離婚や別居のとき、「養育費をどう取り決めればよいのか」が分からず不安になる方は多いです。この記事では、養育費の取り決め方の基礎を、法律の考え方と実務のポイントを交えながらやさしく解説します。
養育費の取り決め方の基礎を知っておくことは、お子さんの生活を安定させるためにとても大切です。
養育費とは、離れて暮らす親が子どもの生活費や教育費を負担するお金のことです。感情的な話し合いだけで決めてしまうと、「金額が足りない」「支払いが止まった」といったトラブルになりやすいです。養育費の取り決め方の基礎を知っておけば、話し合いのときに何を決めるべきか、どのような基準があるのかを理解しやすくなります。結果として、お子さんの将来のために、より安定した養育費の合意を目指すことができます。
まずは、養育費とその取り決め方の基本的な意味を押さえておきましょう。
養育費とは、未成年の子どもが自立するまでに必要な生活費・教育費・医療費などを、別居している親が負担するお金を指します。民法という法律では、親には子どもを扶養する義務(生活を支える義務)があると定められています。養育費の取り決め方の基礎としては、①誰がいくら支払うか、②いつからいつまで支払うか、③支払い方法(振込口座や期日)を決めることが重要です。これらを口約束ではなく、できれば書面にして残すことが望ましいです。
養育費の取り決め方については、よくある誤解や思い込みがいくつかあります。
「養育費は払う側の気持ち次第で決められる」「一度決めたら絶対に変更できない」と誤解されることがありますが、実際には裁判所の算定表という目安や、双方の収入・子どもの人数などを踏まえて決めていくのが基本です。また、「離婚届に金額を書けば十分」と思われがちですが、離婚届には養育費の詳細は記載できません。養育費の取り決め方の基礎として、公正証書(公証役場で作る強い効力のある書面)や、家庭裁判所の調停・審判を利用するといった方法があることも知っておくと安心です。
次に、養育費の取り決め方のおおまかな流れを見ていきます。
一般的には、まず当事者同士で話し合い(協議)を行い、養育費の金額や支払い期間などの条件を整理します。その際、裁判所の養育費算定表やインターネット上のシミュレーションを参考にする方法があります。話し合いで合意できたら、合意内容を「養育費に関する合意書」などの書面にまとめ、公正証書にしておくと、支払いが滞ったときに強制執行(給料差押えなどの手続き)をしやすくなります。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立て、第三者を交えて取り決め方を検討していく流れがあります。
養育費の取り決め方の基礎を押さえるうえで、特に注意しておきたいポイントがあります。
養育費は「子どもの権利」とされるため、親同士の感情だけで大幅に減らしたり、ゼロにしたりする合意は、後から見直される可能性があります。また、収入の増減や再婚、子どもの進学など、事情が大きく変わった場合には、家庭裁判所に養育費の増額・減額を求める手続きができることも知っておくとよいです。口約束やメールだけで済ませると、後で「言った・言わない」の争いになりやすいため、できる限り書面化し、公正証書や調停調書といった形で残しておくことが望ましいです。
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