類の形式や証明の取り方でつまずきやすいです。
よくあるトラブル・注意点としては、次のようなものがあります。
・サインや印鑑の形式が合わず、書類が受理されない
→ 金融機関や法務局によって、「実印と印鑑証明が必要」「サインでよいが署名証明が必要」など条件が違います。事前に提出先に確認せずに書類を作ると、やり直しになることがあります。
・署名証明・在留証明などの追加書類が必要になる
→ 海外在住者の場合、日本の印鑑証明書の代わりに、大使館・領事館で「署名証明」「在留証明」を取るよう求められることがあります。取得に時間がかかるため、相続手続き全体が長引く原因になります。
・郵送トラブルや時間切れ(期限)
→ 国際郵便は紛失リスクや遅延があり、相続税の申告期限(原則10か月)などに間に合わないおそれがあります。余裕を持って動かないと、税金面で不利になることもあります。
・相続人同士の意思疎通不足
→ 海外在住者が話し合いに参加しづらく、日本側だけで話が進んでしまうと、「内容をよく知らないままサインしてしまった」「不公平だと感じる」といった不満やトラブルにつながりやすくなります。
・国ごとのルールの違い
→ 海外在住者の居住国によっては、日本と相続や書類の考え方が違うことがあります。二重課税(日本と海外の両方で税金がかかる)や、現地の税務申告が必要になるケースもあり、注意が必要です。
海外在住の相続人がいる場合は、「早めに」「日本側の代表者を決めて」「提出先に事前確認する」ことが重要です。
まず、日本にいる相続人の中から、金融機関や役所とのやり取りを担当する人を決めましょう。そのうえで、
・どの書類にサインや押印が必要か
・署名証明や在留証明が必要か
・郵送で原本を送るのか、スキャンデータでよいのか
などを、銀行・法務局・税務署など、実際の提出先に事前に問い合わせて確認しておくと、やり直しを防げます。
また、オンライン会議やメールを活用して、海外在住の相続人にも情報をこまめに共有し、全員が内容を理解したうえで合意できるようにすることが大切です。
税金や海外との関係が複雑になりそうな場合は、相続や国際案件に詳しい専門家に早めに相談し、必要な書類やスケジュールを一緒に整理してもらうと安心です。
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