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DVと虐待の違いをやさしく基礎解説|DVから身を守るために

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DVと虐待の違いがあいまいなままだと、「自分のケースはどこに相談すればいいのか」が分からず不安になりやすいです。この記事では、DVと虐待の基本的な違いと、相談先を考えるための法律の基礎をやさしく解説します。


DVと虐待の違いを知ることは、適切な相談先や支援につながる大切な第一歩です。

DVと虐待の違い 基礎解説が必要なのは、「これはDVなのか、虐待なのか、ただの夫婦げんなのか」と自分で判断しきれず、誰にも相談できずに我慢してしまう方が多いからです。法律上は、DVは主に配偶者や恋人など親密な関係での暴力を指し、虐待は主に子どもや高齢者など弱い立場の人への暴力を指すといった整理があります。この違いを知ることで、配偶者暴力相談支援センターや児童相談所など、どこに相談すべきかが見えやすくなり、早めの保護や支援につながりやすくなります。

まずは、DVと虐待という言葉が法律上どのように使われているかを整理してみます。

DV(ドメスティック・バイオレンス)は、配偶者や事実婚の相手、元配偶者、恋人など、親密な関係にある人からの暴力や支配的な行為を指す言葉です。殴る・蹴るといった身体的暴力だけでなく、暴言や無視などの精神的暴力、生活費を渡さない経済的暴力、性行為を強要する性的暴力なども含まれます。一方、虐待は、子どもへの児童虐待や、高齢者・障害のある方への虐待など、立場の弱い人に対する継続的な暴力や不適切な扱いを指します。DV防止法や児童虐待防止法など、それぞれを対象とした法律があり、保護の仕組みも異なります。

DVと虐待の違いについては、名称だけで判断してしまい、誤解が生じやすいポイントがあります。

よくある誤解として、「子どもが被害者なら虐待、大人同士ならDV」と単純に分けてしまう考え方があります。しかし、DVの被害の中には、配偶者間の暴力を子どもが見せられる「面前DV」のように、子どもへの心理的虐待と重なるケースもあります。また、「一度だけ殴られただけだからDVではない」「大声で怒鳴られるだけなので虐待ではない」と軽く考えてしまう方もいますが、法律上は継続的な恐怖や支配があれば重大な問題と評価されることがあります。名称にこだわりすぎず、「自分や子どもが安全に暮らせているか」という視点で考えることが大切です。

DVと虐待の違いを踏まえたうえで、実際に相談や保護を求める際のおおまかな流れを確認しておきましょう。

DVが疑われる場合は、まずは配偶者暴力相談支援センターや市区町村の窓口、警察の相談窓口に連絡するといった方法があります。状況を伝えると、一時保護施設の利用や、接近禁止などを求める保護命令の申立てについて案内を受けられることがあります。虐待が疑われる場合は、児童相談所や子ども家庭センター、高齢者虐待であれば市区町村の高齢福祉担当窓口などが主な相談先になります。どちらの場合も、緊急性が高いときは110番通報が優先されます。自分で判断がつかないときは、「DVか虐待か分からないが不安がある」とそのまま伝えて相談することが望ましいです。

DVと虐待の違いを理解するうえで、知っておきたい注意点や落とし穴もあります。

注意したいのは、「DVか虐待か」という分類にこだわりすぎて、相談をためらってしまうことです。実務では、DVと児童虐待が同時に起きている家庭も多く、複数の機関が連携して対応することがあります。また、加害者から「しつけのつもりだった」「夫婦げんかだから他人は関係ない」と言われ、自分もそう思い込んでしまうケースもありますが、継続的な恐怖や心身の不調があるなら、法律上の保護の対象となる可能性があります。証拠がないからといって諦めず、日記をつける、診断書をもらうなど、できる範囲で記録を残しておくことも役に立つことがあります。

  • DVと虐待の違い 基礎解説として、DVは主に配偶者や恋人など親密な関係での暴力、虐待は子どもや高齢者など弱い立場の人への暴力という整理があることをお伝えしました。ただし、現実には両方が重なり合うことも多く、「どちらに当たるか」よりも「安全に暮らせているか」が重要です。自分の状況がDVなのか虐待なのか判断できないときでも、相談窓口は話を聞き、必要に応じて適切な機関につないでくれることがあります。一人で抱え込まず、早めに専門機関や法律の専門家に相談することで、保護命令や一時保護など、あなたや家族を守るための選択肢が広がる可能性があります。

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