夫婦が別居するとき、「どこまでしてよくて、何をしてはいけないのか」が分からず不安になる方が多いです。この記事では、別居中にしてはいけない行動の基礎知識を、離婚トラブルを防ぐという観点からやさしく解説します。
別居中の行動は、後の離婚や親権、慰謝料に大きく影響することがあります。
別居は、離婚を前提としていなくても、夫婦関係が大きく揺れている状態です。この時期の行動は、裁判所が「有責行為(トラブルの原因となる行為)」と評価するかどうかに関わり、慰謝料や親権、財産分与の話し合いに影響することがあります。別居中にしてはいけない行動の基礎知識を知らないまま動いてしまうと、「そんなつもりではなかったのに」と後悔する結果になりかねません。事前にルールや注意点を知っておくことが、余計な争いを防ぐために大切です。
まずは「別居」と「別居中にしてはいけない行動」の基本的な意味を整理します。
法律上の別居とは、夫婦が同じ住所で生活せず、実質的な共同生活をやめている状態を指します。離婚していなくても、婚姻関係(法律上の夫婦)は続いているため、貞操義務(配偶者以外と男女関係を持たない義務)や扶助義務(生活を支え合う義務)などは残っています。別居中にしてはいけない行動の基礎知識としては、不倫にあたる交際、生活費を一方的に止める行為、子どもを無断で連れ去る行為、相手の荷物を勝手に処分する行為などが、後々トラブルになりやすいと理解しておくことが重要です。
別居中によくある誤解や、「これくらいなら大丈夫だろう」という思い込みには注意が必要です。
「別居したからもう夫婦ではない」「別居中なら恋人を作っても不倫にならない」と誤解される方が少なくありません。しかし、離婚が成立するまでは法律上の夫婦であり、別居中の交際も状況によっては不貞行為(不倫)と評価され、慰謝料請求の対象になることがあります。また、「別居したから生活費を払わなくてよい」と考えるのも危険です。収入の多い側には、別居中も婚姻費用(夫婦・子どもの生活費)を分担する義務があるとされるのが一般的です。こうした誤解が、後の離婚協議や調停で不利な材料になることがあります。
別居を始める前後で、どのような流れで行動を整理しておくとよいかを見ていきます。
まず、別居を考え始めた段階で、可能であれば話し合いにより別居の理由や期間、子どもの生活、生活費の負担などの基本事項をメモや書面で残しておく方法があります。次に、実際に別居を開始したら、住民票の異動や郵便物の転送など、生活上の手続きを進めつつ、婚姻費用の支払い方法を明確にしておくことが望ましいです。そのうえで、別居中にしてはいけない行動の基礎知識を踏まえ、不倫と疑われる行動や、子どもを一方的に会わせない行為、相手の財産を勝手に動かす行為などを避けながら、必要に応じて離婚や修復の方向性を検討していく流れになります。
別居中の具体的な注意点や、見落としがちなポイントを確認しておきましょう。
別居中は感情的になりやすく、「腹が立って生活費を止める」「子どもを会わせない」といった行動をとりがちですが、これらは後に裁判所から不利に評価されるおそれがあります。また、相手名義の通帳から無断でお金を引き出したり、家財を勝手に処分したりすると、横領や不法行為とみなされる可能性もあります。さらに、SNSで相手を悪く書き込む行為は名誉毀損やプライバシー侵害につながることがあります。別居中にしてはいけない行動の基礎知識を踏まえ、「感情ではなく、将来の影響を考えて行動する」ことが大切です。迷ったときは早めに専門家へ相談する方法があります。
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