「これはDVなのか、虐待なのか、ただの夫婦げんかなのか」と迷っていませんか。 名称の違いにこだわりすぎるよりも、自分や子どもが安全に暮らせているかを基準に、相談先と保護の流れを確認しましょう。
DVは主に配偶者・元配偶者・恋人など親密な関係で起こる暴力や支配、虐待は主に子ども・高齢者・障害のある方など、弱い立場にある人への暴力や不適切な扱いとして整理されます。 ただし、配偶者間の暴力を子どもが見聞きする「面前DV」のように、DVと虐待が重なることもあります。
違いを知ることで、自分の状況に近い相談先や支援制度を選びやすくなります。
DVと虐待の違いがあいまいなままだと、「自分はどこに相談すればいいのか」「これは相談してよいことなのか」と迷いやすくなります。 その結果、被害を受けているのに、誰にも話せず我慢してしまうことがあります。
DVが疑われる場合は、配偶者暴力相談支援センター、自治体のDV相談窓口、警察、弁護士などが相談先になります。 子どもへの虐待が疑われる場合は、児童相談所や市区町村の子ども家庭相談窓口などが主な相談先です。
DVと虐待は、どちらも家庭内や身近な関係で起こりやすい暴力・支配・不適切な扱いです。 ただし、法律や支援制度では、被害を受ける人や関係性によって相談先が変わることがあります。
「自分のケースがどれに当たるか分からない」という段階でも相談できます。 大切なのは、あなたや子どもが安全に暮らせているかどうかです。
DVや虐待は、殴る・蹴るといった身体的暴力だけではありません。 言葉、態度、お金、性、生活の管理など、さまざまな形で相手を支配し、恐怖や不安を与えることがあります。
殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げる、首を絞める、閉じ込めるなどの行為です。
暴言、人格否定、無視、脅し、監視、孤立させる、子どもの前で怒鳴るなどの行為です。
生活費を渡さない、働くことを妨げる、借金を負わせる、自由にお金を使わせないなどの行為です。
食事を与えない、病院に連れて行かない、必要な世話をしない、学校に行かせないなどの行為です。
性行為を強要する、避妊に協力しない、性的な写真や動画を強要するなどの行為です。
子どもの前で配偶者に暴力や暴言を行い、子どもに恐怖や不安を与えることです。
一度の暴力でも危険性が高い場合があります。また、謝罪と暴力が繰り返されることで支配関係が深まることもあります。
長時間の怒鳴り声、人格否定、脅しは、精神的暴力や心理的虐待として深刻な影響を与えることがあります。
夫婦間でも、恐怖・支配・暴力がある場合は相談してよい問題です。家庭内のことだからと我慢する必要はありません。
証拠が十分でなくても相談できます。今後どのように記録を残すべきかを相談しながら整理できます。
暴力が続いている、家に戻るのが怖い、子どもに危険がある場合は、安全確保を最優先にします。
今すぐ危険がある場合は、警察への通報や避難を検討してください。 加害者に相談内容を知られると危険が高まることもあるため、連絡手段や検索履歴、書類の保管場所にも注意が必要です。
DVか虐待か分からない場合でも、「どこに相談すればよいか分からない」とそのまま伝えて構いません。
DVが疑われる場合は、配偶者暴力相談支援センター、市区町村の相談窓口、警察、法律相談などが候補になります。 子どもへの虐待が疑われる場合は、児童相談所、市区町村の子ども家庭相談窓口、学校・保育園などへの相談も考えられます。
状況によっては、加害者から離れるための手続きや支援を利用できる場合があります。
DVの場合は、接近禁止などを求める保護命令、避難、一時保護、離婚・別居などが問題になることがあります。 子どもへの虐待が疑われる場合は、児童相談所による安全確認、一時保護、家庭支援、学校や医療機関との連携が検討されることがあります。
「DVか虐待か分からない」「証拠がない」「相談したら大ごとになりそう」と迷う段階でも、早めに話すことで選択肢が広がります。
無理のない範囲で、暴力・暴言・支配の記録を残しておくと、相談や手続きで状況を説明しやすくなります。
証拠がないからといって相談できないわけではありません。 ただし、記録があると、相談窓口や専門家に状況を伝えやすくなります。 相手に見つかると危険な場合は、保管方法にも注意してください。
いつ、どこで、誰が、何をしたか。暴言の内容や子どもの様子も記録します。
けが、壊れた物、通院記録、診断書などは、可能な範囲で安全に保管します。
暴言、脅し、監視、謝罪、支配的な連絡はスクリーンショットで保存します。
親族、友人、学校、病院、相談窓口に話した日時や内容も残しておきます。
フォームから、暴力・暴言・支配・子どもへの影響・避難の不安などを入力します。
お住まいのエリアや相談内容に応じて、対応可能な専門家から連絡があります。
DV、虐待、別居、離婚、親権、保護命令、一時避難、子どもの安全確保について相談できます。
DVと虐待の分類に迷うより、まずはあなたや子どもが安全に暮らせているかを確認することが大切です。 一人で抱え込まず、今の状況を整理するところから始めましょう。
DVは主に配偶者・元配偶者・恋人など親密な関係での暴力や支配、虐待は主に子ども・高齢者・障害のある方など、弱い立場の人への暴力や不適切な扱いとして整理されます。 ただし、現実にはDVと虐待が重なり合うケースも少なくありません。
「これはDVなのか、虐待なのか」と名称にこだわりすぎると、相談が遅れてしまうことがあります。 大切なのは、自分や子どもが安全に暮らせているか、恐怖や支配を感じていないかという視点です。
不安がある場合は、配偶者暴力相談支援センター、市区町村の相談窓口、児童相談所、警察、法律相談などへ早めに相談しましょう。 証拠が十分でなくても、相談することはできます。