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DVと虐待の違いをやさしく基礎解説|DVから身を守るために

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DVと虐待の違いをやさしく基礎解説|DVから身を守るために

「これはDVなのか、虐待なのか、ただの夫婦げんかなのか」と迷っていませんか。 名称の違いにこだわりすぎるよりも、自分や子どもが安全に暮らせているかを基準に、相談先と保護の流れを確認しましょう。

大切な前提: DVと虐待は法律や相談先が異なることがありますが、現実には重なり合うケースもあります。 「どちらに当たるか分からないから相談できない」と考えず、不安がある段階で相談して構いません。
まず結論

DVは主に配偶者・元配偶者・恋人など親密な関係で起こる暴力や支配、虐待は主に子ども・高齢者・障害のある方など、弱い立場にある人への暴力や不適切な扱いとして整理されます。 ただし、配偶者間の暴力を子どもが見聞きする「面前DV」のように、DVと虐待が重なることもあります。

この記事で分かること

なぜDVと虐待の違いを知る必要があるのか

🧭

違いを知ることで、自分の状況に近い相談先や支援制度を選びやすくなります。

DVと虐待の違いがあいまいなままだと、「自分はどこに相談すればいいのか」「これは相談してよいことなのか」と迷いやすくなります。 その結果、被害を受けているのに、誰にも話せず我慢してしまうことがあります。

DVが疑われる場合は、配偶者暴力相談支援センター、自治体のDV相談窓口、警察、弁護士などが相談先になります。 子どもへの虐待が疑われる場合は、児童相談所や市区町村の子ども家庭相談窓口などが主な相談先です。

⚠️ 免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・専門的アドバイスを提供するものではありません。 具体的なご状況については、必ず専門家や公的相談窓口にご相談ください。

DVと虐待の違いをやさしく整理

DVと虐待は、どちらも家庭内や身近な関係で起こりやすい暴力・支配・不適切な扱いです。 ただし、法律や支援制度では、被害を受ける人や関係性によって相談先が変わることがあります。

DVとは

  • 配偶者・元配偶者・恋人など親密な関係で起こる
  • 身体的暴力だけでなく、暴言・無視・経済的支配・性的強要も含まれる
  • 配偶者暴力相談支援センターや警察、法律相談が主な相談先
  • 保護命令、一時保護、避難、離婚・別居などが問題になる

虐待とは

  • 子ども・高齢者・障害のある方など弱い立場の人に対して起こる
  • 身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待などがある
  • 児童相談所、市区町村、福祉担当窓口、警察などが相談先
  • 安全確認、一時保護、福祉支援、家庭環境の調整などが問題になる
⚠️ 重なりに注意: 配偶者への暴力を子どもが見ている場合、子どもに対する心理的虐待として扱われることがあります。 DVと虐待は完全に別々ではなく、同じ家庭の中で同時に起きていることもあります。

DVか虐待か分からなくても、相談して大丈夫です

「自分のケースがどれに当たるか分からない」という段階でも相談できます。 大切なのは、あなたや子どもが安全に暮らせているかどうかです。

DV・虐待にあたり得る行為

DVや虐待は、殴る・蹴るといった身体的暴力だけではありません。 言葉、態度、お金、性、生活の管理など、さまざまな形で相手を支配し、恐怖や不安を与えることがあります。

身体的暴力

殴る、蹴る、突き飛ばす、物を投げる、首を絞める、閉じ込めるなどの行為です。

精神的暴力・心理的虐待

暴言、人格否定、無視、脅し、監視、孤立させる、子どもの前で怒鳴るなどの行為です。

経済的暴力

生活費を渡さない、働くことを妨げる、借金を負わせる、自由にお金を使わせないなどの行為です。

ネグレクト

食事を与えない、病院に連れて行かない、必要な世話をしない、学校に行かせないなどの行為です。

性的暴力

性行為を強要する、避妊に協力しない、性的な写真や動画を強要するなどの行為です。

面前DV

子どもの前で配偶者に暴力や暴言を行い、子どもに恐怖や不安を与えることです。

⚠️ 緊急性が高い場合: 命の危険、けが、子どもの安全への不安、加害者が暴れている状況がある場合は、警察や緊急窓口への相談を優先してください。

DVと虐待でよくある間違い

「一度だけだから大丈夫」と考える

一度の暴力でも危険性が高い場合があります。また、謝罪と暴力が繰り返されることで支配関係が深まることもあります。

「大声だけなら問題ない」と考える

長時間の怒鳴り声、人格否定、脅しは、精神的暴力や心理的虐待として深刻な影響を与えることがあります。

「夫婦げんかだから相談できない」と思う

夫婦間でも、恐怖・支配・暴力がある場合は相談してよい問題です。家庭内のことだからと我慢する必要はありません。

「証拠がないから無理」と諦める

証拠が十分でなくても相談できます。今後どのように記録を残すべきかを相談しながら整理できます。

DV・虐待が疑われるときの相談・保護の流れ

STEP 1

まずは安全を確認する

🛡️

暴力が続いている、家に戻るのが怖い、子どもに危険がある場合は、安全確保を最優先にします。

今すぐ危険がある場合は、警察への通報や避難を検討してください。 加害者に相談内容を知られると危険が高まることもあるため、連絡手段や検索履歴、書類の保管場所にも注意が必要です。

