別居中の子どもの教育費を「どこまで」「誰が」「どうやって」負担するのかは、とても不安になりやすい問題です。この記事では、別居中の子どもの教育費の基本と、親権との関係、話し合い・手続きの流れをやさしく解説します。
別居中こそ、子どもの教育費の基本を知っておくことが大切です。
別居が始まると、生活費だけでなく、塾代や進学費用など「教育費」をどうするかが大きな不安になります。感情的な対立から、「払ってもらえないのでは」「請求してよいのか分からない」と悩む方も多いです。別居中の子どもの教育費の基本ルールや、親権との関係を知っておくことで、話し合いの土台ができ、子どもの将来に必要なお金を確保しやすくなります。早めに仕組みを理解しておくことが、トラブルを防ぐことにもつながります。
まずは、別居中の子どもの教育費の基本的な考え方を整理します。
法律上、子どもの教育費は「扶養義務(ふようぎむ)=親が子を養う義務」の一部と考えられます。別居していても、親権を持っているかどうかに関わらず、原則として両親とも子どもの教育費を負担する責任があります。教育費には、授業料だけでなく、給食費、教材費、塾や習い事、高校・大学などへの進学費用も含まれると考えられています。実際には、子どもと一緒に暮らしていない側の親が、養育費の中に教育費も含めて支払う形をとることが多いです。
別居中の子どもの教育費については、いくつかの誤解がよく見られます。
「別居したら、子どもの教育費は同居している親だけが負担する」「親権を持っていないから教育費は払わなくてよい」と考えてしまう方がいますが、これは誤解です。親権(子どもの世話や財産管理をする権利・義務)がなくても、扶養義務は残ります。また、「養育費を一度決めたら、教育費は別に請求できない」と思われがちですが、進学などで費用が大きく変わった場合には、養育費の増額を話し合うといった方法があります。口約束だけで済ませてしまうことも多いですが、後のトラブルを防ぐためには書面にしておくことが望ましいです。
次に、別居中の子どもの教育費をどのように決めていくか、基本的な流れを見ていきます。
まず、別居が始まる段階で、生活費とあわせて教育費を含む養育費について話し合うことが多いです。子どもの年齢や学校、塾や習い事の有無、将来の進学希望などを整理し、毎月いくら、いつまで支払うかを決めていきます。話し合いがまとまったら、合意内容を「合意書」や「公正証書(こうせいしょうしょ)=公証役場で作る法的な文書」にしておく方法があります。話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の「調停(ちょうてい)=第三者が間に入る話し合いの場」を利用して、養育費・教育費の額や支払い方法を決めていくこともできます。
別居中の子どもの教育費を考える際には、いくつか注意しておきたい点があります。
教育費は、子どもの成長や進路によって大きく変わるため、小学校の時点で決めた金額が、中学・高校・大学進学時には足りなくなることがあります。そのため、将来の進学の希望や私立・公立の違いなど、できる範囲で見通しを共有しておくことが望ましいです。また、支払いが滞った場合の対応や、収入が大きく変わったときの見直し方法も、あらかじめ話し合っておくと安心です。感情的な対立が強いと、子どもの教育費の話が後回しになりがちですが、「子どもの権利を守るためのお金」であることを意識し、冷静に検討することが大切です。
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