  • 命や身体の危険があるか
  • 子どもが暴力や暴言を見聞きしているか
  • 家に戻ることが安全か
  • 避難できる親族・友人・施設があるか
  • スマホや通帳、身分証などを安全に持ち出せるか
STEP 2

状況に合う相談先へ連絡する

📞

DVか虐待か分からない場合でも、「どこに相談すればよいか分からない」とそのまま伝えて構いません。

DVが疑われる場合は、配偶者暴力相談支援センター、市区町村の相談窓口、警察、法律相談などが候補になります。 子どもへの虐待が疑われる場合は、児童相談所、市区町村の子ども家庭相談窓口、学校・保育園などへの相談も考えられます。

  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 市区町村のDV・女性相談・家庭相談窓口
  • 児童相談所・子ども家庭センター
  • 警察相談窓口・110番
  • 弁護士・法律相談
  • 学校・保育園・医療機関
STEP 3

保護命令・一時保護・避難などの選択肢を検討する

⚖️

状況によっては、加害者から離れるための手続きや支援を利用できる場合があります。

DVの場合は、接近禁止などを求める保護命令、避難、一時保護、離婚・別居などが問題になることがあります。 子どもへの虐待が疑われる場合は、児童相談所による安全確認、一時保護、家庭支援、学校や医療機関との連携が検討されることがあります。

⚠️ ポイント: 手続きや支援の内容は、地域や状況によって異なります。 一人で判断せず、相談窓口や専門家と一緒に、安全を優先した進め方を確認してください。

暴力・暴言・支配から身を守るために

「DVか虐待か分からない」「証拠がない」「相談したら大ごとになりそう」と迷う段階でも、早めに話すことで選択肢が広がります。

注意点と証拠の残し方

📝

無理のない範囲で、暴力・暴言・支配の記録を残しておくと、相談や手続きで状況を説明しやすくなります。

証拠がないからといって相談できないわけではありません。 ただし、記録があると、相談窓口や専門家に状況を伝えやすくなります。 相手に見つかると危険な場合は、保管方法にも注意してください。

日記・メモ

いつ、どこで、誰が、何をしたか。暴言の内容や子どもの様子も記録します。

写真・診断書

けが、壊れた物、通院記録、診断書などは、可能な範囲で安全に保管します。

LINE・メール

暴言、脅し、監視、謝罪、支配的な連絡はスクリーンショットで保存します。

第三者への相談記録

親族、友人、学校、病院、相談窓口に話した日時や内容も残しておきます。

⚠️ 無理な証拠集めは避けてください: 証拠を集めようとして危険が高まる場合があります。 安全が最優先です。危険を感じる場合は、記録よりも避難や相談を優先してください。

よくある質問

DVと虐待の違いは何ですか?
DVは主に配偶者・元配偶者・恋人など親密な関係で起こる暴力や支配を指します。虐待は、子ども・高齢者・障害のある方など、弱い立場の人に対する暴力や不適切な扱いを指すことが多いです。ただし、面前DVのように両方が重なるケースもあります。
DVか虐待か分からない場合でも相談できますか?
相談できます。「DVか虐待か分からないが不安がある」とそのまま伝えて大丈夫です。相談窓口は状況を聞き、必要に応じて適切な機関につないでくれることがあります。
子どもの前で夫婦げんかを見せることも問題になりますか?
暴力や激しい暴言を子どもが見聞きしている場合、子どもに強い恐怖や不安を与えることがあります。子ども自身が直接殴られていなくても、心理的な影響が問題になることがあります。
一度だけ殴られた場合でもDVとして相談できますか?
相談できます。一度だけでも危険性が高い場合がありますし、その後に謝罪と暴力が繰り返されるケースもあります。今後の安全を考えるためにも、早めに相談することが大切です。
証拠がなくても相談できますか?
証拠が十分でなくても相談できます。今起きていること、これまでの経緯、心身の不調、子どもの様子を伝えるだけでも相談は可能です。今後どのように記録を残すべきかも相談できます。

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専門家から連絡

お住まいのエリアや相談内容に応じて、対応可能な専門家から連絡があります。

解決に向けて相談

DV、虐待、別居、離婚、親権、保護命令、一時避難、子どもの安全確保について相談できます。

「どこに相談すべきか分からない」ときこそ、早めに相談を

DVと虐待の分類に迷うより、まずはあなたや子どもが安全に暮らせているかを確認することが大切です。 一人で抱え込まず、今の状況を整理するところから始めましょう。

まとめ

DVは主に配偶者・元配偶者・恋人など親密な関係での暴力や支配、虐待は主に子ども・高齢者・障害のある方など、弱い立場の人への暴力や不適切な扱いとして整理されます。 ただし、現実にはDVと虐待が重なり合うケースも少なくありません。

「これはDVなのか、虐待なのか」と名称にこだわりすぎると、相談が遅れてしまうことがあります。 大切なのは、自分や子どもが安全に暮らせているか、恐怖や支配を感じていないかという視点です。

不安がある場合は、配偶者暴力相談支援センター、市区町村の相談窓口、児童相談所、警察、法律相談などへ早めに相談しましょう。 証拠が十分でなくても、相談することはできます。